交通災害共済(よくある質問)
質問一覧
質問と回答
A. |
交通事故に遭い災害を受けた人に見舞金や弔慰金等が支給される制度です。
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A. |
次の(1)~(3)のいずれかに該当する人です。
(1) |
青森県内の市町村の住民基本台帳に記録されている人 |
(2) |
上記の人と生計を同じにしている人であって、就労または修学のため県外に
居住している人
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(3) |
(1)以外の人であって青森県内になる学校等に在学している人 |
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A. |
地域交通課(市役所 前川新館3階)・各総合支所・各出張所・各町会で加入できます。
新年度の加入申込は毎年2月1日から受け付けています。
掛金(会費):
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1人 350円 |
共済(加入)期間: |
4月1日から翌年3月31日
(ただし4月1日以降に加入した場合はその日時から)
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A. |
【対象となる交通事故の例】
(1) |
自動車、バイク、自転車などの道路交通による人身事故 |
(2) |
歩いていて車にはねられたり、ひかれたりした事故 |
(3) |
自転車で走行中に転倒したり、追突されてケガをしたとき |
(4) |
自転車の補助いすに子どもを乗せて走行中、子どもがスポークなどに足をはさんでケガをしたとき |
(5) |
自転車運転中、誤ってガードレールなどにぶつかってケガをしたとき
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など |
【対象とならない交通事故の例】
(1) |
暴走行為、自殺、保険金詐欺などの故意による場合や、信号無視、原付バイクの二人
乗りなどの重大な過失による交通事故
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(2) |
無免許運転や酒気帯び運転をしたり、その事情を知りながら同乗して交通事故による
災害を受けたもの
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(3) |
地震、洪水、暴風、その他の天災が原因で生じた交通事故 |
(4) |
電車、航空機、船舶などの事故 |
(5) |
歩行者の転倒や作業中の事故など、交通事故以外の災害を受けたもの |
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など |
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A. |
・
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死亡した場合
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100万円
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・ |
自動車損害賠償保障法施行令別表第1級から第3級各号に掲げ
る障害の場合
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50万円
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・ |
90日以上の治療を要した場合 |
7万円
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・ |
60日以上90日未満の治療を要した場合 |
5万円
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・ |
30日以上60日未満の治療を要した場合 |
4万円 |
・ |
30日未満の治療を要した場合 |
3万円 |
・ |
【特例見舞金】
交通事故証明が発行されず交通事故申立書等による請求は内容
を審査の上、適当と認められた場合
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1万円 |
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A. |
地域交通課(市役所前川新館3階)・各総合支所・各出張所で請求できます。
見舞金等の請求は、事故発生日から1年以内です。請求に必要な書類は次のとおりです。
(1) |
交通事故証明書 |
(2) |
交通事故申立書(交通事故証明書がない場合必要です。) |
(3) |
医師の診断書 |
(4) |
会員証または加入票の控え |
(5) |
死亡の場合は死体検案書または死亡診断書 |
(6) |
振込先(金融機関への口座振込、または郵便局の窓口払いとなります。) |
※ 状況によってはこの他にも書類が必要となる場合もありますので、事前に
お問い合わせください。
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問い合わせ先
担当 地域交通課
電話 0172-35-1102(直通)