介護保険サービスを利用していて、利用者負担の1か月の合計額が一定の上限額を超えた場合、サービス利用者からの申請により、この超えた分を「高額介護(予防)サービス費」として支給されます。(ただし、食費・居住費などは、支給の対象外となります。)
高額介護(予防)サービス費に該当するかたには、市から「お知らせ」と「支給申請書」をお送りします。
介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書
弘前市役所 介護福祉課、岩木総合支所 民生課、相馬総合支所 民生課
午前8時30分~午後5時
(ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始は除きます。)
支給申請書が届いてから提出してください。
A4
本人または代理人(委任状が必要な場合があります。)
受付窓口へ持参または郵送
マイナンバーカードの写し(両面)
一度申請すると、その後支給対象となる分については、初回申請時の指定口座に振り込まれます。
高額介護サービス費は2年で時効となり、それを過ぎると支給することができなくなります。
申請書を紛失した場合、また、振込口座の変更をする場合は問い合わせ先に連絡してください。
介護福祉課 介護給付係
電話 0172-40-7071
ファクス 0172-38-3101