介護職員等処遇改善加算に関する各種様式を本ページに掲載しております。
様式については1.加算の届出(計画書)についてをご確認の上、計画書をご提出ください。
弘前市へ提出が必要となるのは、地域密着型サービス、総合事業に加え、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメントを実施している事業所分となります。
本加算は、事業年度毎の加算であり、毎年度届出が必要となります。
本加算の加算算定期間は原則4月~翌年3月であり、本加算による賃金改善実施期間も
原則4月~翌年3月となりますが、次の条件を満たす中で選択することもできます。
・月数は加算算定月数と同じであること
・当該年度における最初の加算対象月(年度当初より加算を算定する場合は4月)から
当該年度における最終の加算支払月の翌月(翌年の6月)までの間の任意の連続する
月であること
・各年度において重複しないこと
計画書は2年間保存してください。
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提出期限 |
令和8年4月又は5月から加算を取得する場合は令和8年4月15日 |
| 提出方法 |
(キントーンにより提出) |
| 提出書類 |
指定権者が複数ある場合も同一法人にて一括して作成して構いません。 |
| 記入例 | 処遇改善計画書記入例 |
| 留意事項 |
①令和8年4月及び5月に算定せず6月以降に算定を開始する場合、令和8年6月15日までに提出してください。 ②加算新設事業所のみが所属する事業者(法人)は令和8年6月15日までに提出してください。 ③新たに当該加算を取得する場合や加算の区分が変更になる場合は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」についても提出してください。(サービス種別毎)なお、6月以降の様式は準備ができ次第市ホームページに掲載します。 ④現在利用者がいないサービスについても、加算の届出を提出している場合は計画書を提出してください。 |
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処遇改善加算等を算定する際に提出した計画書やキャリアパス要件等に変更があった場合は、「変更に係る届出書」を提出してください。 |
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事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」を提出してください。 |
本加算を受給した事業者は、事業年度毎における最終の加算の支払いがあった月の翌々
月の末日までに、実績報告書を提出してください。
なお、本加算の算定要件は、【賃金改善額>加算による収入額】であるため、返還金
が生じることは想定しておりません。
仮に【賃金改善額<加算による収入額】となる場合は、一時金や賞与により支給して
要件を達成してください。
報告書は2年間保存してください。
※国保連から毎月送付される「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」や賃金改善所要額の
積算の根拠となる資料等について、市が提出を求めた際に速やかに提出ができるように保管し
てください。
| 提出期限 |
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(毎年7月末日) |
| 提出方法 |
R7処遇改善実績報告書提出フォーム ※準備中 (キントーンにより提出) |
| 提出書類 |
指定権者が複数ある場合も同一法人にて一括して作成して構いません。 |
| 記入例 |
【処遇改善加算】
新加算への移行先として推奨する区分やそのために必要な要件を算出することができるページです。
【その他】
厚生労働省及び青森県の委託事業において相談窓口を設置しておりますのでご活用ください。
(1)厚生労働省相談窓口![]()
(土日含む 9:00~18:00 電話 050-3733ー0222)
(2)青森県相談窓口![]()
(平日9:30~16:30 電話:017-718-1820又はメール:aomori-kaigo@eidell.co.jp)
担当:介護福祉課 介護事業係(地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援)
自立・包括支援係(総合事業)
電話:0172-40-7099(介護事業係)
0172-40-7072(自立・包括支援係)