(令和4年4月12日更新)
弘前市が所管する社会福祉法人(本部)に対して、社会福祉法や厚生労働省通知等に基づき、定期的に実地での指導監査を行います。
令和4年度の「指導監査の実施計画」を下記のとおり更新しましたので今年度の対象となる法人はご確認ください。
(1) 目的
社会福祉法人(本部)に対する指導監査を行うことにより、適正かつ円滑な法人運営と事業経営の確保を図ることを目的としています。
(2) 方針
厚生労働省及び青森県の発出する関係法令、通知等に基づき、法人の適正な運営を期し、法人の実情を把握するとともに、特に、法人役員等が、社会福祉事業の本旨を理解し、適正な法人運営及び適正な経理処理等を図るよう指導、助言します。
(3) 基準
指導監査の基準は、厚生労働省が地方自治法第245条の9により法定受託事務の処理基準について示した「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(平成29年4月27日通知)」等の通知によることとしています。
社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(平成29年4月27日通知)(143KB)
「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の一部改正について(令和4年3月14日通知)(354KB)
「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について」の一部改正について(平成30年3月30日局長通知)(44KB)
新旧対照表(131KB)
弘前市社会福祉法人指導監査実施要綱(令和3年4月5日)(163KB)
(1) 一般監査
年間計画により原則として年1回、実地で実施します。なお、前回における指導監査の結果、法人本部について適正な運営が概ね確保されている場合は、3年に1回行います。
(2) 特別監査
一般監査の結果、特別に監査の必要があると認められた法人や運営上特に指導を要すると認められる法人を対象に、随時実施します。
各法人に対し、原則として一般監査実施日の概ね1か月前までに文書で通知します。
各法人は指導監査当日、指導監査を円滑に進めるため、「指導監査ガイドライン」で定める「確認書類」等を監査会場に用意して下さるようお願いします。
市の法人本部等に対する指導監査の年間計画を策定しました。各法人におかれましては、指導監査予定日に既にどうしても動かせない行事等を計画している場合や法人本部の指導監査を別日程にしてほしいという場合には、福祉総務課指導監査係までご相談ください。
令和4年度弘前市社会福祉法人等指導監査実施計画表(176KB)
指導監査は、法人の事務所、施設又は事業所において、法人の代表者、理事等の役員及び職員またはその他必要と認める者の出席や立会を求め、関係書類等を閲覧し、役職員等から説明を求める面談方式により実施します。
(1) 講評及び結果の通知
指導監査の終了後、社会福祉法人の理事等に対し、講評を行い、概ね1か月以内に法人の代表者に指導監査結果を通知します。
(2) 改善指導及び改善報告
文書で改善を要すると指摘した事項
理事会や評議員会に報告し、1か月以内に改善報告書(改善計画を含む。)を提出してください。
(3) 改善が図られない場合
指摘事項についての是正・改善状況等を確認し、改善が図られるまで継続的な指導を行います。改善が図られない場合は、再度の一般監査または特別監査を実施します。
これらの指導等を実施してもなお、指摘事項の改善が図られない場合は、個々の実情に応じ、社会福祉法等関係法令の規定に基づき改善命令を行う等の必要な措置を講じます。
【関連リンク】
担当 福祉総務課 指導監査係
電話 0172-40-7112