(令和5年12月6日更新)
社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人をいいます。設立に当たっては、定款を作成し、所轄庁の認可を受け、設立登記をする必要があります。
平成23年8月30日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次地域主権改革推進一括法)により、社会福祉法の一部が改正され、主たる事務所が弘前市内にあり、弘前市のみで事業を行う社会福祉法人については、平成25年4月1日から、所轄庁が青森県知事から弘前市長に変わりました。
なお、弘前市内で事業を実施する法人であっても、主たる事務所が弘前市外にある場合や弘前市外でも事業を実施している場合は、引き続き、青森県知事(都道府県区域を越えない場合)もしくは厚生労働大臣(実施事業が2つ以上の都道府県区域にわたる場合)が所轄庁になります。
主たる事務所が弘前市内にあり、弘前市のみで事業を行う社会福祉法人に対しては、弘前市が所轄庁として設立認可、定款変更等の認可や届出の受理を行い、法人本部の運営に関する助言や指導を行います。