1.要介護(要支援)の申請とは
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定(要支援認定を含む、以下同じ)の申請が必要です。要介護度によってサービスの利用限度が決まります。
サービスが必要となったら、介護福祉課、岩木総合支所民生課、相馬総合支所民生課のいずれかの窓口で手続きをします。なお、本人や家族のかたが申請に出向かなくても、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。
2.申請ができる人
〇65歳以上の人で日常生活に介護や支援が必要となった人
〇40歳から64歳までの医療保険に加入している人で、下記の16種類の特定疾病により介護や支援が必要となった人
【特定疾病】
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・多系統委縮症
・初老期における認知症
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・閉塞性動脈硬化症
・関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
3.窓口での申請に必要なもの
申請書類は窓口で記入します。以下の書類をお持ちください。
〇介護保険被保険者証(見当たらない場合は、窓口にてお申し出ください。)
〇医療保険の被保険者証(コピー可。)
〇個人番号(マイナンバー)関係書類(個人番号を記入しない場合は不要です。記入しなくても申請できます。)
※個人番号(マイナンバー)関係書類
<本人が申請する場合>
1、番号確認ができる書類
個人番号カードまたは通知カード等、個人番号が確認できる書類(すべて写し可)
2、身元確認ができる書類
顔写真付きの証明書1つ(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)または官公署等から発行・発給された書類2つ(介護保険被保険者証、負担割合証、国民健康保険被保険者証、その他通知書類等)
<代理人が申請する場合>
1、本人の個人番号確認ができる書類
本人の個人番号カードまたは通知カード等、個人番号が確認できる書類(すべて写し可)
2、代理人の身元確認ができる書類
代理人の顔写真付きの証明書1つ(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)または官公署等から発行・発給された書類2つ(介護保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、その他通知書等)
3、代理権確認ができる書類
本人からの委任状、もしくは介護保険被保険者証等、官公署等から本人に対し一に限り発行・発給された書類等(コピー不可)
※郵送で申請される方は、こちらの様式(クリックでダウンロードページが開きます)をご利用ください。
4.認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。
※日ごろの介助内容や困っていることなどをメモしておくと、調査員に伝え忘れなく調査が行えます。
5.審査判定
認定調査の内容と医師の意見書をもとに、コンピュータでの判定(一次判定)を実施した後、「介護認定審査会」で審査し、要介護の判定(二次判定)が行われます。
6.認定
介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、認定結果通知書と認定結果が記載された介護保険被保険者証を送付します。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
※認定結果は、原則として申請から30日以内に通知します。ただし、書類がそろわない場合や介護認定審査会の日程調整などのために30日以内に通知できない場合があります。
※認定結果は電話や窓口ではお知らせできません。認定結果通知書や被保険者証でご確認ください。
※「非該当」のかたは、介護保険によるサービスは受けられませんが、そのかたの状態によって市が行う介護予防・日常生活支援総合事業を利用できます。
7.サービスを利用する
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼しましょう。
【ケアプラン作成の依頼先】
「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター
■問い合わせ先:
介護福祉課 介護認定係(電話0172-40-7050)