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愛護手帳(療育手帳)

◆愛護手帳について

愛護手帳は、各種の援助や相談を受けやすくするため、一般知的機能が平均よりも低く、同時に適応行動に障がいを伴う状態で、それがおおむね18歳までに現れた人に対して、交付される手帳です。

 

◆愛護手帳の種類

知的指数(IQ)や日常生活の状況等により総合的に判断されます。

・重度「A」おおむねIQ35未満

・中軽度「B」おおむねIQ35以上

 

愛護手帳が交付されるまで

※再判定:愛護手帳には「次の判定年月」が記載されています。「次の判定年月」の時期が近づいたら、再判定を受ける必要があります。18歳未満の人は児童相談所、18歳以上の人は障がい福祉課にて再判定の申請をしてください。

 

・申請に必要なもの

○母子手帳 ○写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、脱帽の写真) ○マイナンバーが確認できるもの

 

◆愛護手帳に関する届出

〇愛護手帳の記載事項変更等の届出について

1 住所、氏名を変更したとき(手帳、マイナンバーが確認できるもの)

2 保護者の氏名又は住所が変更したとき(手帳、マイナンバーが確認できるもの)

※市外に転出するときは、転出先の障がい福祉担当課で手続きをしてください。

 

〇愛護手帳の再交付申請について

1 愛護手帳を紛失したとき、破損したとき又は写真等が古くなったとき等(写真、マイナンバーが確認できるもの)

2 障がい程度に変化が生じたとき(手帳、マイナンバーが確認できるもの)

3 記載欄がなくなったとき(手帳、写真、マイナンバーが確認できるもの)

 

〇愛護手帳の返還について

1 障がいが該当しなくなったときや死亡したとき(手帳、マイナンバーが確認できるもの)

2 悪用したとき等

問い合わせ先

担当 障がい福祉課 障がい者医療・給付係

電話 0172-40-7036

ファクス 0172-32-1166

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