◆愛護手帳について
愛護手帳は、各種の援助や相談を受けやすくするため、一般知的機能が平均よりも低く、同時に適応行動に障がいを伴う状態で、それがおおむね18歳までに現れた人に対して、交付される手帳です。
◆愛護手帳の種類
知的指数(IQ)や日常生活の状況等により総合的に判断されます。
・重度「A」 おおむねIQ35未満
・中軽度「B」 おおむねIQ35以上
◆愛護手帳が交付されるまで
※再判定:愛護手帳には「次の判定年月」が記載されています。「次の判定年月」の時期が近づいたら、再判定を受ける必要があります。18歳未満の人は児童相談所、18歳以上の人は障がい福祉課にて再判定の申請をしてください。
・申請に必要なもの
○母子手帳 ○印鑑 ○写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、脱帽の写真)
◆愛護手帳に関する届出
〇愛護手帳の記載事項変更等の届出について
1 住所、氏名を変更したとき(手帳、印鑑)
2 保護者の氏名又は住所が変更したとき(手帳、印鑑)
※市外に転出するときは、転出先の障がい福祉担当課で手続きをしてください。
〇愛護手帳の再交付申請について
1 愛護手帳を紛失したとき、破損したとき又は写真等が古くなったとき等(写真、印鑑)
2 障がい程度に変化が生じたとき(手帳、印鑑)
3 記載欄がなくなったとき(手帳、写真、印鑑)
〇愛護手帳の返還について
1 障がいが該当しなくなったときや死亡したとき(手帳、印鑑)
2 悪用したとき等
担当 障がい福祉課 障がい者医療・給付係
電話 0172-40-7036
ファクス 0172-32-1166