歩行困難な心身障がい者が自ら運転し、又は同乗する車を、通院・買い物等で、やむを得ず公安委員会が指定した駐車禁止等の場所に駐車する場合、このステッカー(標章)が貼られた使用車は、規制の対象から除かれます。
◆対象者
身体障害者手帳、愛護(療育)手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で次の障がい等級により歩行困難な者
○上肢障がい(1級、2級の1・2) ○下肢障がい(1級から4級程度)
○移動機能障がい(1級から2級) ○聴覚障がい(2級から3級)
○視覚障がい(1級から3級、4級の1) ○知的障がい(A程度)
○平衡機能障がい(3級) ○体幹機能障がい(1級から3級)
○精神障がい(1級)
○内部障がい(免疫機能障がい、肝臓機能障がいを除く)(1級及び3級)
○免疫機能障がい(1級から3級) ○肝臓機能障がい(1級から3級)
◆申請に必要なもの
身体障害者手帳、愛護(療育)手帳又は精神障害者保健福祉手帳、印鑑
担当 弘前警察署
所在地 弘前市大字八幡町三丁目3番地2
電話 0172-32-0111