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補装具費の支給

身体障害者手帳をお持ちの人や難病患者等の人に、身体上の障がいを補うための用具(補装具)の購入費・修理費を一部助成します。(一定以上の所得がある世帯は補助対象外となります。)

 

・申請に必要なもの

〇障害者手帳(難病の方は特定医療受給者証等) 〇印鑑 〇マイナンバー

〇見積書 〇医師の意見書(補装具の種類に応じて必要になります。)

 

〇補装具費の支給を受けるには、購入・修理前の申請が必要となります。購入後に領収書貼付で申請されても給付できません。

〇補装具の種類により、必要書類が異なります。また、それぞれの対象者や性能、補助の基準額については、細かい基準がありますので、事前にお問い合わせください。

〇再交付を受けようとする人は、原則として耐用年数を経なければ次の交付を受けられません。

〇補装具の種類により、障害者相談支援センターへ判定依頼をしますので、支給決定までにお時間がかかります。

〇介護保険等、他の制度により給付又は貸与が可能な場合には、この制度の対象となりません。

 

◆利用者負担の上限額

所得区分 要件(世帯の収入状況) 負担上限月額 備考
生活保護 生活保護世帯 0円・負担なし  

低所得

市町村民税非課税世帯 0円・負担なし  

一般

市町村民税課税世帯

1割負担(37,200円)

本人または世帯員のいずれかが

市町村民税所得割46万円以上

課税の場合、支給対象外

となります。

※「世帯」とは、給付を受ける人が18歳以上の場合は、受給者本人及び配偶者、

18歳未満の場合は、住民票上のすべての人をいいます。 

※基準額が定められている補装具については、基準額を超える分は自己負担になります。

※成長に伴って短期間での交換が必要となる場合や、障がいの進行により短期間の利用が

想定される場合など、購入より貸与が適切と考えられる場合は、貸与が可能になります。

(座位保持装置構造フレーム、歩行器、座位保持椅子、重度障害者用意思伝達装置、

義肢・装具・座位保持装置の完成用部品)

 

◆補装具一覧

種目

内容

支給対象者

(身体障害者手帳の目安)

義肢(義手、義足)

※殻構造、骨格構造
切断により四肢の一部を欠損した場合、元の手足の形態又は機能を復元するために、装着、使用する人工の手足

肢体不自由

※対象部位が含まれていること

装具

(下肢、靴型、体幹、上肢)
四肢・体幹の機能障がいの軽減を目的として使用する補助器具

肢体不自由

※対象部位が含まれていること
座位保持装置 機能障がい及び身体の変形に対応できるよう、脱着可能な各種アタッチメントを使用し身体と密接な適合を図る装置

肢体不自由

※四肢(両上下肢)及び体幹障がい
座位保持椅子 体幹、股関節等を固定させるためのパッド等の付属品を装用し、座位保持を可能とする機能を有する用具

肢体不自由(体幹障がい等)

※身体障がい児が対象

車いす

(普通型、手押し型、駆動型など)

従来の手動式車いすが全く使えないか、あるいはその操作が著しく困難な重度障がい者を対象にしたもの 肢体不自由(下肢2級、体幹3級以上)

電動車いす

(普通型、簡易型など)
従来の手動式車いすが全く使えないか、あるいはその操作が著しく困難な重度障がい者を対象にしたもの 学齢児以上の下肢2級、体幹3級以上又は呼吸器、心臓機能障がい

歩行器

(六輪型、四輪型、固定型など)
下肢麻痺や下肢筋力低下等のため不安定歩行などがある場合、下肢の支持力を上肢で代償する目的で使用される用具 肢体不自由(下肢、体幹)

視覚障害者用安全つえ

(普通用、携帯用、身体支持併用)
前方の障害物に、直接体がぶつからないように保護し、路面の質や状態を触覚的に知り歩行上の手掛かりとし、足元の段差等を発見する。車の運転手や通行人に視覚障がい者であることを知らせる。 視覚障がい
頭部保持具 座位保持椅子等に装着して用いるもので、頭部を固定する機能を有するもの

肢体不自由(体幹障がい等)

※身体障がい児が対象
排便補助具 普通便所で排便が困難な場合に用い、座位排便が容易となるよう機能障がいの状況に適合されるもの

肢体不自由(体幹障がい等)

※身体障がい児が対象

補聴器

(ポケット型、耳かけ型、耳あな型など)

音を聞き分ける機能が低下した場合に、社会生活に必要な音や言葉を電気的に増幅拡大するなど、聞き取りをよくする調節機能を備えた装置 聴覚障がい

義眼

(普通義眼、特殊義眼、コンタクト義眼)
眼球内容除去、眼球摘出を行ったあと、又は疾病のための眼球萎縮及び先天性無眼球による、結膜の嚢の変形を防止し容姿を整えるため用いるもの 視覚障がい

眼鏡

(矯正、遮光、コンタクトレンズ、弱視)

光の眩しさを遮るためや、光線の焦点が網膜で正しく結ばない(異常屈折)の場合や、視力が弱いために用いるもの 視覚障がい

重度障害者用

意思伝達装置
重度の両上下肢及び音声・言語機能障がい者であって、重度障害者用意思伝達装置によらなければ意思の伝達が困難な方が使用する装置 重度の両上下肢及び音声・言語機能障がい者であって、意思の伝達が困難な者

問い合わせ先

担当 障がい福祉課 障がい者医療・給付係

電話 0172-40-7036

ファクス 0172-32-1166

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