現在の位置: ホーム > 健康と福祉 > 福祉・介護 > 心身に障がいがある人の福祉 > 自動車税
現在の位置: ホーム > 健康と福祉 > 福祉・介護 > 心身に障がいがある人の福祉 > 自動車税

ここから本文です。

自動車税

障がいのある人又はその人と生計を一にする人が障がいのある人の生業・通院・通学のために自動車を利用している場合で、障がいの程度や自動車の使用状況などが一定の要件に該当するときには、自動車税種別割と環境性能割の減免を受けることができます。

ただし、減免の対象となる自動車は、軽自動車を含め、障害者手帳の交付を受けているかた一人につき1台に限られます。

 

◆対象者

障がいの範囲が、下記の図で色のついた部分が対象となります。

自動車税の減免対象の障がいの区分

注:色のついた部分が減免の対象となる部分ですが☒印は本人が所有し、かつ、運転するときに限られます。また、表中の音声言語機能障がいは、こう頭摘出による障がいに限られます。

複数の障がいを有する場合は併合の級で判断します。

※1:手帳障がい名で制限があります。詳しくは中南地域県民局県税部にお問い合わせくださ

い。

※2:1下肢のみに機能障がいのある場合は本人運転に限り対象となります。

障がいの区分 障がいの程度
愛護(療育)手帳の交付を受けている人 障がいの程度が「A」の人

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

(精神の通院治療を受けていることを証明する書面が必要)

1級の障がいを有する人

 

◆減免申請の方法

1 本人が所有し、運転する場合

障害者手帳、運転免許証(コピーの場合は、表裏必要です。)、車検証、印鑑を持って中南地域県民局県税部に申請してください。

2 生計を一にする人の所有又は運転の場合

市障がい福祉課で生計を一にする証明書(生計同一証明書)をもらってから、中南地域県民局県税部で1と同様に申請してください。その際、自動車の使用状況についての申出書も必要となります。

 

◆申請窓口

中南地域県民局県税部 電話 0172-32-4341

(〒036-8345 弘前市大字蔵主町4番地 県合同庁舎内)

 

・【生計同一証明書】

障がい福祉課又は各総合支所民生課窓口で申請してください。

 

<申請に必要なもの>

障害者手帳、減免を受ける車検証、運転する方の免許証、印鑑

 

※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人は、弘前保健所健康増進課に申請してください。

<申請に必要なもの>

住民票(本人、運転者、所有者の分)、障害者手帳、減免を受ける車検証、

運転する方の免許証、印鑑

 

◆留意事項

1 毎年減免を受けるためには、年1度の現況報告をする必要があります。

2 4月1日以降に身体障害者手帳、愛護(療育)手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人は、手帳の交付を受けた月の翌月分から減免の対象になります。

3 申請する時期について、納期限(6月30日)の7日前までに申請してください。これを過ぎると月割りで減免されます。

問い合わせ先

担当 障がい福祉課 障がい者医療・給付係

電話 0172-40-7036

ファクス 0172-32-1166

弘前市ホームページのより良い運営のため、アンケートにご協力をお願いします。

回答が必要な場合はこちら

よくあるお問い合わせはこちら

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

 

質問:その他ご意見・ご要望をお聞かせください。

施設利用のお問い合わせ(予約・申込等)については、各施設にご連絡ください。

健康と福祉メニュー

ページ最上段に戻る