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高額障害福祉サービス等給付費・(新)高額障害福祉サービス等給付費

高額障害福祉サービス等給付費

同一世帯に障害福祉サービス等を利用している人が複数いる等により、世帯における利用者負担額の合計が制度の定める基準額を超えた場合、「高額障害福祉サービス等給付費」又は「高額障害児通所給付費」が支給されます(基準額を超えた部分を償還払いします)。

 

◆合算の対象となるサービス

以下のサービスの同一月内の利用者負担額(1割負担分)が対象となります。

・障害者総合支援法に基づくサービス

・介護保険法に基づくサービス(※障害者総合支援法に基づくサービスの併用者に限ります)

・児童福祉法に基づく「障害児支援(通所・入所)」のサービス

・補装具費

 

◆基準額

基準額の原則は、3万7,200円です。ただし、障がい児の特例で、以下のいずれかに該当し、受給者証に記載されている利用者負担上限月額がいずれも3万7,200円未満の場合は、その中で高い方の額が基準額になります。

〇1人の障がい児が、2枚以上の受給者証でサービスを利用している場合

〇障がい児の兄弟姉妹が、それぞれの受給者証でサービスを利用している場合

(新)高額障害福祉サービス等給付費

65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた人で、以下の要件を全て満たす場合、介護保険移行後に利用した特定の障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの平成30(2018)年4月1日以降の利用者負担が償還されます。

 

〇65歳になるまで5年以上、特定の障害福祉サービスの支給決定を受けており、介護保険移行後、これらに相当する介護保険サービスを利用している

※特定の障害福祉サービス・・・居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所

※相当する介護保険サービス・・・訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く)

 

〇障がい者及びその配偶者が、当該障がい者が65歳に達する日の前日において、市民税非課税又は生活保護世帯に該当し、65歳以降に償還の申請をする際にも市民税非課税又は生活保護世帯に該当している

 

〇65歳に達する日の前日の障害支援区分が区分2以上である

 

〇65歳まで介護保険サービスを利用していない(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象になりません)

問い合わせ先

担当 障がい福祉課 障がい者医療・給付係

電話 0172-40-7036

ファクス 0172-32-1166

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