国民年金に加入中又は加入していた人が、病気やけがによって一定の障がいの状態になったとき支給されます。
◆支給要件
1 国民年金に加入している間に、障がいの原因となった病気やケガについて初めて医師又は
歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでい
る間に初診日があるときも含みます。
2 一定の障がいの状態にあること
3 保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
1 初診日のある前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること
2 初診日において65歳未満であり、初診日のある前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、納付要件はありません。
◆支給月
2・4・6・8・10・12月
くわしくは、国保年金課 国民年金係(電話 0172-40-7048)へお問い合わせください。
担当 国保年金課 国民年金係
電話 0172-40-7048