厚生年金加入中の病気やけがにより、一定の障がいの状態になったとき支給されます。
◆支給要件
1 厚生年金に加入している間に、障がいの原因となった病気やケガについて初めて医師また
は歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること
2 一定の障がいの状態にあること
3 障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていること
◆支給月
2・4・6・8・10・12月
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担当 弘前年金事務所
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