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障害厚生年金

厚生年金加入中の病気やけがにより、一定の障がいの状態になったとき支給されます。

 

◆支給要件

1 厚生年金に加入している間に、障がいの原因となった病気やケガについて初めて医師また

は歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること

2 一定の障がいの状態にあること

3 障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていること

 

◆支給月

2・4・6・8・10・12月

 

くわしくは、弘前年金事務所(電話 0172-27-1339)へお問い合わせください。

問い合わせ先

担当 弘前年金事務所

所在地 弘前市大字外崎五丁目2番地6

電話 0172-27-1339

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