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タクシー料金の割引

◆対象者

身体障害者手帳又は愛護(療育)手帳を呈示した時に限り適用します。(手帳の呈示がない場合は割引の対象になりませんのでご注意ください。)

介護者が同乗した場合は、乗車区間を同一にした場合に適用します。

 

◆割引の内容

メーター表示額の10パーセントが割引になります。

問い合わせ先

担当 青森県タクシー協会弘前支部

電話 0172-27-7778

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