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特別児童扶養手当

20歳未満で障がいを有する児童を養育する保護者に支給されます。

 

◆対象者(20歳未満の児童)

1 身体障害者手帳1級から3級と4級の一部の人

2 愛護(療育)手帳AとBの一部の方(国民年金法別表の1、2級程度の人)

 

◆支給制限

次の人は該当となりません。

1 児童が施設に入所している人

2 受給者及び同居している人の所得が一定額以上の人

 

◆支給月

4月(前年12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)

 

◆手続きの仕方

戸籍謄本、住民票(全員)、指定の診断書、身体障害者手帳、愛護(療育)手帳、請求者名義の通帳を持って窓口で手続きをしてください。

 

くわしくは、こども家庭課 家庭給付係(電話 0172-40-7039)へお問い合わせください。

リンク:こども家庭課の特別児童扶養手当のページ

問い合わせ先

担当 こども家庭課 家庭給付係

電話 0172-40-7039

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