現在の位置: ホーム > 健康と福祉 > 福祉・介護 > 心身に障がいがある人の福祉 > 在宅心身障がい者タクシー等移動支援事業
現在の位置: ホーム > 健康と福祉 > 福祉・介護 > 心身に障がいがある人の福祉 > 在宅心身障がい者タクシー等移動支援事業

ここから本文です。

在宅心身障がい者タクシー等移動支援事業

◆対象者

3月31日において愛護手帳Aを所持している人もしくは身体障害者手帳1・2級を所持している人で以下の障がい名のある人

・視覚障がい

・肢体不自由(上肢障害のみを除く)

・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害もしくは免疫機能障害(このうち、障がい部位が1か所の方は1級に限ります)

※所得制限があります。

 

◆手続きの仕方

毎年3月末に対象者に通知します。その通知書、身体障害者手帳又は愛護(療育)手帳、印鑑を持って窓口で申請をしてください。利用券を交付します。  

 

◆利用券の使い方

利用券裏面に記載のタクシー会社を利用し降車する際に、身体障害者手帳又は愛護(療育)手帳を提示のうえ、利用券を運転者に渡してください。乗車料金が、利用券の分だけ助成されます。利用券は乗車1回につき1枚のみ使用できます。

問い合わせ先

担当 障がい福祉課 障がい者医療・給付係

電話 0172-40-7036

ファクス 0172-32-1166

弘前市ホームページのより良い運営のため、アンケートにご協力をお願いします。

回答が必要な場合はこちら

よくあるお問い合わせはこちら

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

 

質問:その他ご意見・ご要望をお聞かせください。

施設利用のお問い合わせ(予約・申込等)については、各施設にご連絡ください。

健康と福祉メニュー

ページ最上段に戻る