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税金の軽減

納税者本人、扶養している配偶者又は親族に心身の障がいがあるとき、所得税、市民税・県民税の障害者控除が受けられます。

障がい者本人の前年の合計所得金額が135万円以下の場合、市民税・森林環境税は非課税となります。

 

<取扱機関>

所得税 ・・・弘前税務署 電話 0172-32-0331(代表)

市民税・県民税(森林環境税含む) ・・・弘前市役所市民税課 電話 0172-40-7025

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