(令和7年4月22日更新)
令和元年度より弘前市が所管する特定教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)等に対して、子ども・子育て支援法等に基づき、指導監査を実施しています。
(1)目的
特定教育・保育施設等に対し指導等を実施することにより、特定教育・保育等の質の確保並びに施設型給付費等の支給の適正化を図ることを目的としています。
(2)方針
特定教育・保育施設等に対し、設置者の責務、特定教育・保育等の提供及び施設の運営に関する基準並びに施設型給付費等の請求等に関する事項について周知徹底し、過誤・不正の防止を図るために実施します。
(3)基準
「弘前市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」(平成26年弘前市条例第34号)ほか国等の通知によることとしています。
集団指導は、特定教育・保育施設等に対して、内閣府令等の遵守に関して周知徹底等を図る必要がある場合に、その内容に応じ、設置者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行います。
【令和5年度集団指導について】
令和6年2月9日(金)にZOOMによるオンライン形式にて実施しました。
以下に資料を掲載します。
資料2 特定教育・保育施設等の実地指導について(842KB)
資料3 特定子ども・子育て支援施設等の実地指導について(639KB)
集団指導資料の内容に関する参考資料
〇職員状況等報告
〇事故発生等の防止及び発生時の対応
〇重要事項説明に係る同意書
(2)実地指導
実地指導は、特定教育・保育施設等の実地において、施設長及び関係職員等に対し自主点検表を基に質問等を行うとともに関係書類等を閲覧します。
また、必要と認める場合、こども家庭庁並びに内閣府令等の遵守に関して各種指導等を行います。
当市では、概ね3年の周期で全ての施設等を実施しています。
・実施計画
実地指導の年間計画は、毎年度4月中旬頃までに、当市が指導監査の対象としている全ての特定教育・保育施設等に対して電子メール等でお知らせします。やむを得ず指導日程の変更を希望される場合は、福祉総務課指導監査係までご相談ください。
・実施通知及び指導当日までの準備
実地指導を実施する予定となった施設等に対し、原則として指導実施日の概ね1か月前までに文書により通知します。
期限までに、以下の施設種類毎の「自主点検表」と点検表に記載されている「確認資料」で点検を行い、「自主点検表」をご提出ください。
また、関連書類等は事前にご提出いただくものと、当日会場にご準備いただくものがあります。詳しくは通知書をご確認ください。
※点検表作成の際は、このページ下部の【根拠法令等】から国の関係通知等を確認できますので参考にしてください。
【特定教育・保育施設自主点検表】※両面印刷推奨
・講評及び指導結果の通知
実地指導終了後、施設長等の出席者に対し講評を行います。
指導の結果、改善を要すると認められた事項等については、軽微なもの等を除き、後日、文書により通知します。
※「実地指導指摘事項一覧表」を確認の際は、このページ下部の【根拠法令等】から国の関係通知等を確認できますので参考にしてください。
【結果の種類】
文書指摘、口頭指導、助言
文書指摘を受けた事項については、所定の期限まで(概ね1か月以内)に、以下の改善報告書(直ちに改善できない場合は、改善計画を記載)を提出してください。
※提出は、電子メールで送信、窓口に持参、郵送のいずれでも可能です。
※講じた措置を証明する書類等がある場合は、併せてご提出ください。
特定教育・保育施設等(特定子ども・子育て支援施設等)実地指導指摘事項是正改善報告書(11KB)
(3)監査
著しい運営基準違反が確認され、利用する児童の生命又は身体の安全に危害を及ぼす恐れがあると判断した場合や、施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められる(疑いがある)場合等において、監査を行うことがあります。
令和3年度より以下の子ども・子育て支援施設等のうち、幼児教育・保育の無償化に伴い、施設等利用費の支給に係る施設又は事業として、子ども・子育て支援法に基づき、市に確認の申請を行い、確認を受けたものに対して指導監査を実施しています。
幼稚園(新制度未移行)、認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業
(1)目的
特定子ども・子育て支援施設等に運営基準を遵守させることにより、市における施設等利用費の支給事務の適正性を確保することを目的としています。
(2)方針
特定子ども・子育て支援施設等に対する運営基準の周知徹底及び施設等利用費の支給における過誤・不正の防止を図るために実施します。
(3)基準
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)ほか国等の通知によることとしています。
特定子ども・子育て支援施設等に対する集団指導及び実地指導並びに監査については、特定教育・保育施設等の指導監査の方法等に準じて実施します。
特定教育・保育施設等並びに特定子ども・子育て支援施設等の両方で市の確認を受けている施設・事業所に対しては、同日で指導監査を実施します。
【資料・様式等】
(1)集団指導
上記「特定教育・保育施設等の指導監査」を参照してください。
(2)実地指導
・実地指導指摘事項是正改善報告書は、上記「特定教育・保育施設等の指導監査」よりダウンロードしてください。
法令等 | 外部リンク | |
法 |
子ども・子育て支援法 |
子ども・子育て支援法(e-Gov 法令検索 )![]() |
基準条例 |
弘前市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 | |
留意事項 通知 |
特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(こども家庭庁等通知 最終改正:令和7年4月11日) |
改正後全文(こども家庭庁>子ども・子育て支援制度)![]() |
処遇改善等 加算通知 |
施設型給付費等に係る処遇改善等加算について(こども家庭庁等通知 最終改正:令和7年4月11日) |
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基準 |
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号) |
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指導監査 通知 |
「子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について」の一部改正について(令和6年2月19日付け通知) |
「子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について」の一部改正について(こども家庭庁>保育)![]() |
特定子ども・子育て支援施設等の指導監査について(令和元年11月27日付け通知) | 特定子ども・子育て支援施設等の指導監査について(こども家庭庁>通知 平成30年度~令和4年度)![]() |
「弘前市特定教育・保育施設等指導要綱」(155KB)(平成30年3月14日)
「弘前市特定教育・保育施設等監査要綱」(161KB)(平成30年3月14日)
「弘前市特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者に係る業務管理体制検査実施要綱」(112KB)(平成30年3月28日)
「弘前市特定子ども・子育て支援施設等指導要綱」(193KB)(令和2年12月11日)
「弘前市特定子ども・子育て支援施設等監査要綱」(155KB)(令和2年12月11日)
担当 福祉総務課 指導監査係
電話 0172-40-7112
メール fukushisoumu@city.hirosaki.lg.jp