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国民健康保険料

 

国民健康保険の加入者の皆さんには、加入した月の分から国民健康保険料をお支払いいただきます。

また、年度の途中で社会保険などに加入して国民健康保険を脱退した場合も、社会保険などに加入する前月分までの保険料を月割りで計算します。

 

国民健康保険料の試算は、国保年金課にお越しいただくか、下記試算システムでも試算することができます。

詳しくは、【国民健康保険料の試算】からご確認ください。

 

国民健康保険料の納付義務者
保険料のしくみ
令和7年度の保険料
国民健康保険料の軽減制度
倒産・解雇、雇い止めなどにより離職をされた場合の軽減
産前産後期間の国民健康保険料の軽減制度
国民健康保険料の減免制度
保険料の納期
国民健康保険料の試算

 

国民健康保険料の納付義務者

国民健康保険料は、国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主に賦課され、納入通知書等をお送りします。 国民健康保険料納入通知書の見方

世帯主が国民健康保険に加入されていない場合でも、世帯に加入されているかたがいますと、納付義務者は世帯主となります。

 

保険料のしくみ

国民健康保険料は、加入者1人あたりで負担していただく「均等割」、世帯で負担していただく「平等割」、所得に応じて負担していただく「所得割」の合計額となります。

このうち所得割は、前年の所得で算定し、所得からの控除も住民税の基礎控除の43万円のみとなります。

国民健康保険料(年額)
医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

均等割額

平等割額

所得割額

均等割額

平等割額

所得割額

均等割額

平等割額

所得割額

 

令和7年度の保険料

令和7年度は、医療給付費分の賦課限度額が65万円から66万円、後期高齢者支援金分の賦課限度額が24万円から26万円へ変更となりました。(介護納付金分の賦課限度額の変更はありません。)

 

項目 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

平等割額

(一世帯あたり)

22,600円

7,600円 6,000円

均等割額

(1人あたり)

22,400円 8,600円 10,400円

所得割額

(1人あたり)

8.8% 3.2% 3.4% 合計賦課限度額
賦課限度額 660,000円 260,000円 170,000円 1,090,000円

 

 

国民健康保険料の軽減制度

○所得に応じた軽減措置

世帯の軽減判定所得が下表に該当する場合、保険料の平等割・均等割を軽減します。

※所得の申告がされている場合に限ります。

軽減割合 軽減判定所得(世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者の所得計)
7割軽減 43万円+〔10万円×(給与所得者等の数-1)〕 以下
5割軽減

43万円+〔10万円×(被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数×

30万5千円)〕+〔10万円×(給与所得者等の数)-1〕 以下

2割軽減

43万円+〔10万円×(被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数×

56万円)〕+〔10万円×(給与所得者等の数)-1〕 以下

※給与所得者等…給与もしくは年金収入が次の金額を超えるかた

①給与収入(軽減判定時) 55万円
②公的年金収入(65歳未満のかた) 60万円
③公的年金収入(65歳以上のかた) 110万円(※1)

※1…公的年金等にかかる特別控除(15万円)後は125万円と読み替えます。

 

軽減制度が適用されるのは、世帯主(国保加入者でない世帯主も含む。)及び国民健康保険の加入者、特定同一世帯所属者の全員が申告を済ませている世帯に限られますので、所得を申告していないかたがいる世帯には軽減制度が適用されないことがあります。

 

○後期高齢者医療制度移行に伴う緩和措置

国保から後期高齢者医療制度へ移行することで、国保加入者が1人になる場合は、移行後の平等割額が初めの5年間は2分の1を軽減した額に、その後の3年間は4分の1を軽減した額になります。

○未就学児の均等割額軽減措置

国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額を、2分の1減額します。

7割、5割、2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。

未就学児均等割額減額後の保険料が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が保険料額となります。

 

倒産・解雇、雇い止めなどにより離職をされた場合の軽減

倒産、解雇、雇い止めなど、やむを得ない理由で離職された65歳未満のかた(非自発的失業者)で雇用保険の給付を受けるかたの保険料を軽減する制度です。

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の交付を受けたかたのうち、「12離職理由」の欄に次のいずれかのコードが記載されており、失業等給付を受けるかたが対象となります。

対象となるコード:11、12、21、22、23、31、32、33、34

 

※特例受給資格者と高年齢受給資格者は対象外となります。

※軽減となる対象は給与所得のみとなります。

※離職日の翌日から翌年度末まで適用されます。

 

【窓口での申請方法】

下記の書類をお持ちの上、手続きをお願いいたします。

①雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(支給修了者でも可)

➁本人および世帯主のかたのマイナンバーがわかるもの(通知カード等)

③資格確認書、資格情報のお知らせまたは納入通知書(送付前であれば不要です。)

【郵送での申請方法】

下記の書類を送付先までに郵送してください。

 

①雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の両面コピー

青森県国民健康保険特例対象被保険者等に係る届出書PDFファイル 

 

送付先

〒036-8551 青森県弘前市大字上白銀町1―1

 弘前市役所 国保年金課 国保保険料係 行

 

非自発的失業者の国民健康保険料の軽減についてPDFファイル 

 

産前産後期間の国民健康保険料の軽減制度

 

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割保険料および均等割保険料が減額される制度です。

 

【対象となるかた】

国民健康保険被保険者で出産(予定)日が令和6年2月1日以降のかた

 

【対象期間】

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間、以下「産前産後期間」といいます。)の国民健康保険料が減額されます。

(注)出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産されたかたを含みます。

保険料の減額期間(色のついた部分が減額期間)

産前産後の軽減期間

※令和6年2月に出産した場合、産前産後期間のうち令和6年4月分だけ、保険料が減額されます。

 

【減額対象保険料】

出産されるかたの産前産後期間の所得割額及び均等割額

●産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます。産前産後期間の保険料が0円になるとは限りません。

●保険料が減額され、納め過ぎとなった場合、保険料は還付されます。

●軽減後の保険料額が限度額を超えている時は、保険料は減額になりません。

 

【届出方法】

出産予定日の6か月前から届出ができます。また、出産後の届出も可能です。

〇窓口での申請方法

下記の書類をお持ちの上、手続きをお願いいたします。

・母子健康手帳など

・本人および世帯主のかたのマイナンバーがわかるもの(通知カード等)

・資格確認書、資格情報のお知らせまたは納入通知書(送付前であれば不要です。)

 

〇郵送での申請方法

下記の書類を送付先までに郵送してください。

①出産されるかたと出産(予定)日がわかる書類(母子健康手帳などの写し)

産前産後期間に係る保険料軽減届出書PDFファイル

送付先

〒036-8551 青森県弘前市大字上白銀町1―1

 弘前市役所 国保年金課 国保保険料係 行

 

産前産後期間の国民健康保険料の軽減制度PDFファイル

 

国民健康保険料の減免制度

災害・病気などの特別な事情により、生活が著しく困難となったときは、申請により保険料が減額または免除になることがあります。

世帯の生活状況を調査して決定しますが、失業中等の理由だけでは対象となりません。

必要書類についてはケースごとに異なるため、詳しくは国保年金課へお問い合わせください。

 

保険料の納期

国民健康保険料の納めかたには、金融機関等窓口での支払いや口座振替による支払い(手続きが必要)の「普通徴収」と、年金から徴収する「特別徴収」とがあります。

国民健康保険料は、毎月払いではありません。実際の納付については、その年の4月から翌年3月分までの間で、国民健康保険に加入していた分の保険料を7月から翌年2月末までの8期に分けて納付していただきます。

なお、7月以降に届け出をした場合は届け出の翌月から納付がはじまりますが、前年度分についての保険料については、一括で請求となります。

 

 

年金からの徴収(特別徴収)は、4月、6月、8月は2月分の徴収額と同じ額を徴収します。(仮徴収)

7月にその年度の保険料額確定後、10月、12月、2月の徴収額が変更となります。(本徴収)

保険料 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収(年8回)        
*納期限は、各月の末日です(末日が休日の場合は次の平日)
特別徴収(年6回)            
*年金の支給日に年金から徴収

 

国民健康保険料の試算

国民健康保険料の試算は、国保年金課にて行っていますが、下記の試算システムでも試算することができます。

試算に必要な収入・所得は、前年中(1月から12月)の収入・所得になりますので、収入金額等がわかる書類(源泉徴収票や確定申告書の写しなど)をお手元にご用意ください。

 

【注意事項】試算をする前にお読みください

試算結果は、あくまでも試算のため、実際の保険料と異なる場合があります。

試算対象の期間は令和7年4月から令和8年3月になります。

世帯主が国民健康保険に加入しなくても、世帯主の年齢や収入状況が必要です。

加入月が1月から3月となる場合は、前々年中(1月~12月)の収入金額等を入力してください。

収入金額等については、種類ごとの金額が必要となります。

・給与・年金:収入金額(総支払金額)を入力してください。

遺族年金、障害年金等の非課税年金、失業給付金、育児休業給付金、傷病手当等は対象外です。

・営業・雑・不動産・配当所得等:所得金額を入力してください。

退職所得、確定申告不要制度を選択した特定口座内の上場株式等に係る譲渡所得や配当所得等は算定対象外です。

 

令和7年度国民健康保険料試算システムこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

つぎのいずれかに該当するかたが世帯に含まれる場合は、正しく試算できないことがあります。

・年度途中で加入者の所得や人数が変わる場合

・加入者が年度の途中で40歳、65歳、75歳になる場合

40歳になる月から65歳になる月の前月まで介護分がかかります。

また、75歳からは後期高齢者医療制度へ加入するため、国民健康保険の資格を失います。

・世帯内に所得の申告をしていないかたがいる場合

・専従者控除がある場合、または専従者給与にかかる所得がある場合

・特別控除が適用されている土地、建物等の譲渡所得がある場合

 

該当するかたで国民健康保険料の試算を希望する場合は、国保に加入中、加入予定のかたと世帯主のかたの昨年中の収入・所得がわかるものをご準備のうえ、国保年金課までお越しいただくことで簡易な試算をすることができます。ご来庁いただけない場合は、「メールでのお問い合わせ」からご連絡をお願いいたします。電話での試算は行っておりませんのでご了承ください。

問い合わせ先

担当 国保年金課 国保保険料係

電話 0172-40-7045

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