わたしたちが日頃健康であっても、いつ、どんなときにケガや病気をするかわかりません。国民健康保険は、加入者を対象として、病気、ケガ、出産及び死亡の場合に保険給付を行う公的な医療保険制度です。
国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成30年4月から、これまでの市町村に加え、都道府県も国民健康保険制度を担うこととなり、都道府県と市町村がともに国民健康保険の保険者となりました。各種手続き等の身近な窓口は、引き続き市町村で行います。
あなたと家族のために国民健康保険を理解し大切に育てていきましょう。
| 連絡先 | 国保の加入・脱退 |
医療給付、その他 医療費に関すること |
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届出先 |
問い合わせ先 | 届出先 | 問い合わせ先 | |
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国保年金課 国保保険料係 (電話0172-40-7045) |
〇 |
〇 | × | × |
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国保年金課 国保給付係 (電話0172-40-7047) |
× | × | 〇 | 〇 |
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岩木総合支所 民生課 (電話0172-82-3111 内線655) |
〇 | × | 〇 | 〇 |
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相馬総合支所 民生課 (電話0172-84-2111 内線810) |
〇 | × | 〇 | 〇 |
| 東目屋、船沢、高杉、裾野、新和、石川の各出張所 | 〇 | × | × | × |
会社など職場の健康保険の加入者、後期高齢者医療制度の加入者、生活保護を受けているかた以外は、国民健康保険の加入者(被保険者)になります。
令和6年12月2日より保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
医療機関を受診する際には、原則、マイナ保険証で受付をすることとなります。
※マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
国民健康保険へ加入したり、世帯分離等で被保険者番号が変わったりしたかたには、以下のものを送付します。
| マイナ保険証をお持ちのかた |
資格情報のお知らせ ※点線部で切り取り、マイナンバーカードと一緒に ご使用ください。 ※70歳未満のかたは更新がありませんので、大切に 保管をお願いします。 ※70歳以上のかたは、毎年医療費の負担割合を判定 しますので、8月1日で更新となります。8月1日 から使用できる資格情報のお知らせは7月中に 発送します。 |
| マイナ保険証をお持ちでないかた |
資格確認書 ※有効期限は7月31日までです。 ※8月1日から使用できる資格確認書は、7月中に 発送します。 |
マイナ保険証をお持ちのかたで、以下のかたは申請することで資格確認書の交付を受けることができます。
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マイナ保険証で受診が困難なかた (ご高齢のかた、障がいをお持ちのかたなど) |
資格確認書 ※申請が必要となります。詳しくは、こちらを ご覧ください。 【参考資料】 ※ご高齢のかた、障がいをお持ちのかたの健康保 険証利用について http://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001321220.pdf ※資格確認書 国民向けリーフレット http://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001332487.pdf ※資格確認書 ご高齢のかた向けリーフレット http://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001318318.pdf ※資格確認書 配慮が必要なかた向けリーフ レット |
| マイナンバーカードを紛失した・再発行手続き中である | |
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マイナンバーカードを返納予定である |
※マイナ保険証をお持ちのかたで、上記に該当せず、資格確認書の交付を希望する場合は、
マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除する必要があります。
詳しくは、こちらをご確認ください。
→国民健康保険 マイナンバーカード健康保険証 利用登録 解除手続
医療機関を受診の際に使用するものは以下のとおりです。
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資格確認書 |
有効期限まで使用できます。 資格確認書を医療機関へ提示してください。 |
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マイナ保険証と 資格情報のお知らせ |
マイナ保険証を医療機関内の端末へ読み込ませてください。 ※資格情報のお知らせは、右下の点線部を切り、マイナンバー カードのカードケースへはさんで保管してください。 ※資格情報のお知らせは、医療機関内の端末が不具合や停電等で 使用できないときなどに、医療機関へ提示することで公的医療 保険情報が確認できる補助的なものです。 資格情報のお知らせのみでは医療機関の受診ができませんの で、ご注意ください。 |
マイナ保険証で医療機関を受診することが基本となりますが、マイナ保険証をお持ちでなくでも
資格確認書で受診ができますので、ご安心ください。
※詳しくは、こちらをご確認ください。
・デジタル庁ホームページ→https://digital-gov.note.jp/n/n01e3a746f61f![]()
※マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせについて、さらに詳しい情報はこちらをご覧ください。
※厚生労働省作成資料
・日本人のかた向け→https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001406616.pdf![]()
・在日外国人のかた向け→https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001406614.pdf![]()
以下のような場合は14日以内に届出をしてください。
国民健康保険に加入する際に必要なものは、以下のとおりです。
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加入するとき |
手続きに必要なもの |
|---|---|
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弘前市に転入してきたとき (前住地から転出する前も国民健康保険に加入していた時) |
転出証明書
※ 市民課(岩木・相馬庁舎は民生課)で転入 の手続きを済ませているときは必要ありま せん。 |
| 職場の健康保険をやめたとき、または被扶養者からはずれたとき |
・職場の健康保険からはずれた証明書(離職 票、雇用保険受給資格者証、社会保険資格 喪失証明書など) ・マイナンバーのわかるもの ※郵送での届け出についてはこちらのページ でご確認いただけます。 |
| 子どもが生まれたとき |
窓口へ来たかたの本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) ※出産一時金についてはこちらのページでご 確認いただけます。 |
| 生活保護廃止のとき |
福祉事務所の証明書 ※担当ケースワーカーが届け出を行う場合も あります。詳しくは、国保年金課へお問い 合わせください。 |
退職や労働時間の短縮等によって、社会保険や共済組合の被保険者資格を喪失したかたは、
前の保険を最長2年間継続する任意継続制度に加入することができる場合があります。
任意継続の要件や手続き、保険料については、これまで勤務されていた事業所や加入されていた社会保険や共済組合へご確認ください。
国民健康保険と任意継続とでは保険料の算出方法が異なります。加入手続きの前にそれぞれの保険料を比較のうえ、ご検討ください。
国民健康保険料の試算は、国保年金課にお越しいただくか、試算システムでも試算することができます。
詳しくは、【国民健康保険料】のページからご確認ください。
国民健康保険から脱退する際に必要なものは、以下のとおりです。
| 脱退するとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 弘前市外に転出するとき |
・国民健康保険の資格確認書 ・マイナンバーのわかるもの |
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職場の健康保険に加入したとき、 または被扶養者になったとき |
・マイナンバーのわかるもの ・国民健康保険の資格確認書(全員分) ・以下のもののうちいずれか1点 職場の健康保険に加入したかた全員の ・資格確認書または資格情報のお知らせ ・健康保険資格取得証明書 ※郵送での届け出についてはこちらのページで ご確認いただけます。 |
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・国民健康保険の資格確認書 ・マイナンバーのわかるもの ※上記のものは、お亡くなりになったかたを含め、 同世帯の国保加入者全員分が必要です。 ※葬祭費についてはこちらのページで ご確認いただけます。 |
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| お亡くなりになったとき | |
| 生活保護開始のとき |
・国民健康保険の資格確認書 ・保護開始決定通知書 ※基本的に、担当ケースワーカーが国保脱退 の届出を行います。 詳しくは、国保年金課へお問い合わせください。 |
そのほか、届出が必要が場合は以下のとおりです。
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こんな時には届け出を |
手続きに必要なもの |
|---|---|
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住所・氏名・世帯主、続柄等 が変わったとき |
・国民健康保険の資格確認書 ・マイナンバーのわかるもの ※上記のものは、世帯全員分が必要となりま す。 ※氏名が変わった場合は、資格情報のお知らせ をお持ちのかたは窓口へ提示してください。 ※ 性別表記については、やむを得ない理由 がある場合、裏面に表記することができ ますので、お問い合わせください。 |
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資格確認書等をなくしたとき (汚れて使えなくなったとき) |
・申請されるかたの本人確認書類(写真付き の書類1点、または写真なしの書類2点) ・交付が必要なかたのマイナンバーの わかるもの ・汚損、破損の場合は汚損、破損した 資格確認書
※こちらでもご確認いただけます |
| 修学のため、学生が弘前市外に転出するとき |
・国民健康保険の資格確認書 発行のもの) に発行したことがわかるもの) ・マイナンバーのわかるもの ※ 進学や在学年数が変更になった場合 は、改めて申請が必要です。 ※毎年1回、引き続き学生であるかの確認 のために、「在学が証明できるもの」 の提出が必要になります。 の資格を喪失することになりますので、 ご了承ください。 ※こちらでもご確認いただけます |
上記のほかに、妊産婦10割給付証明書の交付を受けているかたは、手続きの際にお持ちください。
介護保険第2号被保険者(40歳~65歳未満)の加入、脱退の届け出は必要ありません。ただし、介護適用除外施設(身体障がい者療護施設等)に入所したかたや、退所されたかたは介護適用除外の届け出が必要です。
70歳から74歳までの国保加入者は、高齢受給者に該当となります。
70歳になるかたで、誕生日が1日のかたは誕生月から、2日以降のかたは誕生月の翌月から医療費の一部負担金の負担割合が変更となります。
負担割合は次のとおりです。
| 世帯の所得状況 | 負担割合 | |
| 1 | 住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳までの国保加入者が同じ世帯にいる場合 | 3割負担 |
| 2 | 上記以外の場合 | 2割負担 |
※次のいずれかに該当する場合は、基準収入額適用により2割負担へ変更となります。
該当する場合は2割負担となったお知らせを資格確認書または資格情報のお知らせに同封して送付します。
なお、収入金額を確認できないかたには申請書類を送付いたします。
| 世帯状況 | 基準となる収入金額 | |
| 1 | 世帯に70歳~74歳までの国保加入者が1人の場合 |
その方の収入金額が 383万円未満 |
| 2 | 世帯に70歳~74歳までの国保加入者が2人以上の場合 | その方々の収入金額が520万円未満 |
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3 |
世帯に70歳~74歳までの国保加入者と、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したかたがいる場合 | その方々の収入金額が520万円未満 |
■ 問い合わせ先:
国保年金課 国保保険料係(電話0172-40-7045)
担当 国保年金課 国保保険料係
電話 0172-40-7045