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水田活用の直接支払交付金

 

1 目的

 食料自給率・自給力の向上に資する麦、大豆、米粉用米等の戦略作物の本作化とともに、地域の特色をいかした魅力的な産地づくり、産地と実需者との 連携に基づいた低コスト生産の取組、畑地化による高収益作物等の定着等を支援します。

 

2 事業の内容

(1)戦略作物助成

 水田を活用して、麦、大豆、加工用米、飼料用米等を生産する農業者を支援します。

 

(2)産地交付金

「水田収益力強化ビジョン」に基づく、地域の特色を活かした魅力的な産地づくりに向けた取組を支援します。

 

令和7年度水田活用の直接支払交付金(戦略作物助成及び産地交付金)の単価について

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(3)コメ新市場開拓等促進事業

 産地と実需者との連携の下、新市場開拓用米等の低コスト生産等の取組を行う農業者を支援します。

 

交付単価:新市場開拓用米 4万円/10a

     加工用米 3万円/10a

     米粉用米(パン・めん用の専用品種)9万円/10a

 

(4)畑地化促進助成

 水田を畑地化し、高収益作物やその他の畑作物の定着等を図る取組等を支援します。

 

① 畑地化支援 

 ア 高収益作物       :10.5万円/10a

 イ 畑作物(高収益作物以外):10.5万円/10a

 

② 定着促進支援

 ア 高収益作物

  (2万円(3万円(加工・業務用野菜等の場合))/10a×5年間)(①とセット)

 イ 畑作物(高収益作物以外)

  (2万円 /10a×5年間)

 

交付対象外農地について

水田活用の直接支払交付金では、以下のような農地は交付対象から除外されます。

一度交付対象から除外されると、原則として交付対象には戻りません。

 

現況において非農地に転用された土地

 

畑地化し水田機能を喪失する等水稲の作付けが困難な農地として、次のいずれかに該当するもの

①湛水設備(畦畔等)を有しない農地

②用水供給設備(用水路等)を有しない農地、または土地改良区に対して水田に係る賦課金が支払われていない農地

 

3年間連続して作物の作付けが行われておらず、その翌年度も作付けが行われないことが確実な農地(4年間連続して作物の作付が行われていない農地)

※5年目から対象外になります。

 

令和4年~令和8年において、一度も水稲作付もしくは1ヶ月以上の湛水管理をしておらず、令和7年、8年において連作障害を回避する取組をしていない農地

※令和9年度から対象外となります。

 また、令和9年度以降は、この要件を求めないと表明されています。

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問い合わせ先

担当 農政課 農産係

電話 0172-40-0504

ファクス 0172-32-3432

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