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持続可能な農業経営確立事業

 

持続可能な農業経営確立事業

 

担い手の継続的・安定的な経営発展を推進するため、「研修会の開催・参加」、「経営の高度化」、「求人情報の発信」、「販路開拓」といった、持続可能な農業経営につながる取組に係る経費の一部を補助します。

 

事業周知チラシPDFファイル(713KB)

 

1 取組項目

 

次の4つの中から選択した取組項目を実施した場合、それぞれ支援します。

 

※本年度において、既に同一区分の事業の補助金の交付を受けたものは対象外となります。

※市の他の補助金等又は国、県その他の機関から補助金等の交付を受けたものは対象外となります。

 

(1)研修会の開催・参加

 ・経営力向上を目的とした研修(青色申告・労務管理・法人化等)の開催・参加

 ・先進事例視察等の研修会の実施 など

 

≪補助対象者≫

構成員のうち、補助事業に参加する市内農業者等が5戸以上である団体

 

(2)経営の高度化 

 ・簿記等営農支援ソフトの導入

 ・土壌診断の実施 など

 

≪補助対象者≫※以下のいずれかに該当

構成員のうち、補助事業に参加する市内農業者等が5戸以上である団体
市内に住所または事務所を有する、認定農業者・認定新規就農者

 

(3)求人情報の発信

 ・求人情報サイトの登録手数料(令和7年度に新たに登録する場合のみ)

 ・移住・就農イベントへの出展費用 など

 

≪補助対象者≫※以下のいずれかに該当

構成員のうち、補助事業に参加する市内農業者等が5戸以上である団体
市内に住所または事務所を有する、認定農業者・認定新規就農者

 

(4)販路開拓【新規】

 ・自家農作物や加工品などを新規販路で販売するための出店費用

 ・販売するためのウェブサイト等の開発・構築費用 など

 

≪補助対象者≫

構成員のうち、補助事業に参加する市内農業者等が3戸以上かつ新規就農者が3分の2以上である団体

 

2 補助対象者の定義

 

(1)農業者等

市内に住所を有し農業を営む個人又は市内に本店もしくは主たる事務所を有し農業を営む法人。

 

(2)認定農業者

弘前市等が「農業経営改善計画」を認定した農業者が対象となります。

 

※認定農業者制度の詳細については、以下のページをご覧ください。

認定農業者制度このリンクは別ウィンドウで開きます

 

(3)認定新規就農者

弘前市が「青年等就農計画」を認定した農業者が対象となります。

 

※認定農業者制度の詳細については、以下のページをご覧ください。

認定新規就農者制度このリンクは別ウィンドウで開きます

 

(4)新規就農者

令和2年4月1日以降に農業経営を開始した農業者等が対象となります。

※開業届等、新規就農したものがわかる書類をご提示いただきます。

 

3 補助率・補助上限額

 

補助対象経費の2分の1以内(上限10万円)

 

※取組項目「(1)研修会の開催・参加」を実施し、参加者の過半数が市の健診等を受診する場合、補助対象経費の3分の2以内(上限10万円)となります。

 

4 補助対象経費

 

  • 謝金
  • 旅費
  • 消耗品費
  • 印刷製本費
  • 通信運搬費
  • 使用料及び賃借料
  • 手数料 等

 

※取組項目の実施に必要な支出が「4 補助対象経費」に該当するか不明な場合は、お問合せください。

 

5 申請書類等

 

要綱  PDFPDFファイル(214KB)

 

様式  Wordワードファイル(155KB)PDFPDFファイル(264KB)
交付申請・・・様式第1号~第3号、様式第5号

※団体規約や会則がない場合は、様式第4号(組織概要調書)も提出ください。

実績報告・・・様式第10号~第12号
請求書・・・・様式第14号

 

6 その他

 

・予算がなくなり次第終了となります。

問い合わせ先

担当 農政課 担い手育成係

電話 0172-40-0767

ファクス 0172-32-3432

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