農福連携に取り組む農業者等が農作物の生産から販売に係る作業を委託等する際の経費の一部を補助します。
下記の条件全てを満たす農業者又は農地所有適格法人。
(1)市内に住所又は本店等を有すること
(2)令和3年度及び令和4年度において納付すべき市税等を滞納していないこと
(3)障がい福祉サービス事業者に農作業を委託又は障がい者を直接雇用すること
(1)事業者への委託
障がい福祉サービス事業者に対して農作業を委託するのに要する経費(委託費)
(2)直接雇用
障がい者を直接雇用し農作業に従事させるのに要する経費(賃金)
※補助対象経費は、15日分を上限とする。
※同日に複数の障がい福祉サービス事業者に委託したときは、当該事業者1者につき1日として算定する。この場合において、委託した日数がのべ15日を超えることとなるときは、当該事業者に支出した委託費のうちいずれか多い額のものを当該日における補助対象経費とすることができる。
補助金の額は、1日当たりの単価上限※又は補助対象経費の実支出額のいずれか少ない額の合計額の
①交付申請日以前に農福連携に取り組んだことがない農業者等:3分の2
②交付申請日以前に農福連携に取り組んだことがある農業者等:3分の1
※1日当たりの単価上限
(1)就労移行支援又は就労継続支援A型に該当するサービスを提供する障がい福祉サービス
事業者への委託
17,060円/日
(2)就労継続支援B型に該当するサービスを提供する障がい福祉サービス事業者への委託
7,000円/日
(3)直接雇用
3,412円/人に従事する障がい者の人数を乗じて得た額(ただし、最大5人分までの額)
交付申請日以前に農福連携に取り組んだことがある農業者等は、以下2つの取組を実施すること。
①障がい者が農作業を行う上での課題解決のための方策を実施すること
②方策の内容について他の農業者等及び障がい福祉サービス事業者に対し、情報発信を行うこと
①交付申請書
②事業計画書
③収支予算書
④組織及び運営に関する規約等の写し(農地所有適格法人が申請する場合に限る。)
⑤障がい福祉サービス事業者から徴収した見積書の写し(事業者への委託を実施する場合に限る。)
⑥雇用契約書又は労働条件通知書等の写し(直接雇用を実施する場合に限る。)
⑦障がい者手帳等障がい者に該当することが分かるものの写し(直接雇用を実施する場合に限る。)
※①~③の書類については、下記からダウンロードが可能です。
様式のダウンロードはこちらから
担当 農政課 地域経営係
電話 0172-40-7102
ファクス 0172-32-3432