災害により農産物や農業用施設、農業用機械等に甚大な被害が発生した場合、被害の状況を写真で記録しておくことで、その後の被害証明書や各種支援制度等の申請手続きに役立つ可能性があります。
被災した際には、自身の安全を最優先に、片付けや撤去の前に可能な限り被害状況を写真に収めましょう。
被害箇所が明確にわかるように撮影しましょう。

・農地の場所を特定しにくい近景の写真
・被害箇所を判別しにくい遠景の写真
・逆光、手ぶれ、ピント不良等で被害箇所が見えない写真
A.市が交付する「農産物等被害証明書」は被害の有無を証明するものであることから、その申請に当たっては被害樹一本ずつの写真撮影は不要です。ただし、災害後に発動される支援事業の内容によっては、被害樹一本ずつの写真が必要となる可能性があるので、可能な限り被害の程度や被害本数を記録してください。
りんご課 企画推進係
電話:0172-40-0482
FAX:0172-38-5870