※本内容は国の令和8年度予算案に基づくものであり、予算の成立をもって実施することとなりますので、今後内容等に変更が生じる場合があります。
※事業の詳細については農林水産省のホームページ
をご覧ください。
国では、早期の経営発展を目指し、意欲的に取り組む認定新規就農者(65歳未満)に対し、 農業用機械・施設の導入等の取組を支援します。
事業の活用を希望する方は、下記要件をご確認のうえ、農政課まで必要書類をご提出ください。
なお、当該要望調査は、事業の活用意向を把握するために実施するものであり、採択の可否を判断するものではありませんのでご了承ください。
令和8年2月18日(水)正午まで
※国における要望調査期間が非常に短いため、本事業の要望対象者につきましては、提出期限までに青年等就農計画認定申請書を完成できる方を対象とさせていただきます。
・事業費の根拠となる見積書およびカタログの写し
【参考】当事業のポイント表
(85KB)![]()
・独立、自営就農時の年齢が65歳未満の認定新規就農者(市町村から青年等就農計画の認定を受けている個人・法人)であること
・青年等就農計画の認定期間内であること
・地域計画のうち目標地図に位置づけられている、もしくは位置づけられることが確実と見込まれること
・導入する農業用機械等について、園芸施設共済や農機具共済の加入等を行うこと
・経営開始資金の交付を受けていない又は交付期間が終了していること
ア 機械・施設の取得、改良又はリース
イ 機械・施設等の修繕、移設又は撤去
ウ 家畜の導入
エ 果樹・茶の新植・改植
オ 農地等の改良又は造成
※事業費(整備等の内容ごと)50万円以上(イの場合は25万円以上)が対象
補助率:事業費の3/10以内
上限額:個人1,500万円、法人3,000万円
※農業経営以外の用途に容易供されるような汎用性の高い機械・施設等は補助対象外
事業実施年度(令和8年度)の2年後の年度(令和10年度)までに以下①から③のいずれかを達成すること
①事業実施地区において現状の経営面積より3割以上の拡大を行う。
②現状より付加価値額(農産物の生産・加工・流通・その他経営に係る付加価値額全体をいい、収入総額から費用総額を控除した額に人件費を加算した額を用いる。)の1割以上の拡大を行う。
③現状の労働生産性(付加価値額を労働投入量で除したもの。)より3%以上の向上を行う。
担当 農政課 担い手育成係
電話 0172-40-0767