国では、早期の経営発展を目指し、意欲的に取り組む認定新規就農者(65歳未満)に対し、 農業用機械・施設の導入等の取組を支援します。
事業の活用を希望する方は、下記要件をご確認のうえ、農政課にお問い合わせください。
※営農地が属する地域計画の目標集積率が6割以上(中山間地域は5割以上)である必要があります
→当市では「相馬地区」のみ該当します
・独立、自営就農時の年齢が65歳未満の認定新規就農者(市町村から青年等就農計画の認定を受けている個人・法人)であること
・青年等就農計画の認定期間内であること
・地域計画のうち目標地図に位置づけられている、もしくは位置づけられることが確実と見込まれること
・導入する農業用機械等について、園芸施設共済や農機具共済の加入等を行うこと
・経営開始資金の交付を受けていない又は交付期間が終了していること
ア 機械・施設の取得、改良又は取得
イ 機械・施設等の修繕、移設又は撤去
ウ 家畜の導入
エ 果樹・茶の新植・改植
オ 農地等の改良又は造成
カ リースによる農産物の生産、加工等を開始又は改善する際に必要な農業用機械の導入
※事業費(整備等の内容ごと)50万円以上(イの場合は25万円以上)が対象
※農業経営以外の用途に容易供されるような汎用性の高い機械・施設等は補助対象外
補助率:事業費の3/10以内
上限額:個人1,500万円、法人3,000万円
事業実施年度の2年後の年度までに以下①から③のいずれかを達成すること
①事業実施地区において現状の経営面積より3割以上の拡大を行う。
②現状より付加価値額(農産物の生産・加工・流通・その他経営に係る付加価値額全体をいい、収入総額から費用総額を控除した額に人件費を加算した額を用いる。)の1割以上の拡大を行う。
③現状の労働生産性(付加価値額を労働投入量で除したもの。)より3%以上の向上を行う。
担当 農政課 担い手育成係
電話 0172-40-0767