森林経営管理法が平成30年5月25日に可決・成立し、平成31年4月1日から森林経営管理制度(新たな森林管理システム)がスタートしました。
この制度は、手入れが行き届いていない森林について、市が仲介役となって森林の整備・管理を行うことにより、土砂災害の防止や、林業の成長産業化等を図るものです。
この制度により、森林所有者には適切な森林の経営管理をすることが求められます。
市はスギ等の人工林を所有しているかたに対し、今後の経営や管理についての意向調査を行います。
その中で、所有者自らが森林の経営や管理を行うことが難しく、市で経営や管理が必要と判断したものについては、市が森林の経営管理の権利を預かります(委託を受けます)。
林業経営に適した森林は、市が仲介役となり意欲と能力のある林業経営者に再委託します。再委託できない森林や再委託に至るまでの森林は、市が管理を行います。
・森林所有者へ経営管理に対する意向調査を行います。
・意向調査の結果を踏まえ、市が森林所有者から経営管理の委託を受けます。
・市で委託箇所の管理を行いつつ、林業経営者に経営管理を再委託します。
森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、インターネットの利用その他適切な方法により公表することとされています。
本市の森林環境譲与税に関する決算状況について次のとおり公表します。
令和3年度 弘前市森林経営管理制度及び森林環境譲与税活用事業実施状況(23KB)
担当 農村整備課 林務係
電話 0172-40-2015
ファクス 0172-32-3432