情報サービス関連産業オフィス環境整備促進費補助金、情報サービス関連産業立地促進費補助金、健康医療関連産業オフィス環境整備促進費補助金、健康医療関連産業立地促進費補助金は、誘致企業対象の補助金です。詳しくはお問い合わせください。
市内における情報サービス関連産業の立地を促進し、産業の振興及び雇用機会の拡大を図るために、オフィスの改修に要する経費の一部について補助します。
【補助事業者】
情報通信業又はコールセンター業を営む企業であって、次のいずれかに掲げる要件を満たすもの。
ア 市が誘致認定し、補助金の交付申請時点において、誘致認定の日から起算して1年を経過していないこと。
イ 年度内に市から誘致認定を受ける予定があること。
【交付要件】
1)市内に住所を有する従業員の数が年度末時点で3名以上であること
※従業員=雇用保険被保険者であることをもって確認します。
2)補助対象オフィスにおいて営業を3年間は継続すること
※決算報告書等の提出をもって確認します。
補助事業者が貸しオフィスの内装工事及び設備工事を実施するために必要な経費とする。ただし電気設備の一次側引込み及び給排水設備の配管立上げに係る費用、什器・備品購入費、設計費、監理費並びに消費税及び地方消費税を除く。
※居宅・共同住宅は対象外
補助対象経費の実支出額の2分の1に相当する額又は2,500,000円のいずれか少ない額。
(1円未満端数切り捨て)
市内における情報通信業及びコールセンター業関連企業の立地を促進し、情報サービス関連産業の振興、市民の雇用機会の拡大及び地方における就業機会の確保を図るために、貸しオフィス等に入居する際に要する経費や新規雇用に要する経費の一部について補助します。
交付要件
1)誘致企業であること
2)情報通信業又はコールセンター業を営む企業であること
3)誘致認定対象の事業所の操業を開始した企業であること
4)地元従業員が要件人数以上となった企業であること
ただし、誘致認定対象の事業所の操業を開始した日以降、1年以内に要件人数に達しない場合を除く
※地元従業員=市内に住所を有し、3ヶ月以上雇用保険被保険者であることをもって確認します。
5)市税等を滞納していないこと
※要件人数
情報通信業を営む企業・・・3人
コールセンター業を営む企業・・・5人
補助対象経費
市内にオフィス等を借り上げる際に要する賃料及び共益費
※操業から6ヶ月間は対象外となります。
補助金額
オフィス等賃料及び共益費並びに駐車場賃料に該当する月数を乗じた額の4分の1以内の額
補助対象経費
市内に住所を有し、3ヶ月以上雇用されている新規従業員の雇用に要する経費
補助金額
新規雇用の地元従業員のうち、要件人数を超えるもの1人につき30万円
市内における健康医療関連産業の立地を促進し、産業の振興及び雇用機会の拡大を図るために、オフィスの改修に要する経費の一部について補助します。
【補助事業者】
別表に掲げる製商品又はサービスを業として提供する企業であって、次のいずれかに掲げる要件を満たすもの。
ア 市が誘致認定し、補助金の交付申請時点において、誘致認定の日から起算して1年を経過していないこと。
イ 令和5年度内に市から誘致認定を受ける予定があること。
【交付要件】
1)市内に住所を有する従業員の数が年度末時点で2名以上であること
※従業員=雇用保険被保険者であることをもって確認します。
2)補助対象オフィスにおいて営業を3年間は継続すること
※決算報告書等の提出をもって確認します。
補助事業者が貸しオフィスの内装工事及び設備工事を実施するために必要な経費とする。ただし電気設備の一次側引込み及び給排水設備の配管立上げに係る費用、什器・備品購入費、設計費、監理費並びに消費税及び地方消費税を除く。
※居宅・共同住宅は対象外
補助対象経費の実支出額の2分の1に相当する額又は2,500,000円のいずれか少ない額。
(1円未満端数切り捨て)
市内における健康医療関連企業の立地を促進し、健康医療関連産業の振興、市民の雇用機会の拡大及び地方における就業機会の確保を図るために、貸しオフィス等に入居する際に要する経費や新規雇用に要する経費の一部について補助します。
交付要件
1)誘致企業であること
2)別表に掲げる製商品又はサービスを業として提供する健康医療関連企業であること
3)誘致認定対象の事業所の操業を開始した企業であること
4)地元従業員が2名(要件人数)以上となった企業であること
ただし、誘致認定対象の事業所の操業を開始した日以降、1年以内に要件人数に達しない場合を除く
※地元従業員=市内に住所を有し、3ヶ月以上雇用保険被保険者であることをもって確認します。
5)市税等を滞納していないこと
補助対象経費
市内にオフィス等を借り上げる際に要する賃料及び共益費
※操業から3ヶ月間は対象外となります。
補助金額
オフィス等賃料及び共益費並びに駐車場賃料に該当する月数を乗じた額の4分の1以内の額
補助対象経費
市内に住所を有し、3ヶ月以上雇用されている新規従業員の雇用に要する経費
補助金額
新規雇用の地元従業員のうち、要件人数を超えるもの1人につき30万円
県外企業が弘前市への進出を検討し、実施する視察・現地調査に係る旅費の一部を支援します。
【対象企業】
・青森県外の企業であり、市の誘致認定基準に該当する業種(製造業、情報通信業等)であること。
・事前に協議会と視察内容について協議していること。
・人材確保又は事業所開設候補物件に関する情報収集を行うこと。
【補助対象経費及び補助金額】
当市への視察に係る旅費の実支出額の合計額の2分の1
(上限額:1社当たり50,000円、1人当たり25,000円)
【支出の制限等】
・1社につき、年度内1回まで申請可能とする。
【申請方法等】
・視察実施前に視察行程等を協議会で確認する必要がありますので、事前に下記担当までご連絡ください。その際に申請の様式もお渡しします。
・視察実施後、領収書等を確認のうえ、精算払いになります。
担当 産業育成課 産業振興係
電話 0172-32-8106