企業立地促進費補助金及びオフィス環境整備促進費補助金は、誘致企業対象の補助金です。詳しくはお問い合わせください。
弘前市内における健康医療関連産業、情報通信業及びコールセンター業の企業の立地を促進し、当該産業の振興、市民の雇用機会の拡大及び市内における就業機会の確保を図るために、貸しオフィス等の賃料や新規雇用に要する経費の一部を補助します。
【交付要件】
1)健康医療関連産業又は情報サービス関連産業の誘致企業であること
2)健康医療関連産業又は情報サービス関連産業を営む事業所の操業を開始した企業であること
3)地元従業員等(※)が要件人数以上となった企業であること
ただし、健康医療関連産業又は情報サービス関連産業を営む事業所の操業を開始した日から1年以内に要件人数に達していること
※「地元従業員等」とは、雇用保険被保険者又は労働者派遣契約により業務に従事する者であって、市内に住所を有する者です。雇用保険被保険者であることを証する書類や労働者派遣契約を証する書類で確認します。
4)市税等を滞納していないこと
【要件人数】
①健康医療関連産業を営む企業・・・2人
②情報通信業を営む企業・・・・・・3人
③コールセンター業を営む企業・・・5人
【補助対象経費】
市内にオフィス等を借り上げる際に要する賃料(駐車場代含む)及び共益費
※補助対象期間は、36か月です。ただし、操業から6か月間(健康医療関連産業を営む企業にあっては3か月間)は対象外となりますので、操業7か月目又は4か月目以降から補助金交付申請ができます。
※月初日において、3か月以上雇用又は派遣されている地元従業員等が要件人数未満であった場合は当該月は対象外となります。
【補助金額】
オフィス等賃料及び共益費並びに駐車場賃料に該当する月数を乗じた額の4分の1以内の額
【補助対象経費】
市内に住所を有し、3か月以上雇用又は派遣されている新規従業員の雇用に要する経費
※補助対象期間は、最初に補助金交付申請してから3か年度です。
【補助金額】
新規雇用の地元従業員等のうち、要件人数を超えるもの1人につき30万円
※2年度目以降は、前年度の地元従業員等の人数に対する増加人数1人につき30万円

弘前市内における健康医療関連産業、情報通信業及びコールセンター業の企業の立地を促進し、当該産業の振興、市民の雇用機会の拡大及び市内における就業機会の確保を図るために、オフィスの改修に要する経費の一部について補助します。
【補助事業者】
健康医療関連産業又は情報サービス関連産業(情報通信業及びコールセンター業)を営む誘致企業の本社
※「誘致企業」とは、次のいずれかに掲げる要件を満たす法人です。
ア 市から誘致認定を受け、かつ、補助金の交付申請時点において、誘致認定を受けた日から起算して1年を経過していないこと。
イ 補助金の交付申請と同年度内に誘致認定を受ける予定があること。
【交付要件】
1)地元従業員(※)の数が年度末時点で以下の人数以上であること
①情報サービス産業(情報通信業及びコールセンター業) 3人
②健康医療関連産業 2人
※「地元従業員等」とは、雇用保険被保険者又は労働者派遣契約により業務に従事する者であって、市内に住所を有する者です。雇用保険被保険者であることを証する書類や労働者派遣契約を証する書類で確認します。
2)補助対象オフィスにおいて営業を3年間は継続すること
※決算報告書等の提出をもって確認します。
補助事業者が貸しオフィスの内装工事及び設備工事を実施するために必要な経費
※電気設備の一次側引込み及び給排水設備の配管立上げに係る費用、什器・備品購入費、設計費、監理費並びに消費税及び地方消費税は対象外です。
※「居宅」又は「共同住宅」として登記されている建物は対象外です。
※補助対象となる工事について、工事業者3社から見積書を徴取することが必要です。
※補助対象となる工事を行った年度内に工事費の支払いを完了することが必要です。
補助対象経費の実支出額の2分の1に相当する額又は250万円のいずれか少ない額。
(1円未満端数切り捨て)

県外企業が弘前市への進出を検討し、実施する視察・現地調査に係る旅費の一部を支援します。
【対象企業】
・青森県外の企業であり、市の誘致認定基準に該当する業種(製造業、情報通信業等)であること。
・事前に協議会と視察内容について協議していること。
・人材確保又は事業所開設候補物件に関する情報収集を行うこと。
【補助対象経費及び補助金額】
当市への視察に係る旅費の実支出額の合計額の2分の1
(上限額:1社当たり50,000円、1人当たり25,000円)
【支出の制限等】
・1社につき、年度内1回まで申請可能とする。
【申請方法等】
・視察実施前に視察行程等を協議会で確認する必要がありますので、事前に担当までご連絡ください。
その際に申請様式をお渡しします。
・視察実施後、領収書等を確認のうえ、精算払いになります。
担当 産業育成課 産業振興係
電話 0172-32-8106