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政務活動費

政務活動費とは

地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき制定された「弘前市議会政務活動費の交付に関する条例」(平成27年10月1日施行)に基づき、弘前市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し交付されるものです。

 

交付額および方法

政務活動費は会派の申請に基づき、会派(所属議員が1人の場合を含む)の所属議員数に月額50,000円を乗じて得た額を四半期(4月、7月、10月、1月)ごとに3か月分が交付されます。

 

収支報告

政務活動費の交付を受けた会派は、前年度の交付にかかる政務活動費について、毎年4月30日までに収支報告書に領収書等の証拠書類その他議長が定める書類を添えて、議長に提出することとなっています。

年度末において、交付された政務活動費に残余がある場合は、市へ返還することとなっています。

 

収支報告書の保存と閲覧

提出された収支報告書及びその添付書類については、5年間保存され、公文書公開請求によらず閲覧できます。また、提出された書類は、7月1日から弘前市議会ホームページに公開します。

詳細は、お問い合わせください。

 

 閲覧受付場所:弘前市議会事務局総務係(市役所 前川本館4階)

 閲覧時間:午前8時30分~午後5時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます)

 

収支報告書等の公開

平成30年度収支報告書等
令和元年度収支報告書等
令和2年度収支報告書等
令和3年度収支報告書等(会派解散に伴う報告)
令和3年度収支報告書等
令和4年度収支報告書等(会派解散に伴う報告)
令和4年度収支報告書等このリンクは別ウィンドウで開きます

政務活動費に関する関係法令等

弘前市政務活動費の交付に関する条例PDFファイル(184KB)
弘前市政務活動費の交付に関する規則PDFファイル(122KB)
政務活動費の手引きPDFファイル(1020KB)

問い合わせ先

担当 議会事務局

電話 0172-35-1121

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