ごみの処分手数料について
ごみの処分手数料について
当組合の構成市町村(弘前市、平川市(旧平賀町・旧碇ヶ関村)、大鰐町、藤崎町(旧藤崎町)、板柳町、西目屋村)の家庭から出たごみや事業所から出たごみ(産業廃棄物を除く)は、当組合のごみ処理施設へ直接搬入することができます。
なお、搬入には処分手数料が必要となります。
搬入できるごみ |
各市町村の分別基準により分別された以下のごみが対象です。
※南部清掃工場は「可燃ごみ」のみが対象です。 |
処分手数料 |
※料金は、10円未満を切り捨てた額となります。 |
その他 |
施設の地図および搬入方法等に関しては下記のリンク先ページでご確認ください。 ごみの直接搬入について(クリックすると移動します) |
問い合わせ先
担当:弘前地区環境整備事務組合 事務局
電話:0172-31-5600