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令和5年度弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金(令和5年度は受付終了しました)

弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金概要

1.制度の概要

空き家・空き地の利活用による移住・定住の促進を図るため、空き家・空き地・解体更地渡しの土地の購入、空き家の賃借、空き家の解体、動産の廃棄に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。(先着順)

 

2.申請期間

令和5年5月1日(月)から令和6年2月23日(金)まで

※令和5年度は受付終了しました。

※申請書等は建築指導課(市役所前川新館3階)に備え付けているほか、ファイルをダウンロードしてご利用いただけます。

 

 

3.補助対象物件

空き家・空き地バンクに登録された弘前市内の以下の物件

1.建築後25年以上経過し、空き家になってから90日以上経過したもの(敷地を含む。)

  子育て世帯、移住者は、建築後25年未満の物件であっても補助対象物件にできます。

2.空き地

3.解体更地渡しの土地

 

※解体更地渡しの土地とは、既存の空き家を解体し、更地の状態で引き渡す土地をいいます。

 

4.補助対象者

1.空き家(敷地含む。)を購入する方

2.空き地又は解体更地渡しの土地を購入し、その土地に住宅を新築する方

3.移住者で、空き家を賃借する方

4.所有する空き家を解体する方

5.所有する空き家にある動産(家財)を廃棄する方

 

※ 移住者とは、補助金を申請する時点で、1年以上弘前市以外の市区町村に住民登録をしていた方で、弘前市に移住しようとする方をいいます。

 

5.補助金交付の条件

1. 市に納付すべき市税等を滞納していないこと。
2. 購入又は賃借する物件に3年以上居住する意思のあること。

3.

 

空き家・空き地・解体更地渡しの土地を購入、賃借する人は、所有者の3親

等内の親族ではないこと。

4.

 

 

 

空き家・空き地バンク制度により、売買契約または賃貸借契約が成立する見

込みとなった物件に限ります。(交付決定後であっても、当該年度の3月15

日までに売買契約または、賃貸借契約が成立しない場合は、補助金が交付さ

れません。)

5.

 

 

購入した空き地又は解体更地渡しの土地への新築、又は空き家の解体及び動

産の廃棄を行う場合、発注する業者は、市内に本店を有する業者に限ります。

6.現在の住まい(自己又は親族が所有するもの)が転居することによって、空

  き家・空き地になる場合は対象になりません。

 

※上記のほかにも条件がありますので、詳しくは弘前市建設部建築指導課にお問い合わせください。

 

6.補助の対象となる経費

1.空き家(敷地を含む。)の購入費用(租税公課、契約費用、登記費用、仲介手数料等を除く。)

2.空き地又は解体更地渡しの土地の購入費用(租税公課、契約費用、登記費用、仲介手数料等を除く。)

3.空き家の3年間分の賃借料

4.空き家の解体費用

5.空き家にある動産(家財)の廃棄費用

 

※ 消費税及び地方消費税額は、補助対象経費に含まれません。

 

7.補助金額

空き家を解体する場合は次の(1)または(2)のいずれか少ない額、その他の場合は次の(1)の額の2分の1(限度額は以下の表のとおり)

(1)補助対象経費

(2)空き家の延べ床面積に市が定める標準除却費を乗じて得た額

 

 

8.空き家・空き地バンクと補助金のイメージ

 

9.補助金申請手続き

 

申請者は、「弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金交付申請書」(様式第1号)に必要書類を添えて、弘前市建設部建築指導課に提出してください。

   
 

申請書を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、「弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金交付決定通知書」(様式第6号)により、申請者に通知します。

   
 

申請の内容を変更しようとするときは、速やかに「弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金事業変更承認申請書」(様式第4号)に必要書類を添えて、弘前市建設部建築指導課に提出してください。

   
 

補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに「弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金中止(廃止)承認申請書」(様式第5号)を弘前市建設部建築指導課に提出してください。

   
 

補助事業が完了したときは、定められた期限までに、「弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金事業完了(廃止)実績報告書」(様式第8号)に必要書類を添えて、弘前市建設部建築指導課に提出してください。

   
 

完了実績報告書の審査及び現地調査により、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか確認し、適合と認めるときは、「弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金交付額確定通知書」(様式第9号)により、申請者に通知します。

   
 

「弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金請求書(様式第10号)に必要書類を添えて、弘前市建設部建築指導課に提出してください。

   
 

補助金を指定された金融機関へ振込みます。

 

令和5年度弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金交付要綱

令和5年度弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金交付要綱PDFファイル(171KB)

令和5年度弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金交付要綱別表PDFファイル(178KB)

 

令和5年度弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金交付要綱各様式

様式第1号ワードファイル(25KB)

様式第1号PDFファイル(173KB)

弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金交付申請書

様式第2号ワードファイル(52KB)

様式第2号PDFファイル(243KB)

事業計画書

様式第3号ワードファイル(18KB)

様式第3号PDFファイル(91KB)

誓約書兼同意書

様式第4号ワードファイル(17KB)

様式第4号PDFファイル(77KB)

弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金事業変更承認申請書

様式第5号ワードファイル(17KB)

様式第5号PDFファイル(76KB)

弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金事業中止(廃止)承認申請書

様式第8号ワードファイル(23KB)

様式第8号PDFファイル(160KB)

弘前市空き家・空き地利活用事業費事業完了(廃止)実績報告書

様式第10号ワードファイル(18KB)

様式第10号PDFファイル(86KB)

弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金請求書

 

弘前圏域空き家・空き地バンクについて

弘前圏域空き家・空き地バンク専用のホームページがあります。

空き家・空き地バンク登録に必要な申請様式などがダウンロードできます。

詳しくはこちらをご覧ください。

弘前圏域空き家・空き地バンクこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

フラット35金利優遇制度(地域連携型)について

弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金の交付決定を受けられる方は、フラット35の金利が優遇される場合があります。

詳しくはこちらをご覧ください。

フラット35金利優遇制度(地域活性化型)のご案内このリンクは別ウィンドウで開きます

 

金融機関の優遇金利について

青森銀行、みちのく銀行、青い森信用金庫、東奥信用金庫では、空き家・空き地バンク登録物件を対象に住宅ローンなどの金利を優遇しています。詳しくは、各金融機関へお問い合せください。

問い合わせ先

担当 建築指導課 空き家対策係

電話 0172-40-0522

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