老朽化し、周囲へ影響を及ぼす恐れのある空き家を除却(解体および撤去)する所有者等に対して、除却費の一部を補助します。
次の(1)から(4)の要件すべてに該当する市内にある住宅として使用されていた空き家(附属する門又は塀を除きます。)
(1) | 木造又は鉄骨造 | |
(2) | 一戸建ての住宅又は床面積の過半が住宅として使用されていた併用住宅(長屋・共同住宅を除く。)で、概ね年間を通して使用実績がない等長期間にわたって居住その他の使用がなされていないもの | |
(3) | 不良度の評点が100点以上(柱の傾斜や屋根、外壁が剥げているなど老朽化や損傷の程度が大きいもの) | |
(4) |
放置すれば周囲に影響を及ぼす恐れのあるもの |
次の(1)から(3)の要件のいずれかに該当し、市税等の滞納をしていない者(ただし、営利を目的とする法人を除く。)
(1) |
補助対象物件の所有者 | |
(2) | 補助対象物件の所有者が死亡していた場合は、その相続人 | |
(3) |
(1)または(2)に該当する者から補助対象物件の除却について同意を得た者 |
※上記の他にも条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
|
市内に本店を有する法人または市内に住所を有する個人事業者により施工される除却工事
ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。
(1)補助金の交付決定前に工事請負契約を締結し、又は工事に着手したもの | ||
(2)他の制度等による補助金等の交付を受けて行うもの | ||
(3)空き家の一部を除却するもの |
||
(4)現に居住している住宅と同一敷地内にある空き家を除却するもの | ||
(5)事業の完了予定が令和3年2月13日以後のもの |
||
※上記の他にも条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。 | ||
次の(1)または(2)のいずれか少ない額の40%(限度額50万円)
(1) |
補助対象住宅の除却工事費(消費税及び地方消費税は含まれません。) | |
(2) |
補助対象住宅の床面積に国土交通大臣が定める次の額を乗じて得た額 |
木造 | 1平方メートルあたり2万7千円 | |
鉄骨造 |
1平方メートルあたり3万9千円 |
5戸程度(※予算の範囲内において先着順で交付します)
令和2年6月1日(月)から12月28日(月)まで
(※予算額に達し次第受付を終了します)
◎申請書等は建築指導課(市役所前川新館3階)に備え付けているほか、ファイルをダウンロードしてご利用いただけます。
6月1日(月)から事前協議の申し込みを受け付け、市職員が敷地に立ち入り現地調査を実施します。後日、市から通知された不良度の評点が100点以上の場合に、交付申請の手続きをすることができます。
手続きの流れについては、次のPDFファイルにて確認いただけます。
【手続きの流れ】弘前市老朽空き家等除却促進事業![]() |
※空き家を解体することで住宅用地特例の対象外となり、土地の固定資産税等が増額になります。ただし、建物の固定資産税等が課税されなくなることから、土地と建物をトータルで考えた場合、今までより減額になる場合があります。 |
・令和2年度弘前市老朽空き家等除却促進事業費補助金交付要綱(191KB)
・令和2年度弘前市老朽空き家等除却促進事業費補助金交付要綱別表1(278KB)
|
・ | 老朽空き家等除却促進事業費補助金交付申請書 | |
・ | 同意書 | |
・ | 老朽空き家等除却促進事業費補助金事業変更承認申請書 | |
・ |
老朽空き家等除却促進事業費補助金事業中止(廃止)承認申請書 |
|
・ | 老朽空き家等除却促進事業費補助金事業遂行状況報告書 | |
・ | 老朽空き家等除却促進事業費補助金事業完了(廃止)実績報告書 | |
・ | 老朽空き家等除却促進事業費補助金請求書 |
担当 建築指導課 空き家対策係
電話 0172-40-0522