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平成25年度 市民税県民税(個人住民税)の改正

改正点は次のとおりです。

 

1.生命保険料控除の見直し
2.退職所得に係る所得割税額の特例廃止(平成25年1月1日以降適用)


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生命保険料控除の見直し

 

生命保険料控除として、従来までの一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加えて、新たに介護医療保険料控除が設けられました。合計控除限度額は70,000円のまま変更ありません。

 

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除額の計算方法

 

新契約(介護医療保険等)に係る控除については、それぞれの保険料控除の限度額が28,000円となります。

 

支払保険料 控除額
12,000円以下 支払額の全額
12,001円~32,000円 支払額×0.5 + 6,000円
32,001円~56,000円 支払額×0.25+14,000円
56,001円以上 28,000円(限度額)

 

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る控除額の計算方法

 

旧契約に係る控除については、従前の控除額が適用されます。(各限度額35,000円)

 

支払保険料 控除額
15,000円以下 支払額の全額
15,001円~40,000円 支払額×0.5 + 7,500円
40,001円~70,000円 支払額×0.25+17,500円
70,001円以上 35,000円(限度額)

 

 (3)新契約と旧契約の両方に係る控除額の計算方法

 

新契約と旧契約の両方について控除を受ける場合は、限度額が28,000円となります。
なお、控除額はそれぞれ次のア+イ(限度額28,000円) またはイ(限度額35,000円) のいずれか大きい金額です。

 

ア.新契約の支払保険料については、上記(1)「平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除額の計算方法」の表により計算した金額
 

イ.旧契約の支払保険料については、上記(2)「平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る控除額の計算方法」の表により計算した金額

 

 

退職所得に係る所得割税額の特例廃止(平成25年1月1日以降適用)

 

平成25年1月1日以降の退職所得に係る所得割について、その所得割税額からその10分の1に相当する金額を控除する措置が廃止されます。

 

特別徴収すべき金額

平成24年12月31日までの支払い分 退職所得の金額 イコール 収入金額ひく退職所得控除額を計算して出た数 かける 2分の1 1,000円未満切り捨て 市民税額 イコール 退職所得の金額 かける 6パーセント  (ここで計算して出た税額をAとします)  県民税額 イコール 退職所得の金額 かける 4パーセント (ここで計算して出た税額をBとします)  特別徴収すべき税額(市民税) イコール A ひく Aかける10パーセント 100円未満切り捨て  特別徴収すべき税額(県民税) イコール B ひく Bかける10パーセント 100円未満切り捨て

 

平成25年1月1日以降支払い分 退職所得の金額 イコール 収入金額ひく退職所得控除額を計算して出た数 かける 2分の1 (1,000円未満切り捨て) 市民税額 イコール 退職所得の金額 かける 6パーセント ここで計算して出た税額が特別徴収すべき税額(市民税)です。 100円未満切り捨て  県民税額 イコール 退職所得の金額 かける 4パーセント  ここで計算して出た税額が特別徴収すべき税額(県民税)です。 100円未満切り捨て

 


問い合わせ先 

担当 市民税課 市民税第二・三係

電話 0172-40-7025、0172-40-7026

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