市民税県民税は前年の所得に対して課税され、今年の1月1日に住所を置いている市町村に納めていただく税金です。
自治体によって名称が異なるため、一般に「個人住民税」または「住民税」と呼ばれています。
税額は市民税と県民税を併せて課税、徴収されます。
【所得税との違い】
1. 地方税と国税
市民税県民税は市町村が担当する地方税の一つですが、所得税は税務署が担当する国税です。申告書を提出する点や計算方法は似ていますが、それぞれ異なる税金です。
2. 前年課税と現年課税
市民税県民税は前年の所得に対して課税されますが、所得税はその年の所得に対して課税されます。
3. 賦課課税と申告納税
市民税県民税は申告書など各種資料に基づいて課税、徴収される税金ですが、所得税は納税義務者自身で税額を計算して納める税金です。
納税義務者と納めるべき税額は、次の表でご確認いただけます。
納税義務者 | 納めるべき税額 |
市内に住所があるかた | 均等割額と所得割額の合計額 |
市内に住所はないが、事務所、店舗、 家屋敷などのあるかた |
均等割額 |
※市内に住所または家屋敷などがあるかどうかは、毎年1月1日現在の状況で判断されます。
市民税県民税には、税金を負担する能力のあるすべての人に均等に課税する「均等割額」と、その人の所得金額に応じて課税する「所得割額」の2つがあります。
5,000円(市民税 3,500円 県民税 1,500円)
※平成26年度から平成35年度までの10年間は、東日本大震災からの復興や防災事業に必要な財源確保のために、市民税と県民税がそれぞれ500円引き上げとなっています。
所得割額は、課税標準額に税率10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)をかけた金額から、調整控除額と税額控除額を差し引いて求めます。
詳しくは、このページの「税額の計算方法」で説明します。
1. 生活保護法によって生活扶助を受けているかた
2. 障がい者、未成年者、寡婦(または寡夫)で、前年中の合計所得金額が125万円以下のかた
3. 前年中の合計所得金額が次の金額以下のかた
【扶養親族のないかたの場合】
28万円
【扶養親族のあるかたの場合】
家族人員(本人と控除対象配偶者、扶養親族)の数に28万円をかけた金額に16万8,000円を加えた金額
前年中の合計所得金額が次の金額以下のかた
1. 扶養親族のないかた
35万円
2. 扶養親族のあるかた
家族人員(本人と控除対象配偶者、扶養親族)の数に35万円をかけた金額に32万円を加えた金額
例えば夫婦と子ども2人のご家庭で、夫は所得あり、妻は専業主婦で収入なし、夫は妻と子ども2人を扶養しているとします。この場合、家族人員は4人です。
所得割額がかからないかたは、前年中の所得が「35万円×家族人員+32万円」以下のかたですので、35万円×4人+32万円=172万円で、夫は所得172万円以下の場合、所得割額がかかりません。
均等割額のかからないかたは、前年中の所得が「28万円×家族人員+16万8,000円」以下のかたですので、28万円×4人+16万8,000円=128万8,000円で、夫は所得128万8,000円以下の場合、所得割額も均等割額もかからず、非課税となります。
【注】扶養親族とは、税法上の扶養控除や16歳未満の扶養親族に該当するかたのことで、年末調整や確定申告の際に適用します。控除対象配偶者についても同じです。扶養親族は、前年中の所得が38万円以下のかたが対象となります。
税額は次の1から4のようにして求めます。
収入から必要経費を差し引いて、所得金額を求めます。
収入が給与や公的年金等の場合、それぞれ決められた計算式に基づいて所得を求めます。
所得金額から所得控除を差し引いて、課税所得金額(課税標準額)を求めます。
所得控除とは、納税義務者に扶養親族がいるかどうか、疾病治療による出費があったかなど、個人的な事情を税負担のうえで考慮するため、所得金額から差し引く金額です。
【例】扶養控除、生命保険料控除、医療費控除 など
※課税所得金額(課税標準額)は1,000円未満の金額を切り捨てます。
課税所得金額(課税標準額)の10パーセントの金額から調整控除と税額控除を差し引いて、所得割額を求めます。
税額控除とは、一定の要件に該当する場合に、課税所得金額に税率を掛けて算出した所得割額から、一定の金額を差し引くことです。調整控除について詳しくは、このページの「調整控除」で説明します。
【例】配当控除、住宅借入金等特別税額控除、外国税額控除 など
※所得割額は市民税6パーセント、県民税4パーセントで計算し、100円未満の金額を切り捨てます。
所得割額に均等割額を加え、年税額を求めます。
均等割額は「税額の内訳」のとおり5,000円となります。
※給与所得や公的年金所得(雑所得)の計算方法、所得控除について詳しくは『市民税県民税申告のお知らせ』の9~11ページを参照してください。次のページからダウンロードできます。
調整控除とは、市民税県民税と所得税との人的控除額の差額によって、平成19年の税源移譲前と税負担額に差が生じることを防ぐために、市民税県民税の所得割額から差し引くことです。調整控除の計算方法は、納税義務者の課税所得金額によって異なります。
【所得税と市民税県民税との人的控除の差額】
控除額の種類 | 差額 | |
障害者控除 |
普通障害者 |
1万円 |
特別障害者 | 10万円 | |
同居特別障害者 | 22万円 | |
寡婦控除 | 一般寡婦 | 1万円 |
特別寡婦 | 5万円 | |
寡夫控除 | 1万円 | |
勤労学生控除 | 1万円 | |
配偶者控除 | 控除対象配偶者 | 5万円 |
老人控除対象配偶者 | 10万円 | |
扶養控除 |
一般扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上 |
5万円 |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 18万円 | |
老人扶養親族(70歳以上) | 10万円 | |
同居老親等(70歳以上) | 13万円 | |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得が38万円超40万円未満 | 5万円 |
配偶者の合計所得が40万円以上45万円未満 | 3万円 | |
配偶者の合計所得が45万円以上 | 0円 | |
基礎控除 | 5万円 |
※障害者控除、扶養控除は対象者1人毎に、人的控除の差額が生じます。
【計算方法】
1. 市民税県民税の課税所得金額が200万円以下の場合 |
次の(ア)と(イ)のいずれか小さい金額の、5パーセントが調整控除となります。
(ア)人的控除の差額の合計 (イ)市民税県民税の課税所得金額
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2. 市民税県民税の課税所得金額が200万円を超える場合 |
市民税県民税の課税所得金額から200万円を差し引いた金額と、人的控除額の差額の合計を差し引いた金額の、5パーセントが調整控除となります。
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市役所市民防災館2階 市民税課(窓口C-225)
市民税第一係(特別徴収担当 電話0172-40-7024)
市民税第二係(申告・賦課担当 電話0172-40-7025)
市民税第三係(申告・賦課担当 電話0172-40-7026)