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こんなふうに防ごう架空請求

弘前市市民生活センターには、架空請求(振り込め詐欺)に関する相談が、世代や性別を問わず、多く寄せられています。
身に覚えない請求、「おかしいな」「不安だな」と感じたら、振り込む前にご相談ください。

 

■相談窓口
○弘前市市民生活センター(駅前町9-20 ヒロロ3階 電話0172-34-3179)
  休業日: 毎週月曜日
  相談受付:午前8時30分~午後4時30分

○青森県消費生活センター
(青森市中央3丁目20-30 県民福祉プラザ5階、電話017-722-3343)
  相談受付:午前9時~午後5時30分(平日)、午前10時~午後4時(土曜日・日曜日、祝日)

 

架空請求に関する相談事例

 架空請求による被害にあわないためには、架空請求がどういうものか知っておくことが大切です。

 

Q. 架空請求って、なに?
A. 覚えのない料金の支払をメールやハガキ、電話で受けること。しかも、裁判所に訴えるなどともっともらしいことを言い、あなたを脅してお金をだまし取ろうとする卑怯な手口です。あくまで架空の請求なので、相手にしないようにしましょう。

  
 

Q. 架空請求がきたらどうすればいいの?
A. 利用した覚えがない請求は無視しましょう。絶対に支払う必要はありません。相手に連絡することで、知られている以上の個人情報を与えてしまい、催促の電話やメールを執拗に受けている人がいます。直接相手に問い合わせることは絶対にダメです。

 

 

Q. 架空請求がきたらどうすればいいの?
A. 利用した覚えがない請求は無視しましょう。絶対に支払う必要はありません。相手に連絡することで、知られている以上の個人情報を与えてしまい、催促の電話やメールを執拗に受けている人がいます。直接相手に問い合わせることは絶対にダメです。

 

 

Q. 架空請求と正当な請求はどう違うの?
A. 正当な請求なら、「名前、住所、いつ、何を、どれだけ使ったか」をはっきりわかるように書いてあるはずです。覚えのある請求内容でも、アクセスしただけでは契約は成立していません。また、債権管理回収業の営業の許可を受けた会社が、有料アダルトサイト、出会い系サイトなどへの利用料を回収することはできないので、あわてず消費生活センターなどにご相談ください。

 
 

Q. なぜ、私の名前や住所を知っているの?
A. 個人情報は「名簿屋」と呼ばれる専門の業者が集め、悪質業者に売買されています。「名簿屋」は、卒業アルバムやクイズの応募、カードの申込などで集められた個人の情報を利用しているのです。個人情報は大切なものですから自分で守らなければなりません。アンケートやインターネット上に個人情報を書き込む時は注意が必要です。

 

 

Q. 業者に個体識別番号を知られてしまいました・・・!!
A. 個体識別番号は、電波を正しく接続するために必要な情報で機種名や製造番号を表すものですから、個人情報は入っていません。携帯電話でサイトを見ていただけで『入会ありがとうございます。あなたの個体識別番号を登録しました。ご利用料金は1万5千円です。』などと、表示されることがありますが、個人名やメールアドレス、電話番号などの個人情報は、利用者が実際に入力して送信しない限り、サイト運営側に知られることはあり得ません。

 

 

Q. 教えていないのに、eメール、ショートメッセージサービス(ショートメール、cメール、スカイメール)がくるのはどうして?
A. 悪質業者がパソコンを使い数字やアルファベットを適当に組み合わせて、何千、何万人へ一度に送りつけているのです。そして、返信をした人のアドレスの名簿を作っています。メールがきたからといって、必ずしもあなたの個人情報がもれているわけではありません。返信しないで無視し、削除しましょう。


 次の各リンク先のホームページでも相談事例などをご確認いただけます。

国民生活センター
青森県消費生活センター

 

 

架空請求の手口と対応策

実際には利用していない架空のサイト利用料や情報料などを請求し、金銭を支払わせる詐欺が横行しています。
身に覚えのない、こうした料金請求に応じる必要はもちろんありません。
不当な料金を請求するはがきやファクス、電子メールがきても、すぐに相手の業者などに連絡をとったり、金銭を支払ったりしないでください。
もっとも、最近では手口がエスカレートしてきており、無視するだけではすまないケースも考えられますので、特に注意が必要です。

 

架空請求の手口

 ケース1:にせの判決書などを送りつけて料金支払いを求める手口

 

 裁判所の名をかたって判決や支払督促の書面を偽造し、お金をだまし取ろうとする方法です。
 文面や体裁など、実際に裁判所が出している物と本物そっくりに作られた書類が郵送されたケースも発生しています。


 ケース2:正規の裁判手続きを悪用して料金支払を求める手口

 

 現実には存在していない架空の料金なのに、訴訟(少額訴訟)や支払督促を実際に申し立てて請求する手口が考えられます。
このような場合に、身に覚えのないことだからといって裁判所から送られてきた郵便物を受け取らなかったり、無視したりすると、欠席裁判で敗訴したり、支払督促が確定して、法律上金銭の支払いを命じられてしまうこともあります。ご注意ください。

 

対応策


■ 裁判所が差出人になっている郵便物が届いたら


◇ まずは受け取って、内容を確認してください。
 知らないうちに欠席裁判になってしまう可能性もあるので、無視は禁物です!
 
◇ 内容に不審な点(見に覚えのない請求)がある、本当に裁判所からの郵便物なのかどうかわからない(疑わしい)場合は、迷わず裁判所に連絡してください。

書面に連絡先が書いてあっても、その連絡先にはすぐに電話等はかけず、本当に裁判所のものかどうか確認することが大切です。
 裁判所では、連絡先に携帯電話の番号やメールアドレスを記載することはありません。
 裁判制度を利用した詐欺行為にはくれぐれもご注意ください!!


最寄りの裁判所: 青森地方裁判所弘前支部・弘前簡易裁判所
 (電話0172-32-4321)

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