より合理的かつ実効性の高い建築基準制度を構築するため、木造建築関連基準の見直し、構造計算適合性判定制度の見直し、容積率制限の合理化等について所要の措置を講じた建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)が、平成27年6月1日に施行されますので、主な改正点について概要をお知らせします。
また、この改正に伴い建築基準法施行規則の様式が変更になりますので、ご注意ください。
以下の場合に、大断面木材などを活用して耐火性の高い材料で被覆する等の措置によらずに準耐火構造等にできることになります。
構造計算適合性判定を要する建築物の場合、これまで建築主事や指定確認検査機関が指定構造計算適合性判定機関(以下「適判機関」という。)に判定を求めていましたが、今回の改正により構造計算適合性判定の申請方法が見直され、建築主が適判機関に直接申請することになります。
この場合、確認済証の交付を受けるためには、適判機関から交付された適合判定通知書を法定期限までに建築主事や指定確認検査機関へ提出することが必要となります。
特定行政庁等のみが承認することのできる工事中の建築物の仮使用について、一定の安全上の要件に適合することを指定確認検査機関が認定した場合にも仮使用できることになります。
現行の建築基準では対応できない新建築材料や新技術について、それらの円滑な導入を促進するため、国土交通大臣の認定制度が創設されます。
住宅の容積率の算定に当たり地下室の床面積を延べ面積に算入しない特例を、老人ホーム等についても適用することになります。
建築基準法の一部改正により、建築主が、指定構造計算適合性判定機関等へ直接申請することになりますので、弘前市手数料条例から構造計算適合性判定に関する項目が削除されます。
なお、構造計算適合性判定以外の手数料の額については変更ありません。
今回の建築基準法の一部改正に関するくわしい情報については国土交通省のホームページでご確認いただけます。
リンク:建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について(国土交通省ホームページ)
担当 建築指導課
電話 0172-40-7053