東京圏からの移住・定住の促進と中小企業等における人手不足・担い手不足の解消に向けて、東京23区に在住または通勤している方が、市内へ移住し、県内企業への就業などをした際に、移住支援金を交付します。ぜひご活用ください。
次の共通要件すべてに該当し、「就業(一般)」、「就業(専門人材)」、「テレワーク」、「関係人口」、「起業」のいずれかに該当する方が交付対象となります。
| 共通 |
(1) 移住する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、直近1年以上連続して、東京23区に在住していたことまたは東京圏から東京23区内に通勤していたこと。 (2) 令和7年4月1日以降に弘前市へ移住し、申請日から5年以上継続して居住する意思があること。 |
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就業(一般) |
・青森県が運営するマッチングサイト「あおもりジョブ」に移住支援金の対象として掲載されている求人に応募し、新規で就業した方。 |
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就業(専門 人材) |
国のプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方。 | ||||
| テレワーク |
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、弘前市を生活の本拠として、移住元での業務をテレワークで続ける方。 |
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関係 人口 |
次のすべてに該当する方。 (1) 移住時の年齢が40歳未満であること。 (2) 過去に1年以上弘前市に居住していたことがあること又は2親等以内の親族に弘前市出身者がいること。 (3) ひろさき移住サポートセンターの相談者であることを、当該センターが作成する相談記録から特定できること。 (4) 移住し、就業、農林水産業に従事、起業、事業承継、家業に従事していること。 |
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| 起業 |
あおもり起業支援事業費補助金の交付決定を受けた方。 |
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※ 詳しくは交付要綱
をご覧いただくか、お問い合わせください。
| 区分 | 金額 |
| 単身での移住の場合 | 60万円 |
| 2人以上の世帯での移住の場合 | 100万円 |
※18歳未満の子どもと同時に移住した場合、1人あたり100万円が加算されます。
※申請期限は令和9年1月15日(金)となります。
※申請は先着順とし、予算額に達した時点で受付を終了します。(予算額を追加した場合は、受付を再開します。)
申請可能期間に、以下の書類を提出してください。
| 共通 |
(1) 交付申請書 (2) 本人確認書類 (3) 移住直前の居住地及び居住期間がわかる書類(住民票または戸籍の附票) ※なお、東京圏から東京23区内への通勤により要件を満たす場合、上記のほかに、「退職した企業等の就業証明書、退職証明書、離職票等」が必要です。 ※なお、2人以上の世帯区分で申請する場合、上記のほかに、「移住元及び申請時において同一世帯であることがわかる住民票」が必要です。 |
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| 就業(専門人材も含む) |
(1) 就業証明書(一般・専門人材用) (2) 専門人材として就業が確認できる書類(専門人材として申請する者に限る。) |
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| テレワーク(会社員) |
(1) 就業証明書(テレワーク用) |
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| テレワーク(個人事業主又はフリーランス) |
(1) 就業証明書(テレワーク用:個人事業主・フリーランス) (2) テレワークにより移住元において行っていた業務を引き続き行っていることが確認できる書類(業務委託契約書等) (3) 開業届の写し又は確定申告書の写し (4) 申請日前3か月間におけるテレワークの実態(収入等)が確認できる書類(令和8年度転入者対象) |
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関係 人口 |
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| 共通 | (1) 過去に1年以上弘前市に居住していたこと又は2親等以内の親族に弘前市出身者がいることを確認できる書類 | ||
| 就業 |
(1) 就業証明書(関係人口用) ※申請から1年以内に地域活動に参加していることがわかる書類【写真等】を提出していただきます。(農林水産業に就業した場合を除く。) ※地域活動は、地域団体(ねぷた、消防団、ボランティア等)や自治会(総会、イベント等)などへの継続した参加を想定していますが、様々な地域活動がありますのでご相談ください。 |
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| 農林水産業 | 認定農業者の場合 |
(1) 農業経営改善計画認定証の写し (2) 農業経営改善計画の写し |
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| 認定新規就農者の場合 |
(1) 青年等就農計画認定証の写し (2) 青年等就農計画の写し |
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| 準備資金により研修を受けている場合 |
(1) 準備資金研修計画承認通知書の写し (2) 準備資金研修計画の写し |
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| 里親実践研修を受講している場合 | (1) 里親実践研修実施承認通知書の写し | ||
| 林業又は水産業に従事した場合 | (1) 週20時間以上、林業又は水産業に従事していることを証する書類 | ||
| 起業 | 個人事業主である場合 |
(1) 開業・廃業等届出書の写し (2) 納税地変更をしたことがわかる書類(弘前市へ事業所を移転し、営業を開始した者に限る。) (3) 営業を開始したことがわかる書類 |
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| 法人である場合 |
(1) 登記簿謄本または登記事項証明書の写し (2) 定款 (3) 営業を開始したことがわかる書類 (4) 起業・事業承継証明書(関係人口用) |
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| 事業承継 | 個人事業主である場合 |
(1) 承継元の事業者の個人事業の開業・廃業等届出書(廃業)の写し (2) 個人事業の開業・廃業等届出書(開業)の写し |
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| 法人である場合 |
(1) 登記簿謄本または登記事項証明書の写し (2) 定款 |
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| 家業 |
(1) 家業従事証明書(関係人口用) (2) 従事する家業について現に営業していることを証する書類(営業証明書等) |
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| 起業 | あおもり起業支援事業費補助金の交付決定通知の写し | ||
交付後、以下に該当する場合には、災害等のやむを得ない事情がある場合を除き、返還を求めます。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等であることが判明した場合
イ 申請日から3年に満たない間に弘前市から青森県外に転出した場合(弘前市から青森県
内の他市町に転出し、その後青森県外に転出した場合を含む。)
ウ 申請日から1年以内に移住支援金の交付に係る就業先を退職し、又は解雇された場合
エ 関係人口に関する要件に該当する者として移住支援金の交付決定を受けている者が、申
請日から1年以内に当該要件に該当しなくなった場合又は当該要件を満たしていることを
確認できない場合
オ あおもり起業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
申請日から3年以上5年以内の期間に弘前市から青森県外に転出した場合(弘前市から青森
県内の他市町村に転出し、その後県外に転出した場合を含む。)
・この移住支援金の対象とならない県外からのUターンの場合、「Uターン就職等支援金
」が該当する可能性があります。
・医療・福祉職に就業又は就学した子育て世帯の移住の場合は「医療・福祉職子育て世帯移住支援金
」が該当する可能性があります。
・東京圏の大学等を卒業・修了後弘前市へ移住し、県内企業へ就業をした場合、「東京圏学生地方就職支援金
」が該当する可能性があります。
【問い合わせ先】
商工部 商工労政課 雇用支援係
TEL 0172-35-1135(直通)
FAX 0172-35-1105
E-mail shoukou@city.hirosaki.lg.jp