医療・福祉職の資格を持ち県内医療機関で働く人や、その資格取得のために就学する人がいる子育て世帯の移住に対して、支援金を交付します。ぜひご活用ください。
次の共通要件すべてに該当し、「就業」「就学」のいずれかに該当する方が交付の対象となります。
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共通 |
(1) 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上県外に在住し、かつ、移住する直前に、連続して1年以上、県外に在住していたこと。 (2) 令和7年4月1日以降に弘前市内に移住し、申請日から5年以上継続して居住する意思があること。 (3)18歳未満の人を養育しており、移住前及び申請日において、その人と同一世帯であり、同時に移住していること。 |
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就業 |
次のすべてに該当すること。 (1)医療・福祉職の資格を持っていること。 ※支援金の対象となる機関等 ・青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」 ・公共職業安定所 ・県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所 ・公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所 ・社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所 ・公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所 ・公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所 ・県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所 ・その他市長が認める機関 (4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職していること。 (5)就業先の県内医療機関等に、申請日から5年以上継続して就業する意思を有していること。 (6)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就業であること。 |
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| 就学 |
次のすべてに該当すること。 (1)医療・福祉職の資格を有していないこと。※すでに資格を取得している人が、別途新たに資格を取得する場合は交付対象。 (2) 医療・福祉職への就業に必要な資格を取得するために、支援金の対象となる県内の養成機関(介護福祉士実務者養成施設以外にあっては、通学制のものに限る。)(※)に就学すること。 (3) 支援金の対象となる県内の養成機関の卒業および資格取得後、県内の医療機関または福祉施設等において、3年以上継続して医療・福祉職に勤務する意思があること。 (4) 申請時、支援金の対象となる県内の養成機関に在籍していること。 ※支援金の対象となる県内の養成機関 ・医師養成校 ・薬剤師養成校 ・看護師等養成所 ・診療放射線技師養成校 ・臨床検査技師養成校 ・理学療法士養成校 ・作業療法士養成校 ・言語聴覚士養成校 ・歯科衛生士、歯科技工士養成校 ・救急救命士養成校 ・管理栄養士養成校 ・栄養士養成校 ・保育士養成校 ・社会福祉士養成施設 ・介護福祉士養成施設 ・介護福祉士実務者養成施設 ・その他市長が認める養成機関 |
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医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、訪問介護員(介護福祉士実務者研修修了者)
※転入の年度によって条件が異なる場合がありますので、詳しくは交付要綱
をご覧いただくか、お問い合わせください。
1世帯あたり100万円
・子育て加算:養育する18歳未満の世帯員1人につき100万円
・ひとり親世帯加算:100万円
令和8年度弘前市東京圏UJIターン就職等支援金
、令和8年度弘前市Uターン就職等支援金
及び令和8年度弘前市東京圏学生地方就職支援金
(移転費相当)との併給はできません。
ただし、令和8年度弘前市東京圏UJIターン就職等支援金
及び令和8年度弘前市東京圏学生地方就職支援金
の交付決定を受けているひとり親世帯の場合は、ひとり親世帯に対する加算分100万円を交付します。
令和9年1月15日(金)
※申請は先着順とし、予算額に達した時点で受付を終了します。(予算額を追加した場合は、受付を再開します。)
申請期限までに、以下の書類を提出してください。
| 共通 |
(1) 交付申請書 (2) 本人確認書類 (3) 移住日直前及び申請日において同一世帯であることがわかる住民票 (4) 移住日直前の居住地及び居住期間がわかる書類(住民票または戸籍の附票) |
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| 就業 |
(1) 就業証明書 (2) 医療・福祉職の資格を有することを証する書類(資格証、免許証や研修等の修了証の写し) (3) 支援金の対象となる機関等の紹介を経て応募したことがわかる書類(職業紹介機関の求人票等) ※官公庁等が実施する職員採用試験等の場合は、合格したことがわかる書類 |
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| 就学 | (1) 就学先の在学証明書 | ||
交付後、以下に該当する場合には、災害等のやむを得ない事情がある場合を除き、返還を求めます。
※返還要件の確認のため、申請を行った翌年から毎年就業・就学状況を報告していただきます。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等であることが判明した場合
イ 申請日から3年に満たない間に弘前市から青森県外に転出した場合(弘前市から青森県
内の他市町村に転出し、その後青森県外に転出した場合を含む。)
ウ 申請日から1年以内に交付対象就業先を退職し、又は解雇されたとき
エ 指定養成機関を卒業できなかったとき又は指定養成機関を卒業した日から1年以内に事
業対象資格の取得に至らなかったとき
オ その他市長が全額について交付決定を取り消し、及び返還すべきと判断した場合
(2) 半額の返還
ア 申請日から3年以上5年以内の期間に弘前市から青森県外に転出した場合(弘前市から
青森県内の他市町村に転出し、その後青森県外に転出した場合を含む。)
イ 申請日から1年以上3年以内の期間に支援金の交付に係る就業先を退職し、又は解雇さ
れた場合
ウ 指定養成機関を卒業した日から1年以内に交付対象就業先に医療・福祉職として就業を
しなかったとき又は交付対象就業先に就業をした日から1年に満たない間に退職し、若し
くは解雇されたとき(令和7年度転入者対象)
エ 指定養成機関を卒業した日から1年以内に支援金の対象となる機関等で紹介されている
求人に対して応募をし、又は官公庁が実施する職員採用試験等を受験して交付対象就業先
に医療・福祉職として就業をしなかったとき又は就業先に就業をした日から1年に満たな
い間に退職し、若しくは解雇されたとき(令和8年度転入者対象)
オ その他市長が半額について交付決定を取り消し、及び返還すべきと判断した場合
(3) 4分の1相当の額の返還
ア 指定養成機関を卒業した日から1年以内に交付対象就業先に医療・福祉職として就業を
した後、当該就業をした日から1年以上3年以内の期間に退職し、又は解雇されたとき(令
和7年度転入者対象)
イ 指定養成機関を卒業した日から1年以内に支援金の対象となる機関等で紹介されている
求人に対して応募をし、又は官公庁が実施する職員採用試験等を受験して交付対象就業先
に医療・福祉職として就業をした後、当該就業をした日から1年以上3年以内の期間に退職
し、又は解雇されたとき(令和8年度転入者対象)
ウ その他市長が4分の1相当の額について交付決定を取り消し、及び返還すべきと判断した
場合
【問い合わせ先】
商工部 商工労政課 雇用支援係
TEL 0172-35-1135(直通)
FAX 0172-35-1105
E-mail shoukou@city.hirosaki.lg.jp