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弘前市へUターンし、就職等をした方に支援金を交付します

令和8年度弘前市Uターン就職等支援金

 

 

弘前市東京圏UJIターン就職等支援金このリンクは別ウィンドウで開きます」、「弘前市医療・福祉職子育て世帯移住支援金このリンクは別ウィンドウで開きます」及び「弘前市東京圏学生地方就職支援金このリンクは別ウィンドウで開きます(移転費相当)」の対象とならない県外在住の弘前市出身者が、弘前市にUターンし、県内企業へ就職等をした際に、支援金を交付します。ぜひご活用ください。

 

交付対象者

次の共通要件すべてに該当し、「就業」「専門人材」「テレワーク」「若年層」のいずれかに該当する方が交付の対象となります。

 

共通

次のすべてに該当する方。

(1) 弘前市出身者(※)であること。

  (※)「弘前市出身者」とは...

     次に掲げる市内教育機関に通算して1年以上在 

    籍していた方

     ア 大学院

     イ 大学

     ウ 短期大学

     エ 専門課程を置く専修学校

     オ 高等学校

     カ 中学校

     キ 小学校

(2) Uターンする直前に連続して5年以上、青森県外に在住していたことがある。

(3) 令和7年4月1日以降のUターンであり、申請日から5年以上継続して居住する意思があること。

就業(一般)

青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」に掲載されている求人に応募し、新規で採用された方。

就業(専門人材)            

国のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方。

テレワーク

所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思によりUターンし、弘前市を生活の本拠として、引き続きUターン前での業務をテレワークで続ける方。

若年層  

40歳未満でUターンし、次のいずれかに該当する方。

(1)就業

(2)農林水産業

(3)起業

(4)事業承継

(5)家業

転入の年度によって条件が異なる場合がありますので、詳しくは交付要綱PDFファイルをご覧いただくか、お問い合わせください。

 

交付金額

区分 金額
単身でのUターンの場合 30万円
2人以上の世帯でのUターンの場合 50万円

 

申請可能期間

R8Utan

※申請期限は令和9年3月31日(水)となります。

申請は先着順とし、予算額に達した時点で受付を終了します。(予算額を追加した場合は、受付を再開します。)

 

申請書類等

申請可能期間に、以下の書類を提出してください。

共通

(1) 交付申請書エクセルファイル

(2) 本人確認書類

(3) 弘前市出身者であることがわかる書類(卒業証明書など)

(4) Uターン前の居住期間及び居住地がわかる書類(住民票または戸籍の附票など)

※なお、2人以上の世帯区分で申請する場合、上記のほかに、「Uターン前及び申請日において同一世帯であることがわかる住民票」が必要です。      

就業(一般・専門人材)

(1) 就業証明書(一般・専門人材用)エクセルファイル 

(2) 専門人材として就業をしたことが確認できる書類(専門人材として申請する者に限る)

テレワーク(会社員) (1) 就業証明書(テレワーク用)エクセルファイル
テレワーク(個人事業主・フリーランス)

(1) 就業証明書(テレワーク用:個人事業主・フリーランス)エクセルファイル

(2) テレワークによりUターン前において行っていた業務を引き続き行っていることが確認できる書類(業務委託契約書の写し等)

(3) 開業届の写し又は確定申告書の写し

(4) 申請日前3か月間におけるテレワークの実態(収入等)が確認できる書類(令和8年度転入者対象)

若年層

就業

(1) 就業証明書(若年層用)エクセルファイル

農林水産業      

認定農業者の場合

(1) 農業経営改善計画認定証の写し

(2) 農業経営改善計画の写し

認定新規就農者の場合

(1) 青年等就農計画認定証の写し

(2) 青年等就農計画の写し

準備資金により研修を受けている場合

(1) 準備資金研修計画承認通知書の写し

(2) 準備資金研修計画の写し

里親実践研修を受講している場合 ・里親実践研修実施承認通知書の写し
林業又は水産業に従事した場合 ・週20時間以上、林業又は水産業に従事していることを証する書類
起業 個人事業である場合

(1) 開業・廃業等届出書の写し

(2) 納税地変更をしたことがわかる書類(弘前市へ事業所を移転し、営業を開始した者に限る)

(3) 営業を開始したことがわかる書類

(4) 起業・事業承継証明書(若年層用) エクセルファイル

法人である場合

(1) 登記簿謄本または登記事項証明書の写し

(2) 定款

(3) 営業を開始したことがわかる書類

(4) 起業・事業承継証明書(若年層用)エクセルファイル

事業承継

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人事業主である場合

(1) 承継元の事業者の個人事業の開業・廃業等届出書(廃業)の写し

(2) 個人事業の開業・廃業等届出書(開業)の写し

(3) 起業・事業承継証明書(若年層用)エクセルファイル

法人である場合

(1) 登記簿謄本または登記事項証明書の写し

(2) 定款

(3) 起業・事業承継証明書(若年層用)エクセルファイル

家業

(1) 家業従事証明書(若年層用)エクセルファイル

(2) 従事する家業に係る営業証明書

 

支援金の返還について

交付後、以下に該当する場合には、災害等のやむを得ない事情がある場合を除き、返還を求めます。

(1) 全額の返還

 ア 虚偽の申請等であることが判明した場合

 イ 申請日から3年に満たない間に弘前市外に転出した場合

 ウ 申請日から1年以内に移住支援金の交付に係る就業先を退職し、又は解雇された場合

 エ 若年層要件で、移住支援金の交付決定を受けている者が、申請日から1年以内に当該要

  件に該当しなくなった場合又は当該要件を満たしていることを確認できない場合

(2) 半額の返還

  申請日から3年以上5年以内の期間に弘前市外に転出した場合

 

 

【問い合わせ先】

商工部 商工労政課 雇用支援係

TEL 0172-35-1135(直通)

FAX 0172-35-1105

E-mail shoukou@city.hirosaki.lg.jp

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