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東京圏の大学を卒業・修了し、県内企業へ就業をした方に対して「学生地方就職支援金」を交付します!

令和8年度弘前市東京圏学生地方就職支援金

 

 東京圏の大学又は大学院を卒業・修了した学生が、弘前市への移住を伴う県内就職をした際に採用活動や移住にかかる経費に対して支援金を交付します。ぜひご活用ください。

 

交付対象者

東京圏の大学を卒業・修了し、又は在学中の方で、それぞれの全ての要件に該当する方が交付対象となります。

 

〇卒業・修了した方(交通費または移転費もしくはその両方を申請できます。)

・大学の本部が東京都内に存する大学又は大学院(以下「都内大学等」という。)の東京圏内のキャンパスに4年以上通学し、卒業又は修了していること。

・卒業学年又は修了学年において継続して東京圏内に居住していたこと。

・弘前市に移住したこと。

・弘前市に申請日から1年以上継続して居住する意思を有していること。

・申請日時点において、都内大学等を卒業又は修了した日から1年を経過しておらず、対象企業等へ就業をした日から1年を経過していないこと。

・対象企業等に就業するために就職活動等を行い、卒業日又は修了日から1年以内に就業し、申請日時点においても企業等への就業を継続していること。

勤務地限定型社員(勤務地が弘前市内又は弘前市からの通勤が可能な地域であることが雇用条件として定められている社員)として就業していること。

 

〇在学中の方(交通費のみ申請できます)

・都内大学等に現在も在籍し、令和8年度中に卒業し、又は修了する見込みがあること。

・卒業又は修了学年において、継続して東京圏内に居住していること。

・都内大学等を卒業、又は修了した後に対象企業等に就業し、かつ弘前市に移住した日又は就業開始日の遅い日から1年以上弘前市に居住する意思を有してること。

・対象企業等に就業するために就職活動等を行い、申請日時点において、対象企業等から勤務地限定型社員(勤務地が弘前市内又は弘前市からの通勤が可能な地域であることが雇用条件として定められている社員)として採用の内定を得ており、かつ、就業開始予定日前1年以内の申請であること。

 

※詳しくは交付要綱PDFファイルをご覧いただくか、お問い合わせください。

交付金額

・交通費 

 就職活動等(例:就職に向けたインターンシップ、企業説明会等への参加及び採用試験の受験)に要した交通費の実支出額の2分の1に相当する額又は上限額※いずれか少ない額

 ※令和8年3月13日までの利用分:上限17,000円

  令和8年3月14日以降の利用分:上限18,000円

 

・移転費

 移転費の実支出額又は108,000円いずれか少ない額

 

申請期限

令和9年1月15日(金)

※申請は先着順とし、予算額に達した時点で受付を終了します。(予算額を追加した場合は、受付を再開します。)

 

申請書類等

共通

(1)交付申請書エクセルファイル(別紙「地方就職支援金の交付申請に当たっての誓約事項PDFファイル」)

(2)本人確認書類

卒業・修了した方

(1)就業証明書エクセルファイル

(2)卒業・修了証明書

(3)弘前市に移住したことがわかる住民票

(4)移住元の居住地及び居住実態がわかる書類※

※例:住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書の写し、公共料金の領収書、

  卒業等学年の在籍時における複数月の家賃の支払を証する書類

(5)就職活動等を行ったこと及び就職活動等に要した交通費の支払を証する書類※

※交通費の交付を申請する場合に必要となります。

(6)移転費の支払いを証する書類

(7)勤務地限定型社員として就業していることがわかる書類※

※例:募集要項、雇用契約書

在学中の方

(1)現時点で、卒業・修了年度に在籍していることがわかる在学証明書

(2)対象企業等から勤務地限定型社員として採用の内定を得ていることを証する書類※

※例:募集要項、内定通知書

(3)卒業・修了学年における居住地及び居住実態がわかる書類※

※例:住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書の写し、公共料金の領収書、

  卒業学年居住時における複数月の家賃の支払を証する書類

(4)就職活動等を行ったこと及び就職活動等に要した交通費の支払を証する書類

 

支援金の返還について

 交付後、以下に該当する場合は、災害等のやむを得ない事情がある場合を除き、返還を求めます。

(1)全額の返還

 ア 虚偽の申請等であることが判明した場合

 イ 都内大学等の在学中に交通費相当の地方就職支援金の交付を申請して交付決定を受けた

  場合で、申請日から1年以内に対象企業等に就業をしなかった場合

 ウ 都内大学等の在学中に交通費相当の地方就職支援金の交付を申請して交付決定を受

  けた場合で、申請日から1年以内に弘前市に移住しなかった場合(申請日時点において弘

  前市内に住所を有する場合を除く)

 エ 就業開始日から1年以内に地方就職支援金の交付に係る就業先を退職し、又は解雇され

  た場合(退職し、又は解雇された日から3ヶ月以内に他の対象企業等に就業した場合を除

  く)

 オ 移住日又は申請日のいずれか遅い日から1年以内(令和7年度に弘前市に移住した者に

  ついては、3年に満たない間)に弘前市外に転出した場合

(2)半額の返還

   令和7年度に弘前市に移住した場合で移住日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上

  5年以内の期間に弘前市外に転出した場合

その他

 令和8年度弘前市東京圏UJIターン就職等支援金このリンクは別ウィンドウで開きます令和8年度弘前市医療・福祉職子育て世帯移住支援金このリンクは別ウィンドウで開きます令和8年度弘前市Uターン就職支援金このリンクは別ウィンドウで開きますの交付を受けた者及び同一世帯に属する者に対して、移転費については交付しませんので、ご注意ください。

 

【問い合わせ先】

商工部 商工労政課 雇用支援係

TEL 0172-35-1135

FAX 0172-35-1105

E-mail shoukou@city.hirosaki.lg.jp

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