弘前市が所管する社会福祉法人について取り扱う主な事務は、次のとおりです。
(1)社会福祉法人(本部)の指導監査
(2)社会福祉法人の定款変更の認可
(3)社会福祉法人の現況報告書の受理
(4)社会福祉法人の設立の認可
(5)社会福祉法人の基本財産処分及び担保提供に係る承認
(6)社会福祉法人への改善・業務停止・解散等の命令
(7)社会福祉法人の解散・清算・合併に係る認可・認定・届出
(8)その他法令、関係通知に基づく社会福祉法人に関する届出等の受理など
くわしくは次のPDFファイルからご確認ください。
なお、次のような、社会福祉事業や老人福祉・児童福祉施設等に関する事務は、これまでどおり青森県の所管部署で行いますのでご留意ください。
・ | 社会福祉事業の用に供するために建物及び土地を取得し、その所有権の取得登記を行う際の |
登録免許税非課税措置に係る証明 | |
・ | 社会福祉施設の指導監査 |
・ | 第一種社会福祉事業の開始・変更届出受理、許可・廃止届出受理 |
・ |
第二種社会福祉事業の開始・変更届出受理、その他 |