(令和6年6月11日更新)
各種手続きを行う際は、このページ下部の「関連リンク」等もご確認ください。
社会福祉法人は、毎会計年度終了後3か月以内に、前年度の事業の概要その他の現況を所轄庁に報告していただく必要があります。
(1)提出内容
「提出書類チェックシート(47KB)」に記載された書類
(2)提出期限
毎年6月末日
(3)提出方法
原則すべての書類を財務諸表等電子開示システムにより提出してください。
本システムの操作方法等については、下記よりご確認ください。
(4)記載要領等
・現況報告書等の作成及び提出上の注意点等について(176KB)
(5)社会福祉充実計画の承認申請
上記システムへの入力にあたり社会福祉充実残額が生じた場合は、社会福祉充実計画を作成し、所轄庁の承認を受ける必要があります。
(社会福祉充実計画関係書類の様式等)
・公認会計士・税理士等の手続実施結果報告書(例)(26KB)
社会福祉充実計画の変更や終了が必要な場合は、下記を参照し、手続を行ってください。
「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について(1223KB)」(別添「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」参照)
社会福祉法人の定款を変更する場合には、厚生労働省令で定める事項(基本財産の増加、事務所所在地の変更、公告の方法の変更)を除き、所轄庁の認可を受けなければ、その効力は生じません。(社会福祉法第45条の36第2項)
定款変更の手続きが事後にならないように気をつけてください。
定款を変更するためには、評議員会の議決など、定款で定められた手続きを経た後、定款変更認可申請書に必要書類を添えて、所轄庁である弘前市長に提出(持参または郵送)してください。
申請書、添付書類〔理事会(および評議員会)議事録、定款(現行および変更後全文)など〕ともに2部提出してください。
審査の上、その内容が適正であれば定款変更認可の決定を行い、認可書を交付します。
なお、当該変更事項が法人の登記事項に関するものであれば、認可後、2週間以内に変更登記をする必要があります。
定款の変更したい内容が次の3つのいずれかにあてはまる場合は、定款変更届出書を提出することで手続きは終わります。
(1)基本財産の増加
(2)事務所の所在地の変更
(3)公告の方法の変更
審査の上、その内容が適正であれば、受理通知を送付します。
上の(1)から(3)にあてはまらない場合は、定款変更認可申請を行ってください。
社会福祉法人の基本財産を処分する際は、あらかじめ所轄庁の承認を得なければならないとされています。(社会福祉法人定款例第29条)
承認申請書を市長あてに2部提出してください。
ただし、改築に当たり、老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助を受ける場合などは、承認申請は不要です。
基本財産処分承認申請書(105KB)
基本財産処分承認申請書(37KB)
基本財産処分承認添付書類一覧(118KB)
なお、当該財産を処分した時点で速やかに定款変更の手続きを行ってください。
社会福祉法人の基本財産を担保に供する際は、処分の場合と同様、あらかじめ所轄庁の承認を得なければならないとされています。(社会福祉法人定款例第29条)承認申請書を市長あてに2部提出してください。
ただし、独立行政法人福祉医療機構及び同機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合には、承認申請は不要です。
また、国からの平成31年3月29日付通知により、社会福祉法人が社会福祉施設整備資金について融資を行う民間金融機関に対して基本財産を担保提供する場合で、一定の要件を満たし、事前に下記の「民間金融機関からの借入に関する意見書」の届出があり、定款変更を定款例に沿って行っている場合も承認申請は不要です。
・「社会福祉法人の認可について」の一部改正について(平成31年3月29日付)(147KB)
・「民間金融機関からの借入に関する意見書」(様式)(85KB)
担当 福祉総務課 指導監査係
電話 0172-40-7112
メール fukushisoumu@city.hirosaki.lg.jp