介護保険制度は、要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5と認定された人が介護サービスを利用する場合に、かかった費用の7割~9割が保険から給付される制度です。
加入者
届け出
介護保険に加入
介護保険から脱退
住所・氏名などが変わったとき
保険料
保険料のしくみ
■介護保険料に関する問い合わせ先 :
介護福祉課 介護保険料係(電話0172-40-7049)
■要介護認定、介護給付その他に関する申請や問い合わせ先 :
介護福祉課 介護認定係(電話0172-40-7050)
介護給付係(電話0172-40-7071)
岩木総合支所 民生課(0172-82-3111 内線655)
相馬総合支所 民生課(0172-84-2111 内線810)
加入者は、65歳以上の人と40歳から64歳までの医療保険に加入している人です。
○第1号被保険者 65歳以上の人
○第2号被保険者 40歳から64歳の人(社会健康保険・国民健康保険などの医療保険に加入している人)
※旧住所地の特例措置を受けている人などを除きます。
65歳になった場合は必要ありませんが、次のような場合は、14日以内に届け出してください。
【届出先】
届出先一覧でご確認いただけます。
◎弘前市に転入してきたとき (65歳以上の人)
【届け出に必要なもの】
転出証明書
※市民課(岩木・相馬庁舎は民生課)で転入の手続きを済ませているときは必要ありません。
要介護認定を受けている人(第2号被保険者を含みます)は、確認できる書類(受給資格証明書)が必要です。
◎弘前市外に転出するとき(65歳以上の人)
【届け出に必要なもの】
保険証
◎死亡したとき
【届け出に必要なもの】
保険証
【届け出に必要なもの】
保険証
介護保険加入者の皆さんには、加入した月の分から介護保険料を納付していただきます。
○第1号被保険者 受給している年金から差し引かれます。
※年金の年額が18万円以下の人や65歳になった年の保険料は、納付書・口座振替で納付してください。
○第2号被保険者 加入している医療保険料に介護分が含まれています。
介護保険料は、加入者(第1号被保険者)の市町村民税課税状況・合計所得金額や世帯の状況により保険料額が設定されています。
第9期介護保険料所得段階表(令和6年度から令和8年度)
所得段階 |
市町村民税 の課税状況 |
対象者 |
基準額に 乗ずる割合 |
保険料年額 (保険料月額) |
第1段階 |
世帯全員 が非課税 |
●生活保護受給者 ●老齢福祉年金受給者 ●前年の課税年金収入額とその他の所得金額の合計 が80万円以下 |
0.285 |
23,710円 (1,975円) |
第2段階 |
前年の課税年金収入額とその他の所得金額の合計が 80万円を超え120万円以下 |
0.485 |
40,340円 (3,361円) |
|
第3段階 |
前年の課税年金収入額とその他の所得金額の合計が 120万円を超える |
0.685 |
56,980円 (4,748円) |
|
第4段階 |
本人は非課税 世帯員が課税 |
前年の課税年金収入額とその他の所得金額の合計が 80万円以下 |
0.875 |
72,780円 (6,065円) |
第5段階 |
前年の課税年金収入額とその他の所得金額の合計が 80万円を超える |
1.0 |
83,170円 (6,930円) |
|
第6段階 |
本人が課税 |
前年の合計所得金額が125万円未満 |
1.15 |
95,650円 (7,970円) |
第7段階 | 前年の合計所得金額が125万円以上190万円未満 | 1.3 |
108,130円 (9,010円) |
|
第8段階 | 前年の合計所得金額が190万円以上320万円未満 | 1.6 |
133,080円 (11,090円) |
|
第9段階 | 前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満 | 1.8 |
149,710円 (12,475円) |
|
第10段階 | 前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満 | 2.1 |
174,660円 (14,555円) |
|
第11段階 | 前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満 | 2.2 |
182,980円 (15,248円) |
|
第12段階 | 前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満 | 2.3 |
191,300円 (15,941円) |
|
第13段階 | 前年の合計所得金額が700万円以上800万円未満 | 2.4 |
199,610円 (16,634円) |
|
第14段階 | 前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満 | 2.5 |
207,930円 (17,327円) |
|
第15段階 | 前年の合計所得金額が1,000万円以上 | 2.6 |
216,250円 (18,020円) |
※令和6年度から令和8年度介護保険料の基準額は年額83,170円、月額6,930円です。
保険料の年額は基準額(年額)83,170円×割合で算定しています(10円未満切り捨て)。
※第1段階から第3段階については、公費により保険料の軽減を行っています。
※当市では、所得段階を15段階としています(国の基準は13段階)。
※老齢福祉年金
国民年金が発足した昭和36年4月1日当時に既に高齢等であったため、拠出年金を受けるための受給資格期間を満たせない人々を救済するために設けられた年金です。
※その他の所得金額
合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額です。また、「その他の所得」に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を差し引いた金額を用いて算定します。
※合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や社会保険料控除、医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
以下に掲げる事由の場合、保険料を減免できることがあります。
〇著しく収入が減少した
震災・風水害・火災
生計中心者の死亡
失業、冷害・凍霜害などによる農作物の不作
矯正施設に収監されている
〇恒常的に低収入である
くわしくは「介護保健福祉ガイドブック・認知症ガイドブック(認知症ケアパス)」 のページでご確認いただけます。
介護保健福祉ガイドブック・認知症ガイドブック(認知症ケアパス)のページ
■ 問い合わせ先 :
介護福祉課 介護保険料係(電話0172-40-7049)
介護保険制度では、次のようなサービスなどが対象となります。
•訪問介護(ホームヘルパーの訪問)
•訪問看護(看護師などの訪問)
•訪問リハビリ
•訪問入浴
•居宅療養管理指導
•通所介護(デイサービス)
•通所リハビリ(デイケア)
•短期入所(ショートステイ)
•認知症高齢者のグループホーム
•福祉用具の貸与(車いす、特殊寝台などのレンタル)
•福祉用具の購入
•住宅改修
•特別養護老人ホーム入所
•老人保健施設入所
•介護療養型医療施設・介護医療院入所
・ 介護保険食費・居住費の負担限度額(特定入所者介護(予防)サービス費)
介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設に入所(短期入所も含む)した場合の食費・居住費が、非課税世帯を対象に軽減されます。
・ 高額介護(予防)サービス費
介護保険サービスを利用していて、自己負担額が高額になった場合、利用者負担段階に応じて、一定の限度額を超えた分をお返しする制度です。
・ 高額医療・高額介護合算制度
同じ世帯内で同じ医療保険に加入している場合、高額介護(予防)サービス費と高額療養費の支給を受けた後の残った自己負担額の合計が、一定の限度額を超えた場合にお返しする制度です。
・ 社会福祉法人利用者負担軽減(生計困難者利用者負担軽減)
申し出をしている社会福祉法人が提供する対象の介護保険サービスに係る利用者負担(介護費負担、食費、居住費)が4分の3に軽減されます。
くわしくは「介護保健福祉ガイドブック・認知症ガイドブック(認知症ケアパス)」のページでご確認いただけます。
介護保健福祉ガイドブック・認知症ガイドブック(認知症ケアパス)のページ
■ 問い合わせ先 :
介護福祉課 介護給付係(電話0172-40-7071)
高齢者ができる限り住み慣れた地域で、生活が継続できるように創設されたサービスです。地域の特性に応じた多様で柔軟なサービスが利用できます。利用者は原則として弘前市に居住されている人に限定されます。
地域密着型サービスの詳しい内容と事業所等については「介護保健福祉ガイドブック・認知症ガイドブック(認知症ケアパス)」をご覧ください。
介護保健福祉ガイドブック・認知症ガイドブック(認知症ケアパス)のページ
■ 問い合わせ先 :
介護福祉課 介護事業係(電話0172-40-7099)