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介護保険制度

介護保険制度は、要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5と認定された人が介護サービスを利用する場合に、かかった費用の7割~9割が保険から給付される制度です。


       加入者
       届け出
           介護保険に加入
           介護保険から脱退
           住所・氏名などが変わったとき
       保険料
       保険料のしくみ

       保険料の減免

    要介護認定の申請
       対象になるサービス

    サービス利用料の負担を軽減

       弘前市地域密着型サービスとは

 

■届出先一覧
  市民課、岩木・相馬の各総合支所 民生課

 

■介護保険料に関する問い合わせ先 :
  介護福祉課 介護保険料係(電話0172-40-7049)

 

■要介護認定、介護給付その他に関する申請や問い合わせ先 :
  介護福祉課 介護認定係(電話0172-40-7050)
                介護給付係(電話0172-40-7071)
  岩木総合支所 民生課(0172-82-3111 内線655)
  相馬総合支所 民生課(0172-84-2111 内線810)

 

加入者(被保険者)

 加入者は、65歳以上の人と40歳から64歳までの医療保険に加入している人です。

○第1号被保険者  65歳以上の人

○第2号被保険者 40歳から64歳の人(社会健康保険・国民健康保険などの医療保険に加入している人)
※旧住所地の特例措置を受けている人などを除きます。

 

届け出


65歳になった場合は必要ありませんが、次のような場合は、14日以内に届け出してください。

【届出先】
届出先一覧でご確認いただけます。

  届出先一覧

 

1. 介護保険に加入

 

◎弘前市に転入してきたとき (65歳以上の人)

【届け出に必要なもの】


転出証明書

※市民課(岩木・相馬庁舎は民生課)で転入の手続きを済ませているときは必要ありません。
要介護認定を受けている人(第2号被保険者を含みます)は、確認できる書類(受給資格証明書)が必要です。

 

2. 介護保険からの脱退

◎弘前市外に転出するとき(65歳以上の人)
【届け出に必要なもの】


保険証

◎死亡したとき
【届け出に必要なもの】


保険証

 

3. 住所・氏名などが変わったとき

【届け出に必要なもの】


保険証

 

保険料

 介護保険加入者の皆さんには、加入した月の分から介護保険料を納付していただきます。

○第1号被保険者 受給している年金から差し引かれます。

※年金の年額が18万円以下の人や65歳になった年の保険料は、納付書・口座振替で納付してください。
○第2号被保険者 加入している医療保険料に介護分が含まれています。

 

保険料のしくみ

介護保険料は、加入者(第1号被保険者)の市町村民税課税状況・合計所得金額や世帯の状況により保険料額が設定されています。

くわしくは「介護保健福祉ガイドブック・認知症ガイドブック(認知症ケアパス)」 のページでご確認いただけます。

介護保健福祉ガイドブック・認知症ガイドブック(認知症ケアパス)のページこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

保険料の減免

以下に掲げる事由の場合、保険料を減免できることがあります。

〇著しく収入が減少した

 震災・風水害・火災

 生計中心者の死亡

 失業、冷害・凍霜害などによる農作物の不作

 矯正施設に収監されている

〇恒常的に低収入である

 

くわしくは「介護保健福祉ガイドブック・認知症ガイドブック(認知症ケアパス)」 のページでご確認いただけます。

介護保健福祉ガイドブック・認知症ガイドブック(認知症ケアパス)のページこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

■ 問い合わせ先 :
  介護福祉課 介護保険料係(電話0172-40-7049)

 

対象になるサービス

介護保険制度では、次のようなサービスなどが対象となります。

•訪問介護(ホームヘルパーの訪問)
•訪問看護(看護師などの訪問)
•訪問リハビリ
•訪問入浴
•居宅療養管理指導
•通所介護(デイサービス)
•通所リハビリ(デイケア)
•短期入所(ショートステイ)
•認知症高齢者のグループホーム
•福祉用具の貸与(車いす、特殊寝台などのレンタル)

福祉用具の購入このリンクは別ウィンドウで開きます
住宅改修このリンクは別ウィンドウで開きます
•特別養護老人ホーム入所
•老人保健施設入所
•介護療養型医療施設・介護医療院入所

 

サービス利用料の負担を軽減

 

介護保険食費・居住費の負担限度額(特定入所者介護(予防)サービス費)このリンクは別ウィンドウで開きます
 介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設に入所(短期入所も含む)した場合の食費・居住費が、非課税世帯を対象に軽減されます。
高額介護(予防)サービス費このリンクは別ウィンドウで開きます
 介護保険サービスを利用していて、自己負担額が高額になった場合、利用者負担段階に応じて、一定の限度額を超えた分をお返しする制度です。
・ 高額医療・高額介護合算制度
 同じ世帯内で同じ医療保険に加入している場合、高額介護(予防)サービス費と高額療養費の支給を受けた後の残った自己負担額の合計が、一定の限度額を超えた場合にお返しする制度です。
社会福祉法人利用者負担軽減(生計困難者利用者負担軽減)このリンクは別ウィンドウで開きます
 申し出をしている社会福祉法人が提供する対象の介護保険サービスに係る利用者負担(介護費負担、食費、居住費)が4分の3に軽減されます。
                                                   

 くわしくは「介護保健福祉ガイドブック・認知症ガイドブック(認知症ケアパス)」のページでご確認いただけます。

     介護保健福祉ガイドブック・認知症ガイドブック(認知症ケアパス)のページ

 

■ 問い合わせ先 :
 介護福祉課 介護給付係(電話0172-40-7071)

 

弘前市地域密着型サービスとは

 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で、生活が継続できるように創設されたサービスです。地域の特性に応じた多様で柔軟なサービスが利用できます。利用者は原則として弘前市に居住されている人に限定されます。
 地域密着型サービスの詳しい内容と事業所等については「介護保健福祉ガイドブック・認知症ガイドブック(認知症ケアパス)」をご覧ください。

   介護保健福祉ガイドブック・認知症ガイドブック(認知症ケアパス)のページ

 

■ 問い合わせ先 :
 介護福祉課 介護事業係(電話0172-40-7099)

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