何らかの理由より、父又は母(以下、親という)と生計を同じにしていない児童を養育している場合、親が法で定める程度の障がいの状態にある場合で、18歳に達した年度末までの児童を養育している親又は養育者に手当が支給されます。
◆対象者
1 親が婚姻を解消した児童
2 親が死亡した児童
3 親に重度の障がいがある児童
4 親の生死が明らかでない児童
5 親が引き続き一年以上遺棄している児童
6 親が法令により一年以上拘束されている児童
7 親が婚姻によらないで出生した児童
◆支給制限
次の方は該当となりません。
1 一定額以上の公的年金(老齢福祉年金を除く。)を受けることができる人
2 児童が施設に入所している人
3 受給者及び同居している人の所得が一定額以上の人
◆支給月
奇数月
くわしくは、こども家庭課 家庭給付係(電話 0172-40-7039)へお問い合わせください。
担当 こども家庭課 家庭給付係
電話 0172-40-7039