このたび、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則および長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準の改正に伴い、住宅を増築または改築して長期使用構造等とする場合の認定基準が定められ、平成28年4月1日から施行されることになります。
そこで、長期優良住宅の認定申請において、これまで認定対象であった新築住宅に加えて、既存住宅の増築または改築においても申請が可能となります。
くわしくは、下記関連リンクにてご確認ください。
担当 建築指導課 指導・審査係
電話 0172-40-7053または0172-40-3736