事業内容についてはこちら
1.令和6年度の処遇改善加算実績報告の提出期限について【令和7年5月28日更新】
弘前市から本加算を受給した事業者は、事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。
詳しくは、介護職員処遇改善加算等についてのページをご確認ください。
【提出期限】
・令和7年7月31日まで
2.令和7年度介護サービス事業者等集団指導の資料掲載について
【令和7年5月28日更新】
詳しくは、介護サービス事業者等の指導監査のページをご確認ください。
3.令和7年度の処遇改善計画書に係る提出期限について【令和7年3月6日更新】
令和7年4月及び5月分から介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、電子メールで
計画書を提出してください。
詳しくは、介護職員処遇改善加算等についてのページをご確認ください。
※「新たに本加算を算定する場合」、「前年度から加算区分が変更となる場合」は、事業所ごとの加算の変更に係る届出も必要となります。
この場合の【提出書類】はお知らせ2の下部に掲載しています。
【提出期限】
・令和7年4月15日まで
4.令和7年適用開始分の業務継続計画(BCP)未策定減算に係る届出について【令和7年3月17日更新】
令和7年4月1日より、訪問型サービスで業務継続計画(BCP)未策定減算が適用されます。減算とならないためには、適切に措置を講じていただいた上、下記のとおり届出の提出が必要となります。
【提出期限】
・令和7年4月1日まで
※期日までに基準型として届出がない場合、「減算型」とみなされます。
※業務継続計画未策定減算に係る届け出の場合は、届出書特記事項の変更後の欄に
「業務継続計画未策定減算 基準型」と記載してください。
【提出書類】
5.訪問型サービスでの同一建物減算(12%減算)の手続について
介護事業所と同一敷地内建物等に居住する者へのサービス提供割合が90%以上の場合の減算(12%減算)を適用するためには、市への届出が必要となります。
別紙10 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書にて提供割合を確認し、90%以上の場合は市へ届出を行ってください。
※前期及び後期から変更がない場合は、提出不要です。
6.令和7年4月1日からのサービスコード表と取込用CSVファイルを掲載しました。
7.Q&A等
8.総合事業 事業内容資料等
弘前市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定を受けるには、指定申請書類の提出が必要です。
指定を希望する事業者は、下記の手引きを参照し期日までに自立・包括支援係まで関係書類を提出してください。
指定申請等にかかる様式及び添付書類については、5.要綱・様式について、6.その他様式についてに掲載しております。
1.指定にかかる加算の変更に係る届け出について
別紙50「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」
別紙1-4「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」
※添付書類等については、備考欄を確認してください。
を、算定を開始する月の前月の15日までに届出してください。
2.介護職員等処遇改善加算について
(1) 計画書の提出について
前年度の加算算定の有無に関わらず、算定する年度の前年度の2月末日(令和7年度は4月15日まで。途中から算定する場合は、前々月の末日)までに計画書を提出してください。
【新たに加算を算定する、前年度から加算区分が変更となる場合】
加算の変更に係る届出も必要となります。
提出書類は「1.指定にかかる加算の変更に係る届け出について」をご確認ください。
(2)実績報告書の提出について
事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(最終は翌年度の
7月末日)までに提出してください。
様式等は、介護職員処遇改善加算ページ に掲載しております。
【注意点】
①「計画書」及び「実績報告書」に記載する処遇改善加算額等は、総合事業分を含めた
事業所の総額としてください。
②青森県国民健康保険団体連合会から送付される「介護職員処遇改善加算等総額の
お知らせ」には生活支援サービスⅠ・Ⅱ(A3)、生きがい型デイサービス(A7)
分は記載されていませんので、各事業所において月ごとの加算額を管理してください。
③「実績報告書」の根拠書類として、「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」等を事業
所において2年間保管してください。(提出不要)
サービスコード種類 | サービス |
A2 | 訪問介護相当サービス |
A3 | 生活支援サービスⅠ・Ⅱ |
A6 | 通所介護相当サービス |
A7 | 生きがい型デイサービス、通所型サービスC |
AF |
介護予防ケアマネジメント |
【A3、A7の請求における注意点】
(1)利用者の負担割合(1割~3割)によって、使用するコードが異なります。
⇒利用者毎にコードをご確認ください。
(2)処遇改善加算等については、基本報酬や初回加算、特定地域加算それぞれの
項目に対する処遇改善加算等のコードがあります。
⇒利用月によって、回数コード・月額コードと異なることがありますので、
処遇改善加算等についてもコードを毎月ご確認ください。
名 称 | 様 式 | |
---|---|---|
1 |
弘前市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 【令和7年4月1日施行】 |
PDF![]() |
2 |
様式第1号 弘前市介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書 【令和7年4月1日改定】 |
Word![]() |
3 | 様式第2号 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書【令和7年4月1日改定】 | Excel![]() |
4 |
様式第3号 介護予防・日常生活支援総合事業利用取消届出書 |
Excel![]() |
5 |
弘前市介護予防・日常生活支援総合事業にかかる指定事業者の指定等に関する要綱【令和7年4月1日改定】 |
PDF![]() |
6 | 別紙様式第三号(一) 変更届出書 | Excel![]() |
7 |
別紙様式第三号(二) 再開届出書 |
Excel![]() |
8 |
別紙様式第三号(三) 廃止・休止届出書 |
Excel![]() |
9 | 別紙様式第三号(四) 指定申請書 | Excel![]() |
10 | 別紙様式第三号(五) 指定更新申請書 | Excel![]() |
11 |
変更届出への標準添付書類一覧 ※別紙様式第三号(一)変更届出書を提出する際にご確認ください |
Excel![]() |
12 |
弘前市介護予防・日常生活支援総合事業の指定訪問介護相当サービス並びに指定通所介護相当サービスに係る人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱 |
PDF![]() |
13 |
弘前市指定生活支援サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱 |
PDF![]() |
14 |
弘前市地域型ヘルパーサービス事業実施要綱【令和7年4月1日施行】 |
|
15 |
弘前市指定生きがい型デイサービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱 |
PDF![]() |
16 |
弘前市地域型デイサービス事業に関する基準を定める要綱 【令和7年4月1日施行】 |
PDF![]() |
17 |
弘前市通所型サービスC事業実施要綱【令和7年4月1日施行】 |
PDF![]() |
18 |
弘前市介護予防ケアマネジメント事業実施要綱 |
PDF![]() |
名 称 | 様 式 | |
---|---|---|
1 |
付表第三号(一) 訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項 |
|
2 |
別添 訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項 添付書類・チェックリスト |
Excel![]() |
3 |
付表第三号(二) 通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項 |
|
4 |
別添 通所型サービス事業所の指定に係る記載事項 添付書類・チェックリスト |
Excel![]() |
5 |
標準様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 (訪問型サービス) |
Excel![]() |
6 |
標準様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 (通所型サービス) |
Excel![]() |
7 | 標準様式2 平面図 | Excel![]() |
8 | 標準様式3 設備等一覧表 | Excel![]() |
9 | 標準様式4 利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要 | Excel![]() |
10 | 標準様式5 誓約書 | Excel![]() |
11 | 別紙1-4 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 | Excel![]() |
12 | 別紙10 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 | Excel![]() |
13 | 別紙11 口腔連携強化加算に関する届出書 | Excel![]() |
14 |
別紙14-7 サービス提供体制強化加算に関する届出書 (通所型サービス) |
Excel![]() |
15 | 別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 | Excel![]() |
16 |
別紙51 介護予防・日常生活支援総合事業事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について |
Excel![]() |
17 |
サービス提供体制強化加算算定に関するチェックシート |
Excel![]() |
福祉部 介護福祉課 自立・包括支援係
電話 0172-40-4321 0172-40-7072(直通)
E-mail kaigo@city.hirosaki.lg.jp(課代表メール)