ごみの直接搬入について
年末年始の休業期間について
〇弘前地区環境整備センター
〇南部清掃工場
は、年末年始休業のため、下記の期間はごみ搬入不可となります。ご注意ください。
<年末年始休業期間>
12月31日(土)正午から1月3日(火)まで
※両施設ともに1月4日(水)から通常営業となります。
ごみの直接搬入について
当組合の構成市町村(弘前市、平川市(旧平賀町・旧碇ヶ関村)、大鰐町、藤崎町(旧藤崎町)、板柳町、西目屋村)の家庭から出たごみや事業所から出たごみ(産業廃棄物を除く)は、当組合のごみ処理施設へ直接搬入することができます。
なお、搬入には処分手数料が必要となります。
〈搬入できるごみ処理施設〉
施設名 |
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連絡先 | 0172-36-3883 | 0172-92-2105 | |
搬入時間 | 午前8時30分から午後4時30分 | ||
休業日 | 第1・第3日曜日 | 第2・第4日曜日 |
〈搬入条件等〉
項目 |
条件等 |
搬入できるごみ |
各市町村の分別基準により分別された以下のごみが対象です。
※南部清掃工場は「可燃ごみ」のみが対象です。 |
搬入できないもの |
※産業廃棄物を搬入した場合は刑罰が科せられることがありますので、ご注意ください。
※上記以外にも搬入できないものがありますので、ご不明な場合は事前に各市町村のホームページや窓口、各ごみ処理施設へお問い合わせください。 |
搬入できる人 |
(1)家庭から出たごみ ①ごみの排出者本人(搬入車両に同乗も可)または家族 〈注意事項〉 ・市町村の許可を得ず、他人のごみを運ぶ行為は違法となります。 ・ごみの排出者が搬入(同乗)できない特別な事情がある場合は、当組合にお問い合わせください。 ②お住いの市町村の収集運搬業の許可を得た事業者 (2)事業所から出たごみ ①経営者または従業員 ②事業所のある市町村の収集運搬業の許可を得た事業者 |
搬入方法 |
①ごみの搬入が当日で終了する場合 ごみ処理施設へ入場後、受付で「廃棄物搬入届」へ記入してください。その際、排出者(運転手)の身分証明書(免許証)を確認させていただきますので、ご用意をお願いします。 ②ごみの処理が数日間にわたる場合 ごみ処理施設への入場の際にご提示ただいく「廃棄物処理施設使用許可証」の発行が必要となりますので、事前に手続きをお願いします。なお、手続きの際、排出者(運転手)の身分証明書(免許証)を確認させていただきますので、ご用意をお願いします。 〈受付場所〉 ・弘前地区環境整備センター管理棟3階受付窓口 ・南部清掃工場受付窓口 〈受付時間〉 ・月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで
「廃棄物処理施設使用許可証」発行後の搬入方法は以下のとおりです。 |
処分手数料 |
※料金は、10円未満を切り捨てた額となります。 |
処分手数料の支払い方法 |
(1)弘前地区環境整備センターへ搬入の場合 自動券売機で処分券を購入し、納付してください。 (2)南部清掃工場へ搬入の場合 受付窓口で料金をお支払いください。 |
その他 | 廃棄物を搬入される方は、飛散防止対策(シート・ネット等で覆う、ロープ等でしっかり固定する等)を講じ、落下・飛散等ないようにしてください。 |
問い合わせ先
担当:弘前地区環境整備事務組合 事務局
電話:0172-31-5600