令和8年4月より、電子申請・届出システムによる申請及び届出が原則となりましたので、介護事業者の皆様におかれましてはご留意願います。なお、やむを得ない場合に限りメールによる提出または郵送や窓口持参等の提出も可能とします。
【参考】
介護保険法の一部改正により、居宅介護支援事業者においても、市町村からの指定を受けることで、要支援者に対して介護予防支援事業を実施できるとされたことを受け、指定希望年月日が令和6年6月1日以降の事業者より、指定申請を受け付けすることとしましたのでお知らせいたします。
詳しい内容は、弘前市ホームページ「居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について」をご確認ください。
なお、今までどおり、居宅介護支援事業所が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を実施することができます。
地域密着型サービス・居宅介護支援及び介護予防支援について、集団指導の資料を掲載いたしますので指定有効期間の確認をお願いします。その他共通の指導内容及びサービス種別ごとの指導内容については、『介護サービス事業者等の指導監査』をご確認ください。
・介護保険最新情報(令和2年6月5日)Vol.843
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1.申請書
2.付表及び添付書類チェックリスト
以下のファイルを開き、申請するサービス種別を選択して作成してください。
※全サービス共通の留意事項をご確認の上、必要書類をご準備ください。
1.各種届出書
指定辞退届出書・指定介護予防支援委託(変更)届出書等はその他の届出書を
開いて選択してください。
2.提出期限
〇変更、再開届について → 変更、再開後10日以内
〇廃止、休止届について → 廃止または休止日の1か月前まで
3.添付書類の確認
変更に必要な書類は次の添付書類一覧で確認してください。
1.届出書
加算を新たに算定する場合や加算を廃止する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)に介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(種別ごと)、届出の内容に該当する添付書類様式を添付して提出をお願いします。
○介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
(77KB)
(令和8年5月まで)
○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【居宅介護支援】(別紙1-1)
(522KB)
○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【介護予防支援】(別紙1-2)
(69KB)
○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【地域密着型サービス】(別紙1-3)
(554KB)
(令和8年6月から)
令和8年6月の報酬改定の内容を反映させた一覧表です。6月以降算定分について新規・変更等ある場合は提出期限までにご提出ください。
※新たに処遇改善加算を算定する場合の新規届出や加算区分の変更が想定されますが、事務手続きの都合上、可能な限り5月以降にご提出くださるようお願いします。なお、提出期限は6月15日までとします。
○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【居宅介護支援】(別紙1-1)
(755KB)
○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【介護予防支援】(別紙1-2)
(90KB)
○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【地域密着型サービス】(別紙1-3)
(533KB)
2.提出期限
〇(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型特定特定施設入居者生活介護
→届出が受理された月の翌月から算定可
(届出が受理された日が月の初日である場合は、当該月からの算定可)
例)1月末日までに受理→2月1日から算定可能。
2月1日に受理→2月1日から算定可能。
〇上記以外の地域密着型サービス及び居宅介護支援、介護予防支援
→毎月15日以前に受理された場合は翌月から算定可
毎月16日以降に受理された場合には翌々月から算定可
※翌月から加算を算定する場合には、前月15日以前に届出が受理される必要がある。
例)1月15日以前に受理→2月1日から算定可能。
1月16日以降に受理→3月1日から算定可能。
3.添付書類
下記のファイルを参考していただき、必要な様式を作成してください。
〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の添付書類様式(406KB)
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等の対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決め内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
詳しい内容は、弘前市ホームページ「協力医療機関に関する届出書の提出について」をご確認ください。
【参考】弘前市ホームページ
に提出するとともに、各事業所で5年間保存してください。
〇居宅介護支援事業における特定事業所集中減算の取扱いについて
(188KB)
1.提出書類
(1)いずれのサービスも紹介率80%を超えていない場合
〇様式①
(65KB)と様式③
(17KB)1部ずつ
(2)いずれかのサービスが1つでも紹介率80%を超えている場合
〇様式①
(65KB) 2部
(3)特定事業所集中減算の適用の有無が「有」から「無」又は「無」から「有」に変更にな
る場合
上記(1)又は(2)に加えて、
〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
(18KB)
〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【居宅介護支援】(別紙1-1)
(522KB)
(4)利用者から質が高いことを理由に特定事業所を利用したい希望があった場合
2.提出期限
前期(判定期間:3月1日から8月末日まで) → 9月15日まで
後期(判定期間:9月1日から2月末日まで) → 3月15日まで
※15日が土日祝日の場合は、期限後の直近の開庁日まで
3.参考
通所介護及び地域密着型通所介護の取扱いについて
〇介護保険最新情報Vol.553(平成28年5月30日)
(56KB)
〇介護保険最新情報Vol.629(平成30年3月23日)問135
(715KB)
4.その他
(1)紹介率最高法人が同率で2か所以上ある場合は、法人名の記入欄に1法人記載し、外〇
件と記載してください。
例:法人名 社会福祉法人〇〇外1件
(2)青森県介護サービス事業所認証評価制度について「かいご応援ネットあおもり」
1.指定(更新)関係
〇標準様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(1465KB)
〇標準様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(9KB)
2.介護給付費算定に関する届出書関係
(居宅介護支援)
(地域密着型サービス)
担当 介護福祉課 介護事業係
電話 0172-40-7099