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町会活動支援事業一覧

市が行う町会への支援事業の詳細

エリア担当制度

概要 エリア担当職員を町会へ配置し、市政情報の提供や町会の課題解決に向けた助言・協力等を行うことにより、町会活動を支援します。
配置する地区・町会 弘前市町会連合会全26地区にエリア担当職員を配置します。
配置する職員

●エリアリーダー(任期2年)

・原則、各地区に居住している課長級職員1名をリーダーとして配置します。

(総合支所地区は民生課長、出張所地区は所長とする。)

 

●エリアサブリーダー(任期2年 )

・原則、各地区に居住している課長補佐級職員(再任用職員を含む)1名をサブリーダーとして配置します。

(総合支所地区、出張所地区を除く。)

 

●エリア担当職員(任期2年)※リーダー・サブリーダーを除く

・原則、各地区に居住している採用から3年を経過した職員を、概ね2~3町会に1名の割合で配置し、担当町会を割り当てます。(弘前市町会連合会に加入していない町会にも職員を配置します。)

 

ただし、総合支所地区については町会に係る業務を担当する職員を2~3名、出張所地区はエリアリーダー(所長)のみ配置します。

 

※総合支所地区、出張所地区の任期は人事異動にならいます。(エリアリーダー及びエリア担当職員)

エリア担当職員の職務内容

●地域とのきめ細かい情報の共有化

・地区町会長会議へ出席し、市政情報を伝えるとともに、地域の声や反応を庁内で共有または伝達します。

・地域の要望や課題を吸い上げ、市側へ確実につなぐことにより、課題解決に向けた支援を丁寧に行います。

 

●町会役員等との地域の現状を学ぶための座談会の実施

・地区単位で座談会を実施し、エリア担当職員が地域の現状を学ぶとともに、地域課題等について共に考えることで町会との関わりを深めます。

 

●町会活動への参加を促すチラシの作成支援

・単位町会からの要望に応じて、町会加入促進チラシ・町会活動紹介チラシの作成支援を行います。

 

※活動は、所属業務との兼務となります。

※エリア担当職員は「公務」として地域に出向きます。

町会へのお願い

●地域づくりのための各種会議等を実施する際には、お声がけください。

・きめ細かい情報の共有化のため、エリア担当職員が地区町会長会議等に出席し、市政情報(定例記者会見内容、各種施策情報等)を伝えるとともに、それに対する町会のみなさんの声を持ち帰り、庁内で共有・伝達したいと考えております。各種会議等を実施する際には、ぜひエリア担当職員にお声がけください。

 

●困りごとがありましたら、各町会の担当職員にご連絡ください。

・地域の困りごとや市の施策に関する疑問等がありましたら、各町会の担当職員にお気軽にご連絡ください。(各町会の担当職員の連絡先については、4月上旬に送付しております。)

なお、町会運営全般に関する困りごと等については、市民協働課(0172-40-0384)へご連絡ください。

制度概要

令和5年度弘前市エリア担当制度概要PDFファイル(4911KB)

問い合わせ先

市民生活部市民協働課地域コミュニティ振興室

(電話0172-40-0384)

 

 

町会活性化支援補助金

概要 町会等が行う町会の課題解決や活動の活発化に向けた自主的な取組に対して補助金を交付し、市民に最も身近な地域コミュニティである町会の活性化を図ります。
対象団体 (1)町会(2)複数の町会により構成された団体(3)地区町会連合会(4)町会が設立されていない地域において、地域の住民等により町会の設立に向けた活動を行うために結成された団体

対象事業

次のいずれかに該当する事業

(1)町会役員等の成り手不足解消への対策事業
(2)町会行事への参加者を増やすための対策事業
(3)町会加入者を増やすための対策事業
(4)町会青年部等町会活動の活性化に向けた組織を設立する事業
(5)町会共同体が行う(1)から(3)までの事業又は町会を越えた住民の交流事業
(6)新たな町会の設立に向けて取り組む事業

補助金の額

補助率10分の9

・新規団体…上限額5万円

(複数町会・地区町会連合会による申請…5万円×町会数または15万円のいずれか少ない額)

・過去に本補助金の交付を受けた団体…上限額3万円

(複数町会・地区町会連合会による申請…3万円×町会数または9万円のいずれか少ない額)

※同一年度内2回まで申請が可能です。
(ただし、同じ事業は認められません。)

申請方法 下記要綱の様式により市に申請していただきます。
※当事業の活用をお考えの町会は事前にご相談ください。
補助金交付要綱

令和5年度弘前市町会活性化支援補助金交付要綱PDFファイル(168KB)

令和5年度弘前市町会活性化支援補助金交付要綱(様式集)ワードファイル(97KB)

補助金活用事例
 
町会活性化支援補助金活動報告(令和4年度)PDFファイル(2322KB)
問い合わせ先

市民生活部市民協働課地域コミュニティ振興室

(電話0172-40-0384)

 

 

市民参加型まちづくり1%システム支援補助金【一般部門】

概要 個人市民税の1パーセント相当額を財源に、自らの地域を考え実践するまちづくり、地域づくり活動に対して補助金を交付する公募型補助金です。
対象団体

(1)構成員が5人以上であること。
(2)主に市内を活動拠点としていること。
(3)組織の運営に関する規則(規約、会則等)を有していること。
(4)継続的かつ計画的に事業を行うことが可能であること。
(5)市内に事務所又は事務局を置くこと。

対象事業 地域の課題解決や活性化を目的に、住民や構成員が自ら行動して実施する公益性のある事業で、原則として市内で実施される継続性のある事業
交付金額 対象経費の90パーセント以内の金額(原則50万円を限度とする)
申請時期 下記リンク先をご覧ください。
申請方法 所定の書類を市民協働課へ直接お持ちください。
※様式は下記リンク先「1%システムメニュー」内「書類のダウンロード(一般部門)」からダウンロードしていただけます。

関連リンク(市HP内)

弘前市市民参加型まちづくり1%システム【一般部門】のページこのリンクは別ウィンドウで開きます
問い合わせ先

市民生活部市民協働課協働推進係

(電話0172-40-7108)

 

市民参加型まちづくり1%システム支援補助金【スタート部門】

概要                   

個人市民税の1パーセント相当額を財源に、自らの地域を考え実践するまちづくり、地域づくり活動に対して補助金を交付する公募型補助金です。

対象団体 (1)構成員が3人以上であること。
(2)主に市内を活動拠点としていること。
(3)計画的に事業を行うことが可能であること。
(4)過去に補助金の交付の決定を受けたことがないこと。
(5)構成員の過半数が補助金の交付の決定を受けたことがある団体の構成員でないこと。 
対象事業 地域の課題解決や活性化を目的に、住民や構成員が自ら行動して実施する公益性のある事業で、原則として市内で実施される事業
交付金額 対象経費の90パーセント以内の金額(原則5万円を限度とする)
申請時期 下記リンク先をご覧ください。 
申請方法 所定の書類を市民協働課へ直接お持ちください。
※様式は下記リンク先「1%システムメニュー」内「書類のダウンロード(スタート部門)」からダウンロードしていただけます。
関連リンク(市HP) 弘前市市民参加型まちづくり1%システム【スタート部門】のページこのリンクは別ウィンドウで開きます
問い合わせ先 市民生活部市民協働課協働推進係
(電話0172-40-7108)

 

市民活動保険制度

概要

町会活動などの地域活動や、ボランティア活動といった市民活動中の思わぬ事故をサポートする保険制度です。市が保険料を負担しますので、市民のみなさんの、事前の加入や登録、保険料納付といった手続きは不要です。事故が発生した場合に手続きをしていただくことになりますが、その際は、日ごろの具体的な活動内容や事故の状況などの書面の提出が必要となります。
対象者 市内の市民活動団体が行う活動に参加するボランティア、スタッフ、および個人でボランティアを行っている市民などです。

対象となる市民活動

町会やボランティアの活動など公益的な市民活動が対象となります。

1.自主的に構成された団体や地域住民組織および個人(個人の場合は第三者による客観的な証明が可能な場合に限る)が行っている活動
2.広く公共の利益を目的とした自主的・自発的な活動
3.計画的に実施されている活動(突発的に行われる活動でないこと)
4.無報酬の活動(交通費等の実費の支給は無報酬とみなします。)
5.日本国内における活動
6.政治、宗教や営利を目的とした活動でないこと
7.自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと
8.職場などの行事として行う活動でないこと
9.学校等の管理下の活動でないこと
10.危険度の高い活動でないこと

 

※事故発生状況・場所によっては、保険適用外となる場合があります。

補償内容

 

(1)傷害保険
急激かつ偶然な外来の事故で、活動者が死亡または負傷した場合
1.死亡保険金                       500万円
2.後遺障害保険金             最大500万円
3.入院保険金       1日につき   3,000円
   通院保険金       1日につき   2,000円
4.手術保険金                    最大12万円
(2)賠償責任保険
市民活動団体または活動者の過失で、他人の身体または第三者の財物に損害を与えたことにより被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負う場合

※免責金額(=自己負担額)5,000円を超える部分について支払われます。また、保険期間中の限度額により、支払いができない場合もあります。
1.身体賠償 (他人の身体に損害を与えたとき)
1名につき      1億円まで
1事故につき    2億円まで
※生産物賠償については、保険期間中限度額2億円
2.財物賠償(他人の財物に損害を与えたとき)
1事故につき    1億円まで
※生産物賠償については、保険期間中限度額1億円
3.保管物賠償(他人からの預かり品に損害を与えたとき)
1事故につき     300万円まで
※保険期間中限度額  300万円

申請方法

所定の書類を市民協働課へ直接お持ちください。
※様式は関連リンク先からダウンロードしていただけます。
関連リンク(市HP) 市民活動保険制度のページこのリンクは別ウィンドウで開きます
問い合わせ先 市民生活部市民協働課協働推進係
(電話0172-40-7108)

 

 

町会事務費交付金

概要 町会が市に協力する事務(以下「協力事務」)に対し、事務費の一部を交付します。
交付の対象となる団体 市への協力事務を行っている町会等
交付の対象となる協力事務 ・広報、調査および文書の配布
・その他市が依頼する事務
交付金額 基本額(14,000~20,000)円に、町会加入世帯数(毎年4月1日現在)に700円を乗じて得た金額を加算した金額。
※年度途中に新たに協力事務を開始した場合や、廃止した場合の交付金額は異なります。
交付申請書の提出期限

令和5年6月30日(金)まで

交付申請に必要な書類 ・弘前市町会事務費交付金交付申請書等
※交付決定を受けた場合は、町会の会計年度終了後、速やかに収支の状況に関する書類を提出する必要があります。
交付金交付要綱 令和5年度弘前市町会事務費交付金交付要綱PDFファイル(208KB)
問い合わせ先

市民生活部市民協働課地域コミュニティ振興室
(電話0172-40-0384)

 

 

街灯交付金

概要 安全で安心な生活環境の維持を目的に、街灯を維持管理している町会等に対し、街灯交付金を交付します。
交付の対象 街灯の維持管理(電気料金の納入と街灯の修繕)を行う町会等
交付の対象となる街灯 東北電力株式会社その他の小売電気事業者と公衆街路灯契約をしている街灯
(街路灯Aまたは街路灯Bの契約)
交付金額 町会が小売電気事業者へ納入した半期分(6か月分)の街灯電気料金に、街灯維持管理費として電気料金の7パーセントに相当する金額を加算した金額。
ただし、設置している街灯数などにより交付限度額があります。
交付申請時期 上半期(1月分~6月分):7月
下半期(7月分~12月分):1月
申請に必要な書類

・弘前市町会等街灯交付金交付申請書

・電気料金領収書(街路灯AまたはBに限る)
・電気料金請求内訳書
※確認のため上記以外の書類を提出いただく場合があります。

交付金交付要綱 令和5年度弘前市町会等街灯交付金交付要綱PDFファイル(208KB)
問い合わせ先 市民生活部市民協働課市民生活係
(電話0172-35-1664)

 

 

町会集会所設置事業等補助金

概要

地域住民のコミュニティ活動の推進などを目的とし、町会が設置・管理を行う集会所の新築・修繕等に係る経費の一部を補助します。

補助金の額

補助対象経費の2分の1以内の金額
※補助対象経費が50万円以上となる工事等が対象となります。(排水設備の新築工事は除く)
※補助対象経費には、集会所の延べ面積や過去の補助実績に応じて限度額があります。

申請方法

下記要綱の様式により市に申請していただきます。
※当事業の活用をお考えの町会は事前にご相談ください。
補助金交付要綱

令和5年度弘前市町会集会所設置事業等補助金交付要綱PDFファイル(196KB)

問い合わせ先 

市民生活部市民協働課地域コミュニティ振興室

(電話0172-40-0384)

 

 

町会掲示板設置等事業費補助金

概要

地域活動の活性化を図るため、町会が所有し維持管理する掲示板の新設・建替・修繕に係る経費の一部を補助します。

補助金の額

掲示板の新設工事費若しくは建替工事費又は修繕費の2分の1の額又は30,000円のいずれか少ない額

申請受付

令和5年4月3日(月)から
※予算の範囲をこえた場合は申請受付を締め切ります。

補助金交付要綱

令和5年度弘前市町会掲示板設置等事業費補助金チラシPDFファイル(623KB)
令和5年度弘前市町会掲示板設置等事業費補助金交付要綱PDFファイル(134KB)
令和5年度弘前市町会掲示板設置等事業費補助金交付要綱(様式のみ)ワードファイル(114KB)

問い合わせ先

市民生活部市民協働課地域コミュニティ振興室
(電話0172-40-0384)

 

 

アメリカシロヒトリ防除用噴霧機貸出事業

概要 不快害虫「アメリカシロヒトリ」の被害を減少させることを目的に、地域ぐるみでの防除を支援するため、無償で薬剤散布用動力噴霧機を貸し出します。
対象 地区町会連合会、町会
対象となる資機材

(1)背負い式動力噴霧機 66台
(2)タンクキャリー式動力噴霧機 10台
(3)蓄圧式薬剤噴霧器6台

申請時期 アメリカシロヒトリ発生期間(おおむね6月~10月)中随時
申請に必要な書類 ・弘前市アメリカシロヒトリ防除用噴霧機借受申請書
・弘前市アメリカシロヒトリ防除用噴霧機借用証書
問い合わせ先 市民生活部環境課環境保全係
(電話0172-36-0677)

 

 

高齢者ふれあい居場所づくり事業費補助金

概要  

高齢者が住み慣れた地域で健康でいきいきとした生活ができるよう、自由に集い、高齢者同士、又は各世代との交流を図るために自由に集える場「居場所」を設置する対象者に対し補助金を交付し、もって高齢者の孤立や閉じこもり等を防止するとともに、地域内の支え合い活動の推進や高齢者福祉の充実を図る

 

交付の対象

高齢者の孤立化や閉じこもりを防止し、介護予防等を目的として居場所を運営する個人又は団体で、設置目的や活動頻度、要綱に定める要件を全て満たしている者

補助対象経費

(1)改修費:手すりの設置、段差解消、トイレの洋式化等

の居場所の改修に要する経費
(2)運営費:施設の賃借料、光熱費、講師代等、居場所の

運営に要する経費(食糧費、宿泊費、材料費は除く)

交付金額

(1)改修費:1件当たり180,000円以内
(2)運営費:1か月あたりの運営日数に応じて1件当たり年額7万円以内

申請時期

令和5年4月1日(土)から令和6年2月29日(木)

申請に必要な                         書類

・令和5年度弘前市高齢者ふれあい居場所づくり事業費補助金交付申請書(様式第1号)

・事業計画書(様式第2号)・収支予算書(様式第3号)
・見積書(内訳がわかるもの)・改修等施工前の現場写真(改修費に係る補助金の交付を申請する場合に限る。)

※様式は下記関連リンク先からダウンロードできます。

補助金交付要綱

令和5年度高齢者ふれあい居場所づくり事業費補助金交付要綱PDFファイル(310KB)

関連リンク(市HP) 高齢者ふれあい居場所づくり事業費補助金のご案内のページこのリンクは別ウィンドウで開きます
問い合わせ先 福祉部介護福祉課自立・包括支援係
(電話0172-40-4321)

 

町会等側溝清掃報償金

概要 地域住民やボランティアによる道路維持管理作業を支援し、生活環境の保全を目的に、側溝清掃を実施した町会等に報償金を支給します。
支給の対象 地域住民が一斉に側溝清掃を実施した町会等
支給の対象とする側溝 市道と認定された道路等に設置された側溝
支給金額

清掃1回につき1万2千円

(年2回を限度として、令和5年度予算の範囲内において支給)

申請期限

令和5年12月22日(金)まで

※令和5年10月31日(火)までに実施した分が対象です。

申請に必要な書類など

弘前市町会等側溝清掃実施報告書PDFファイル(108KB)

問い合わせ先 建設部道路維持課総務係
(電話0172-32-8555)

 

 

道路環境サポーター制度

概要

市が管理する道路において、自発的に環境美化運動を行う住民団体や企業等を道路環境サポーターとして認定し、ボランティア活動意識の向上を図るため、維持管理に必要な物品・用具を給付します。

給付の対象等 町会、住民団体および企業等
・市道の概ね100メートル以上の対象区間で活動を行うこと
・原則年2回以上活動を行うこと
給付対象となる資機材等 ・維持管理に必要な物品又は用具
・花の苗
・弘前市市民活動保険による支援
・集積されたゴミ等の回収
申請時期 令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)まで
申請に必要な書類

・道路環境サポーター認定申込書(様式第1号)PDFファイル(94KB)

・道路環境サポーター活動計画書(様式第3号)PDFファイル(93KB)

・道路環境サポーター活動報告書(様式第4号)PDFファイル(93KB)

・道路環境サポーター事故報告書(様式第5号)PDFファイル(93KB)

・道路環境サポーター物品又は用具給付申請書(様式第6号)PDFファイル(94KB)

・道路環境サポーター認定変更・解除届出書(様式第7号)PDFファイル(93KB)

実施要領 弘前市道路環境サポーター制度実施要領PDFファイル(135KB)
問い合わせ先 建設部道路維持課維持係
(電話0172-32-8555)

 

 

市内の河川および河川施設の管理協力金

概要

河川施設等の適正な利用、流水の正常な機能の維持および環境の整備と保全を図ることを目的に、除草や清掃等の維持管理協力をしている町会に対し謝礼金を交付します。

交付の対象

市内の河川および河川施設等の維持管理(除草や清掃など)に協力している町会等

交付の対象とする施設等 市内の河川および河川施設等
謝礼交付金額 管理協力面積による。
申請時期 管理協力業務開始前
申請に必要な書類 ・管理協力業務開始前に業務計画表の提出
・管理協力業務完了後に業務完了報告書の提出
管理協力謝礼金交付要綱 弘前市河川及び雨水貯留施設等管理協力要綱PDFファイル(116KB)
問い合わせ先 建設部土木課河川係
(電話0172-88-7189)

 

 

都市公園等管理協力事業               

概要

地元町会による、都市公園等の正常な運営と管理の充実を図ることを目的とし、管理協力町会へ管理用具および管理協力謝礼金を支給します。

交付の対象 都市公園等の草刈り、ゴミ拾い等の維持管理に協力している町会
管理協力内容

公園内の清掃や除草、公園に異常を発見した際の通報等

期間 毎年4月から11月まで
支給物品

ゴミ袋、草刈鎌、熊手、ひばさみ等

支給謝礼金 ゴミ拾い、草刈り、異常時の通報-面積により1年あたり6,000円~4万7,000円
管理協力要綱 弘前市都市公園等の管理協力要綱PDFファイル(94KB)
問い合わせ先

都市整備部公園緑地課事業係
(電話0172-33-8739)

 

 

町会等除雪報償金                  

概要

冬期間の生活道路における安全な通行を確保するため、市が除雪作業を行う路線以外の生活道路の除雪を行う町会に対して報償金を支給します。

・町会等除雪報償金についてPDFファイル(162KB)

交付の対象

市が除雪作業を行う路線以外の生活道路の除雪を行う町会等

交付の対象とする道路

市が除雪作業を行う路線以外の生活道路

交付金額 1メートルあたり200円(年1回を限度として交付)
申請に必要な書類など 除雪を行う場所がわかる地図を添付して、要望書を提出してください。(要望書の様式は任意)

実績報告に必要な書類など

・実施報告書、別添実施調書ワードファイル(45KB)
・作業写真台帳エクセルファイル(12KB)

問い合わせ先 建設部道路維持課雪対策室
(電話0172-32-8555)

 

 

小型除雪機貸出

概要

冬期間における快適な市民生活の確保を図るため、生活道路の除雪作業や高齢者等世帯の間口の雪寄せ処理を行う町会等に対して、小型除雪機(ハンドガイド)の貸出を行います。
貸出対象 生活道路等の除雪や、高齢者世帯の間口の雪寄せ処理を行う町会等
貸出物品

小型除雪機(ハンドガイド)

申請時期 随時受付しています。ただし、貸出可能台数には限りがあります。
申請に必要な書類 新規で貸出を希望する町会等は、除雪作業を行う場所がわかる地図を添付して貸出要望書を提出してください。(貸出要望書の様式は任意)
その他 作業中の万一の事故に備え、市では、市民活動保険に加入しています。
問い合わせ先

建設部道路維持課雪対策室
(電話0172-32-8555)

 

 

地域除排雪活動支援事業

概要

一般除雪により狭くなった生活道路を、除雪機械や融雪設備を活用して拡幅作業や排雪作業又は融雪活動を行う町会等に対して、燃料費や電気料の一部を報償金として支給します。

支援対象 町会もしくはこれに準ずる団体
支援内容

・小型除雪機等の燃料費
・除雪作業に係る車両の保険加入費
・融雪槽、融雪機の燃料費
・融雪ホースの延長に伴う購入費及び井戸の揚水機の電気料

申請に必要な書類

(1)除排雪活動一式PDFファイル(67KB)
・弘前市地域除排雪活動支援事業申請書(様式第1号)
・弘前市地域除排雪活動支援事業実施団体届出書(様式第2号)
*(ただし、事業実施団体が町会の場合は提出不要)
・弘前市地域除排雪活動支援事業実施者名簿(様式第3号)
・弘前市地域除排雪活動支援事業実施路線(様式第4号)
・弘前市地域除排雪活動支援事業(除排雪活動)使用機械一覧(様式第5号)

(2)融雪活動一式PDFファイル(64KB)
・弘前市地域除排雪活動支援事業申請書(様式第1号)
・弘前市地域除排雪活動支援事業実施路線(様式第4号)
・弘前市地域除排雪活動支援事業(融雪活動)融雪設備の概要(様式第6号)
・位置図

(3)間口等融雪活動一式PDFファイル(66KB)
・弘前市地域除排雪活動支援事業申請書(様式第1号)
・弘前市地域除排雪活動支援事業実施団体届出書(様式第2号)
*(ただし、事業実施団体が町会の場合は提出不要)
・弘前市地域除排雪活動支援事業実施者名簿(様式第3号)
・弘前市地域除排雪活動支援事業(間口等融雪活動)融雪設備の概要(様式第7号)
・位置図

実施後提出書類

・弘前市地域除排雪活動支援事業終了報告書(様式第8号)PDFファイル(75KB)

・弘前市地域除排雪活動支援事業実施報告書(様式第9~12号)PDFファイル(319KB)

・弘前市地域除排雪活動支援事業報償金請求書(様式第14号)PDFファイル(111KB)

実施要綱

弘前市地域除排雪活動支援事業実施要綱PDFファイル(59KB)

別表PDFファイル(35KB)

問い合わせ先 建設部道路維持課雪対策室
(電話0172-32-8555)

 

 

町会雪置き場事業 

概要

住宅街などで雪置き場の不足を解消するため、地域住民のための雪置き場として空き地を無償で貸し付けした場合、この土地に係る翌年度の固定資産税及び都市計画税の3分の1以内を減免します。

減免対象

・町会に雪置き場として無償で貸し付けた土地(土地使用貸借契約を取り交わすこと)
・土地の地目は、宅地及び雑種地で、貸付面積は概ね200平方メートル以上であること。(200平方メートル未満、1,000平方メートル超の土地は、ご相談して下さい。)
・貸付期間は、令和5年12月1日から令和6年3月31日までであること

減免割合 対象地に係る令和6年度の固定資産税及び都市計画税の3分の1以内
申請に必要な書類

・位置図
・弘前市町会雪置き場事業対象地確認願(様式第1号)PDFファイル(65KB)

・町会長と土地所有者の土地使用貸借契約書PDFファイル(97KB)

実施要綱

弘前市町会雪置き場事業実施要綱PDFファイル(120KB)

問い合わせ先

建設部道路維持課雪対策室雪対策係
(電話0172-32-8555)

 

 

防鳥ネット貸与

概要 カラス対策として、ごみ箱などを設置していないごみ集積所に対し、防鳥ネットの貸出しを行います。
貸与対象となる集積所 ・箱型のごみ箱からごみが溢れている集積所
・その他防鳥ネットを必要とする集積所
貸与対象とならない集積所 ・集合住宅(アパート等)専用の集積所
貸与対象者 原則、町会へ貸与します。(個人には貸与しません。)
申請に必要な書類 書類の提出は不要ですが、防鳥ネットの設置場所について、ご連絡ください。
問い合わせ先 市民生活部環境課
(電話0172-35-1130、0172-32-1952)

 

 

ごみ集積ボックス設置事業費補助金

概要 カラスなどによるごみ集積所での食い荒らしを撲滅するために、防鳥効果が高い「ごみ集積ボックス」または「折り畳み式ごみ収納枠」をより多くのごみ集積所に設置することを目的とし、設置者に対して購入・修繕費用の一部を補助します。
交付の対象 ・ごみ集積所を設置および管理する町会の組織
・その他市長が認めるもの(集合住宅の所有者、町会未加入の任意団体など)
交付対象となる資機材

・ごみ集積ボックスの購入費・修繕費

・折り畳み式ごみ収納枠の購入費・修繕費
・自らごみ集積ボックスを作製・修繕する場合の材料費

※送料、設置運搬費及び既設のごみ集積ボックスの加工費は対象外です。

交付金額 ごみ集積ボックスについては、1基あたり補助対象経費実支出額(消費税を含む)の合計額の2分の1または購入の場合12万円、修繕の場合5万円のいずれか少ない金額とし、折り畳み式ごみ収納枠については、1基あたり補助対象経費実支出額(消費税を含む)の合計額の2分の1または購入の場合2万5千円、修繕の場合1万円のいずれか少ない金額とします。
申請時期

令和5年5月1日(月)から令和6年1月31日(水)まで
※ただし、上記の期間内であっても予算の範囲を超えた場合は申請の受付を終了します。

申請に必要な書類

・補助金交付申請書
・ごみ集積ボックス等の購入又は作製に係る経費の内訳が確認できる書類(見積書等)
・ごみ集積ボックス等の設置予定場所の写真および配置予定図

・修繕の場合は破損、修繕予定箇所が分かる写真

補助金交付要綱 令和5年度弘前市ごみ集積ボックス設置事業費補助金交付要綱PDFファイル(159KB)
関連リンク(市HP内) ごみ集積ボックス等設置への補助金交付のページこのリンクは別ウィンドウで開きます
問い合わせ先 市民生活部環境課
(電話0172-35-1130、0172-32-1952)

 

 

再生資源回収運動

概要

再生資源回収運動は、町会・子ども会・老人会・婦人会・PTAなどの団体が、回収の日時・場所を決め、家庭から出される古紙類等の資源を再生資源業者に引き取ってもらう、自主的なリサイクル活動です。

こうした活動がごみの減量化・資源化につながることから、回収を行った団体に、回収量1キログラムあたり4円の報償金を交付しています。

交付の対象 町会・子ども会・老人会・婦人会・PTAなど
集荷対象品目

・新聞紙(折込チラシも可)
・雑誌・雑がみ
・ダンボール・厚紙
・紙パック
・アルミ缶
・布類(衣類、布類)
・ビールプラスチック箱

・ペットボトル
・一升びん(茶色・緑色)
・ビール瓶
・サイダービン(ネーム入り)

報償金 1キログラムあたり4円
団体登録について 市からの報償金を受けるためには、あらかじめ団体の登録が必要です。
団体登録に必要な書類

団体の登録をするためには「再生資源回収運動団体登録届」「口座振替依頼書」に必要事項を記載し提出してください。

※様式は下記リンク先からダウンロードできます。

報償金の交付

「弘前市再生資源回収運動推進報償金交付申請書」に必要事項を記載し、再生資源業者が発行する「再生資源集荷引取伝票」を添えて提出してください。

※様式は下記リンク先からダウンロードできます。

関連リンク(市HP内) 再生資源回収運動のページこのリンクは別ウィンドウで開きます
問い合わせ先 市民生活部環境課資源循環係
(電話0172-35-1130)
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