お城と桜とりんごのまち
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戸籍の主な届け出



出生届


  生まれた日から14日以内に届け出ください。

    

【届け出する人】

父または母


【届け出に必要なもの】

出生届書、母子健康手帳、国民健康保険証(加入者のみ)、印鑑


【注意点】

1.本籍地、居住地、出生地のいずれかへ届け出ください。
2.名前は、常用漢字か人名漢字を使用してください。
3.届け書には医師か助産師の出生証明書をもらってください。
4.児童手当や母子健康手帳などの諸手続きは、夜間・祝休日には受け付けできませんので、ご注意ください。


死亡届


  死亡を知った日から7日以内に届け出ください。


【届け出する人】

同居の親族か、いない場合はその他の親族


【届け出に必要なもの】

死亡届書、国民健康保険証・後期高齢者医療保険証・国民年金手帳(加入者のみ)、介護保険証(該当者のみ)、印鑑


【注意点】

1. 本籍地死亡地、届け出人の住所地のいずれかへ届け出ください。
2. 届け書には医師の死亡診断書が必要です。


婚姻届


  届け出のときから効力があります。


【届け出する人】

夫と妻


【届け出に必要なもの】

婚姻届書、戸籍全部事項証明または戸籍謄本(届出地に本籍のない人)、夫婦(旧姓)の印鑑、転出証明書・国民健康保険証・国民年金手帳(住所異動する人や加入者のみ)


【注意点】

1. 本籍地か居住地のいずれかへ届け出ください。
2. 届け書には成人2人の証人の署名押印が必要です。


離婚届


◎ 協議離婚

  届け出のときから効力があります。


【届け出する人】

夫と妻


【届け出に必要なもの】

離婚届書、戸籍全部事項証明または戸籍謄本(届出地に本籍地のない人)、2人の印鑑、国民健康保険証・国民年金手帳(住所異動する人や加入者のみ)


【注意点】

1. 本籍地か居住地のいずれかへ届け出ください。
  (復籍する場合、親の戸籍全部事項証明または戸籍謄本が必要です。)
2. 届け書には成人2人の証人の署名押印が必要です。


◎ 裁判離婚(和解・調停・請求の認諾・審判・判決)

  裁判確定または調停成立の日から10日以内に届け出ください。


【届け出する人】

訴えた人


【届け出に必要なもの】

離婚届書、戸籍全部事項証明または戸籍謄本(届出地に本籍地のない人)、2人の印鑑、国民健康保険証・国民年金手帳(住所異動する人や加入者のみ)、和解調停、調停調書、認諾調書、審判書、判決書の謄本と確定証明書


【注意点】

1.本籍地か居住地のいずれかへ届け出ください。
(復籍する場合、親の戸籍全部事項証明または戸籍謄本が必要です。)
2.届け書には成人2人の証人の署名押印が必要です。



転籍届


  届け出のときから効力があります。


【届け出する人】

筆頭者とその配偶者


【届け出に必要なもの】

転籍届、戸籍全部事項証明または戸籍謄本(他市町村に転籍する場合のみ)


【注意点】

本籍地、居住地、転籍地のいずれかへ届け出ください。



そのほかの戸籍の届け出・本人確認


戸籍の届け出には、上記のほかに、認知・養子縁組・養子離縁・入籍・氏と名の変更届など、手続きが複雑なものもあります。
また、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の届出やこれらの不受理申出の際には、虚偽の届出を防止するため、届出人の本人確認を実施しています。

 

【確認書類】

運転免許証や健康保険証など、窓口においでになる人の本人確認ができるもの
詳細につきましては、お問い合わせください。




問い合わせ先:
 市役所 市民課(電話0172-35-1111 内線341番)
 岩木総合支所民生課(電話0172-82-1628)
 相馬総合支所 民生課(電話0172-84-2111 内線823)
 東目屋・船沢・高杉・裾野・新和・石川の各出張所

市役所以外の届出先の詳しい情報は、『住所の異動届』のページの「届出先」でご確認いただけます。

   リンク   住所の異動届 のページ