特別徴収義務者の指定を受けた事業所など(給与支払者)が従業員などに代わり、市民税県民税を給与から徴収し、一括して市区町村へ納入する徴収方法です。
原則6月から翌年5月の12回給与から徴収し、給与を支払った翌月10日までに納める制度です。
中南地域県民局県税部および管内7市町村では、法律の趣旨を徹底するため、平成27年度から市民税県民税の特別徴収義務者を一斉指定することにいたしました。
従業員の所得税の源泉徴収義務がある事業主は、地方税法第321条の4の規定により、市民税県民税を特別徴収しなければなりません。事務が煩雑であることや従業員からの特別徴収をされたくないという希望を理由に、特別徴収を実施しないことは認められませんので、ご理解とご協力をお願いいたします。
毎年1月の「給与支払報告書」を提出する際に、一緒に提出する「総括表」の特別徴収の欄に人数を記入し、市民税課(市役所市民防災館2階)に提出してください。
【従業員にとって特別徴収はこんなに便利です】
・従業員が個々に納付する手間が省けます。
・納め忘れがありません。
・1回当たりの納付の負担が少なくなります。(原則 年4回から年12回になります。)
毎年1月末までに提出する給与支払報告書(総括表、個人別明細書)は、次のとおり提出件数と徴収区分に注意して提出してください。また、「個人で納付」の場合も同様に取り扱ってください。
・総括表に特別徴収人数を記入する
・個人別明細書に特別徴収であることを明記する
・個人別明細書を徴収区分(特別徴収と普通徴収)に分けて提出する
※提出件数や徴収区分が正しく記入されていないと、新年度特別徴収税額通知書の送付が遅れる場合があります。
普通徴収で納税しているかたが就職したことにより特別徴収を希望する場合は、特別徴収への切替申請書に必要事項を記入の上、市民税課へ提出してください。
なお、納期限が過ぎた税額については、普通徴収で納付していただくことになりますのでご注意ください。
1月末までに提出された給与支払報告書などを基に税額を算定し、5月末までに特別徴収義務者へ特別徴収関係書類(税額通知書やしおりなど)を送付します。
税額通知書には、6月から翌年5月までに徴収する年税額や月割額などを記載しています。毎月の給与から月割額を徴収し、翌月10日までに納入してください。
年度途中に所得や所得控除などについて追加や訂正があり、税額に変更が生じた場合、税額変更通知書を送付しますので、変更後の額を徴収してください。
また従業員などが退職や休職、転勤などにより徴収方法が変更になった場合には、すみやかに特別徴収に係る異動届出書を市民税課へ提出してください。
納入書を必要とする特別徴収義務者には、特別徴収関係書類に同封しています。税額変更があった場合、その都度納入書は送付していませんので、当初に送付した納入書の金額を訂正して使用してください。
※新元号の標記について
平成30年度特別徴収納入書などに記載されている、平成31(2019)年5月以降の日付の表記については、新元号に読み替えていただくようお願いします。
下記の要件すべてに該当する事業所で、市の承認を受けることにより、通常年12回の納付を
11月と翌年5月の2回に変更することができます。変更したい月の10日までに下記の申請書を提出して下さい。
【該当要件】
・給与の支払いを受けている従業員が常時10人未満の事業所である
・特別徴収税額の滞納や著しい納入遅延がない
・申請日以前の1年以内に納期特例の承認取り消しがない
※納期に関する特例となりますので、従業員の給与からの徴収は毎月行ってください。
特別徴収義務者の所在地や名称、電話番号や通知の送付先などで変更が生じた場合は、特別徴収義務者の所在地・名称変更届を提出してください。
担当 市民税課 市民税第一係
電話 0172-40-7024